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○札幌市立幼保連携型認定こども園条例
平成26年10月6日条例第49号
札幌市立幼保連携型認定こども園条例
(設置)
第1条 本市は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 幼保連携型認定こども園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(開園時間及び休園日)
第3条 幼保連携型認定こども園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、臨時に開園時間を変更し、又は休園日を設け、若しくは変更することができる。
(1) 開園時間 午前7時から午後7時まで
(2) 休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、幼保連携型認定こども園の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認める場合は、前項各号の規定にかかわらず、幼保連携型認定こども園の開園時間及び休園日について規則で別に定めることができる。
(利用の承認等)
第4条 幼保連携型認定こども園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「利用承認」という。)をする場合において、幼保連携型認定こども園の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 幼保連携型認定こども園で行う特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいい、同項に規定する支給認定教育・保育又は同法第28条第1項第1号の規定による特定教育・保育に限る。以下同じ。)、時間外保育(同法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)又は一時預かり(同条第10号に規定する一時預かり事業により乳児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。以下同じ。)又は幼児(児童福祉法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。以下同じ。)を一時的に預かり、必要な保護を行うことをいう。以下同じ。)については、使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、別表2のとおりとする。
3 第1項に規定する使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成27年条例19号〕
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の不承認)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他幼保連携型認定こども園の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認の条件を変更し、幼保連携型認定こども園の利用の停止を命じ、又は利用承認を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 利用承認を受けた者が利用承認の条件に違反した場合
(3) 利用承認を受けた者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により利用承認を受けた場合
(5) 利用を中止する旨の申出があった場合
(6) 利用の必要がなくなったと認められる場合
(7) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第9条 市長は、第7条各号のいずれかに該当する場合は、幼保連携型認定こども園に入館しようとする者の入館を禁じ、又は幼保連携型認定こども園に入館している者に幼保連携型認定こども園からの退館を命じることができる。
(賠償)
第10条 幼保連携型認定こども園の施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 札幌市立認定こども園にじいろに係る園児募集等の手続、使用料の支払手続その他札幌市立認定こども園にじいろを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(札幌市児童福祉施設条例の一部改正)
3 札幌市児童福祉施設条例(昭和39年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市立学校設置条例の一部改正)
4 札幌市立学校設置条例(昭和39年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1

名称

位置

定員

札幌市立認定こども園にじいろ

札幌市清田区真栄2条1丁目

115人

一部改正〔平成27年条例19号〕
別表2

保育等の内容

使用料の額

特定教育・保育

1月につき、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)

時間外保育

1時間につき、100円(市長が別に定める時間帯(1日につき、1時間に限る。)にあっては、200円)

一時預かり

(1) 当該幼保連携型認定こども園に在籍する幼児(子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に該当する者に限る。)について土曜日以外の日に行う一時預かりを受ける場合 次のア又はイに掲げる当該一時預かりを行う日の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額

ア 教育課程の教育が行われる日 1時間につき、100円

イ アに掲げる日以外の日 1日につき、900円

(2) 前号に規定する一時預かり以外の一時預かりを受ける場合 1日につき、次のアからカまでに掲げる当該一時預かりに係る乳児又は幼児の区分に応じ、それぞれアからカまでに定める額

ア 保護者の短時間の労働、傷病等の事由により家庭における保育を受けることが一時的に困難であると市長が認めた乳児 2,000円

イ アの事由により家庭における保育を受けることが一時的に困難であると市長が認めた幼児(3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。) 2,000円

ウ アの事由により家庭における保育を受けることが一時的に困難であると市長が認めた幼児(3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。) 1,200円

エ アに該当する乳児以外の乳児 2,700円

オ イ及びウに該当する幼児以外の幼児(3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。) 2,700円

カ イ、ウ及びオに該当する幼児以外の幼児 1,600円

追加〔平成27年条例19号〕



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