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○札幌市区保育・子育て支援センター条例
平成26年10月6日条例第53号
札幌市区保育・子育て支援センター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、各区における子育て支援の中心的役割を担う施設として本市が設置する区保育・子育て支援センターの管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、別に定めるもののほか、札幌市南区真駒内幸町2丁目に南区における区保育・子育て支援センターを設置する。
(名称等)
第3条 区保育・子育て支援センターの名称及び設置区は、次のとおりとする。

名称

設置区

札幌市中央区保育・子育て支援センター

中央区

札幌市北区保育・子育て支援センター

北区

札幌市東区保育・子育て支援センター

東区

札幌市白石区保育・子育て支援センター

白石区

札幌市厚別区保育・子育て支援センター

厚別区

札幌市豊平区保育・子育て支援センター

豊平区

札幌市立認定こども園にじいろ

清田区

札幌市南区保育・子育て支援センター

南区

札幌市西区保育・子育て支援センター

西区

札幌市手稲区保育・子育て支援センター

手稲区

一部改正〔平成30年条例40号・令和4年42号〕
(事業)
第4条 区保育・子育て支援センター(札幌市立認定こども園にじいろ(以下「にじいろ」という。)及び札幌市南区保育・子育て支援センター(以下「南区センター」という。)を除く。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業
(2) 児童福祉法第39条第1項及び第2項の規定による保育
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第59条第1号に掲げる事業
(4) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業
2 にじいろは、次に掲げる事業を行う。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の規定に基づく事業
(2) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業
3 南区センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 第1項第1号及び第3号に掲げる事業
(2) 札幌市児童福祉法施行条例(平成24年条例第62号)第138条の23第8号に規定する小規模保育事業A型(以下「小規模保育事業」という。)
(3) 支援法第59条第2号に規定する時間外保育(以下「時間外保育」という。)に係る事業
(4) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間、休館日及び利用定員)
第5条 南区センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(1) 開館時間 午前7時から午後7時まで
(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 南区センターの小規模保育事業に係る利用定員は、次のとおりとする。
(1) 満1歳に満たない小学校就学前子ども(支援法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。) 6人
(2) 満1歳以上の小学校就学前子ども 13人
(利用の承認等)
第6条 南区センターにおいて行う小規模保育事業による小規模保育(支援法第7条第7項に規定する小規模保育をいう。以下同じ。)又は時間外保育を受けようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「利用承認」という。)をする場合において、南区センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(使用料)
第7条 小規模保育又は時間外保育に係る利用承認を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
2 小規模保育に係る使用料の額は、1月につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 支援法第29条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該小規模保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に小規模保育に要した費用の額)
(2) 特別利用地域型保育(支援法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育をいう。以下同じ。)を受けた者 同条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)
(3) 特定利用地域型保育(支援法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。以下同じ。)を受けた者 同条第2項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)
3 時間外保育に係る使用料の額は、1時間につき、100円(市長が別に定める時間帯(1日につき、1時間に限る。)にあっては、200円)とする。
4 第1項に規定する使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成27年条例21号〕
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の不承認)
第9条 市長は、次の各号(札幌市子ども・子育て支援法施行条例(平成26年条例第48号)第44条の規定により読み替えて準用する同条例第23条ただし書に該当する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、利用承認をしない。
(1) 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)の数が利用定員に達している場合
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(3) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(4) その他南区センターの管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔平成30年条例40号〕
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認の条件を変更し、南区センターの利用の停止を命じ、又は利用承認を取り消すことができる。
(1) 前条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合
(2) 利用者が利用承認の条件に違反した場合
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により利用承認を受けた場合
(5) 利用を中止する旨の申出があった場合
(6) 利用の必要がなくなったと認められる場合
(7) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第11条 市長は、第9条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は、南区センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又は南区センターに入館している者に南区センターの利用の停止若しくは南区センターからの退館を命じることができる。
(賠償)
第12条 南区センターの施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 市長は、南区センターの管理運営上必要があると認める場合は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に南区センターの全部又は一部の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に南区センターの管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に南区センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 小規模保育事業及び時間外保育に係る事業の実施
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に南区センターの管理を行わせる場合における第5条第1項ただし書、第6条及び第9条から第11条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔平成27年条例21号〕
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者に南区センターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に小規模保育又は時間外保育の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合において、利用者は、第7条第1項の規定にかかわらず、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項の利用料金の額は、小規模保育の利用にあっては第7条第2項に、時間外保育の利用にあっては同条第3項に定める使用料の額と同額とする。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成27年条例21号〕
(他の条例の適用)
第15条 次の各号に掲げる区保育・子育て支援センターの設置、管理等に関する事項については、それぞれ当該各号に定める条例の規定を適用する。
(1) 区保育・子育て支援センター(にじいろ及び南区センターを除く。) 札幌市児童福祉施設条例(昭和39年条例第6号)(保育所に係る規定に限る。)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成27年規則第5号で、同27年4月1日から施行)
2 南区センターに係る利用承認の手続その他南区センターを供用するために必要な準備行為及び指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成27年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第40号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。(平成31年規則第10号で、同31年4月1日から施行)
(1) 第2条中札幌市区保育・子育て支援センター条例第9条の改正規定 公布の日
(2) 省略
附 則(令和4年条例第42号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(令和5年規則第8号で、同5年4月1日から施行)



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