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○札幌市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例
平成26年10月6日条例第50号
札幌市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 設備に関する基準(第5条―第9条)
第3章 運営に関する基準(第10条―第22条)
第4章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する幼保連携型認定こども園(法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の設備及び運営の基準(以下「設備運営基準」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設備運営基準と幼保連携型認定こども園)
第2条 幼保連携型認定こども園の設置者は、設備運営基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるものとする。
2 幼保連携型認定こども園の設置者は、設備運営基準を理由として、現に設備運営基準を超えて設備を有し、又は運営をしている当該幼保連携型認定こども園の設備又は運営を低下させてはならないものとする。
(一般原則)
第3条 幼保連携型認定こども園の設置者は、園児(法第14条第6項に規定する園児をいう。以下同じ。)の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設置者は、地域社会との交流及び連携を図り、園児の保護者(法第2条第11項に規定する保護者をいう。以下同じ。)及び地域社会に対し、当該幼保連携型認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 幼保連携型認定こども園の設置者は、法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
4 幼保連携型認定こども園の設置者は、その運営に当たっては、暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)の支配を受けてはならず、また、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)を利することとならないよう、暴力団の排除(同条第3号に規定する暴力団の排除(事業活動に係るものに限る。)をいう。)を行わなければならない。
(職員の知識及び技能の向上等)
第4条 幼保連携型認定こども園の職員は、常に自己研さんに励み、法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設置者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
第2章 設備に関する基準
(一般的基準)
第5条 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
(園舎及び園庭)
第6条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。
2 園舎は、2階建て以下とする。ただし、特別の事情がある場合は、3階建て以上とすることができる。
3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下「保育室等」という。)は、1階に設けるものとする。ただし、園舎が次の第1号、第2号及び第6号に掲げる要件をいずれも満たす場合は保育室等を2階に、前項ただし書の規定により園舎を3階建て以上とする場合であって、次に掲げる要件をいずれも満たすときは保育室等を3階以上の階に設けることができる。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
(2) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める設備が1以上設けられていること。

区分

設備

2階

常用

(1) 屋内階段

(2) 屋外階段

避難用

(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2) 待避上有効なバルコニー

(3) 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

(4) 屋外階段

3階

常用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

(2) 屋外階段

避難用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

(3) 屋外階段

4階以上

常用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

(2) 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に該当するものとする。

(2) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

(3) 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(3) 前号の表の右欄に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等からそのうちの一の設備に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
(4) 幼保連携型認定こども園の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房若しくは冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
ア スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
イ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 幼保連携型認定こども園の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料で行われていること。
(6) 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
(8) 幼保連携型認定こども園のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
4 前項ただし書の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保育(法第2条第9項に規定する保育をいう。以下同じ。)の用に供するものでなければならない。
5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

(2) 満3歳未満の園児の数に応じ、次条第5項の規定により算定した面積
7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児の数を乗じて得た面積
(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児の数を乗じて得た面積
一部改正〔平成28年条例34号・令和2年7号〕
(園舎に備えるべき設備)
第7条 園舎には、次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子ども(法第2条第10項に規定する保育を必要とする子どもをいう。以下同じ。)を入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
(1) 職員室
(2) 乳児室又はほふく室
(3) 保育室
(4) 遊戯室
(5) 保健室
(6) 調理室
(7) 便所
(8) 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備
2 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下回ってはならない。
3 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児の数が20人に満たない場合は、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園においては、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
4 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
5 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。
(1) 乳児室又はほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児の数を乗じて得た面積
(2) 保育室及び遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児の数を乗じて得た面積
6 第1項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。
(1) 放送聴取設備
(2) 映写設備
(3) 水遊び場
(4) 園児清浄用設備
(5) 図書室
(6) 会議室
一部改正〔平成30年条例39号〕
(園具及び教具)
第8条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児の数に応じ、教育(法第2条第8項に規定する教育をいう。以下同じ。)上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(他の学校等の設備を兼ねるときの基準)
第9条 幼保連携型認定こども園の設置者は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備とすることができる。
2 前項の規定は、保育室等については、適用しない。ただし、他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
一部改正〔令和5年条例5号〕
第3章 運営に関する基準
(学級の編制)
第10条 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
2 1学級の園児の数は、35人以下を原則とする。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(職員)
第11条 幼保連携型認定こども園には、学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。
2 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時2人を下回ってはならない。

園児の区分

員数

1 満4歳以上の園児

おおむね30人につき1人

2 満3歳以上満4歳未満の園児

おおむね20人につき1人

3 満1歳以上満3歳未満の園児

おおむね6人につき1人

4 満1歳未満の園児

おおむね3人につき1人

備考

1 この表に定める員数は、副園長(幼稚園(法第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この号において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録(以下この備考において「登録」という。)を受けた者に限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けた者に限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。

2 この表に定める員数は、同表の左欄の園児の区分ごとに右欄の園児の数に応じ定める数を合算した数とする。

3 この表の第1号及び第2号に係る員数が学級数を下回るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。

4 園長(法第14条第3項に規定する園長をいう。以下同じ。)が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を1人増加するものとする。

4 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園においては、栄養士又は管理栄養士を置く場合に限り、調理員を置かないことができる。
5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
(1) 副園長又は教頭
(2) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
(3) 事務職員
6 幼保連携型認定こども園の設置者は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校又は社会福祉施設の職員と兼ねさせることができる。
7 前項の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
一部改正〔令和5年条例5号〕
(園児を平等に取り扱う原則)
第12条 幼保連携型認定こども園の設置者及び職員(以下「設置者等」という。)は、園児について、その国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第13条 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第14条 削除
削除〔令和5年条例5号〕
(食事)
第15条 幼保連携型認定こども園の設置者等は、園児に食事を提供するときは、当該幼保連携型認定こども園で調理する方法(第9条の規定により、当該幼保連携型認定こども園の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の園児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに園児の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
5 幼保連携型認定こども園の設置者等は、園児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(秘密保持等)
第16条 幼保連携型認定こども園の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 幼保連携型認定こども園の設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情解決)
第17条 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園において行った教育及び保育並びに子育ての支援に関し、園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園において行った教育及び保育並びに子育ての支援について、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 幼保連携型認定こども園の設置者等は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第18条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下回ってはならないこと。
(2) 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
(3) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、1日につき8時間を原則とすること。
2 前項第3号の時間については、本市における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。
(保護者との連絡)
第19条 園長は、常に園児の保護者と密接な連絡を取り、教育及び保育の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(子育て支援事業の内容)
第20条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業(法第2条第12項に規定する子育て支援事業をいう。)のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。この場合において、幼保連携型認定こども園の設置者は、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
(掲示)
第21条 幼保連携型認定こども園の設置者は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。
(履修困難教科に関する配慮)
第22条 幼保連携型認定こども園の設置者は、園児が心身の状況によって履修することが困難な各教科については、その園児の心身の状況に適合するように課さなければならない。
第4章 雑則
(設備運営基準の向上)
第23条 市長は、札幌市子ども・子育て会議その他の合議制の機関の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園の設置者に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(幼保連携型認定こども園の設備に関する経過措置)
第2条 施行日の前日において現に幼稚園(市長が別に定めるところにより、その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認めるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園(附則第5条において「既存幼稚園から移行した幼保連携型認定こども園」という。)に係る第6条第3項ただし書及び第7項第1号並びに第7条第5項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に定める字句とする。

第6条第3項ただし書

次の第1号、第2号及び第6号に掲げる要件をいずれも満たす

建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える

第6条第7項第1号

次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積








学級数

面積(平方メートル)



学級数

面積(平方メートル)



2学級以下

330+30×(学級数-1)



2学級以下

330+30×(学級数-1)







3学級以上

400+80×(学級数-3)



3学級以上

400+80×(学級数-3)













イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児の数を乗じて得た面積

第7条第5項

次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。

(1) 乳児室又はほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児の数を乗じて得た面積

(2) 保育室及び遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児の数を乗じて得た面積

乳児室又はほふく室の面積は、3.3平方メートルに満2歳未満の園児の数を乗じて得た面積以上とする。

2 施行日の前日において現に保育所(法第2条第3項に規定する保育所をいう。以下同じ。)(市長が別に定めるところにより、その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認めるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第6条第3項第1号、第6項第1号及び第7項第1号の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に定める字句とする。

第6条第3項第1号

建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物

建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)

第6条第6項第1号

次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

満3歳以上の園児の数に応じ、次条第5項の規定により算定した面積





学級数

面積(平方メートル)


1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)




第6条第7項第1号

次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

3.3平方メートルに満3歳以上の園児の数を乗じて得た面積





学級数

面積(平方メートル)


2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)




イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児の数を乗じて得た面積

3 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園の園庭(第6条第7項第1号の規定による面積以上のものに限る。)は、同条第5項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる要件の全てを満たす場所に設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。
(1) 園児が安全に移動できる場所であること。
(2) 園児が安全に利用できる場所であること。
(3) 園児が日常的に利用できる場所であること。
(4) 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
一部改正〔平成30年条例39号〕
(幼保連携型認定こども園の職員の数に関する経過措置)
第3条 施行日から起算して10年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園に係る第11条第3項の規定の適用については、同項の表備考1中「かつ、」とあるのは、「又は」とする。
一部改正〔令和2年条例7号〕
(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)
第4条 みなし幼保連携型認定こども園(一部改正法附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定こども園である一部改正法による改正前の法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。以下同じ。)の設備に係る基準については、第6条から第8条までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
2 施行日から起算して5年間は、第11条第3項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園における職員の配置に係る基準については、なお従前の例による。
(旧幼保連携型認定こども園等における食事の提供に関する経過措置)
第5条 法第17条第1項の規定による認可を受ける旧幼保連携型認定こども園(みなし幼保連携型認定こども園を含む。)及び既存幼稚園から移行した幼保連携型認定こども園における満3歳以上の園児(既存幼稚園から移行した幼保連携型認定こども園にあっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の小学校就学前子どもに該当する園児に限る。)に対する食事の提供については、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条の2各号に掲げる要件をいずれも満たす場合であって、市長が特に認めるときは、第15条第1項の規定にかかわらず、当分の間、当該幼保連携型認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。
(職員の員数に関する特例)
第6条 第11条第3項の表備考1に定める者については、当分の間、1人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の園児の数が4人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって同備考に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
2 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
追加〔令和5年条例5号〕
附 則(平成28年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中札幌市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例第6条第3項の改正規定、第3条の規定及び第4条中札幌市児童福祉法施行条例第181条第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中札幌市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例第14条の改正規定並びに第4条中札幌市児童福祉法施行条例第49条、第126条及び第149条の改正規定は、公布の日から施行する。



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