条文目次 このページを閉じる

◆未施行あり 未施行条文の表示

令和6年9月1日から施行



○札幌市附属機関設置条例
平成26年10月6日条例第43号
札幌市附属機関設置条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づく本市の附属機関の設置等については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(附属機関の設置)
第2条 本市の執行機関等(執行機関及び地方公営企業管理者をいう。以下同じ。)は、別表1の執行機関等の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置するほか、担任する事務に応じ、それぞれ別表2の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を設置する。
2 前項の規定により設置する附属機関のほか、特定の行政課題を調査し、又は審議するため、緊急又は臨時の必要がある場合には、執行機関等は、その規則又は管理規程で定めるところにより、臨時の附属機関(設置期間が1年以内のものに限る。以下「臨時的附属機関」という。)を設置することができる。
(所掌事務)
第3条 附属機関(臨時的附属機関を除く。以下第6条までにおいて同じ。)の所掌事務は、それぞれ別表1又は別表2の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。
(組織)
第4条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、それぞれ別表1又は別表2の定数の欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、附属機関に臨時の委員等(以下「臨時委員等」という。)を置くことができる。
3 前2項の委員等は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関の所掌事務に応じて執行機関等が適当と認める者のうちから、当該執行機関等が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第5条 附属機関の委員等(臨時委員等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の任期は、それぞれ別表1又は別表2の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員等が欠けた場合における補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員等は、再任されることができる。
3 臨時委員等は、その者の委嘱又は任命に係る特別な事項に関する調査審議が終了したときは、当該委嘱又は任命を解かれたものとみなす。
(部会等)
第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織(以下「部会等」という。)を置くことができる。
2 附属機関は、その定めるところにより、部会等の決議をもって附属機関の決議とすることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、本市の附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に別表1又は別表2に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行の日に、第4条第3項の規定により当該別表1又は別表2に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(札幌市情報公開条例の一部改正)
3 札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成26年条例第60号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第14号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 札幌市附属機関設置条例第4条第3項の規定による札幌市新型インフルエンザ等対策有識者会議の委員の委嘱のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成30年条例第47号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 札幌市附属機関設置条例第4条第3項の規定による札幌市地域福祉社会計画審議会の委員の委嘱のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(札幌市附属機関設置条例の一部改正)
第2条 札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の札幌市附属機関設置条例別表1に規定する市民動物園会議(以下「旧市民動物園会議」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第23条第5項の規定により市民動物園会議の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、同日における旧市民動物園会議の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和6年条例第26号)
1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 札幌市附属機関設置条例第4条第3項の規定による札幌市医療体制審議会の委員の委嘱のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表1(第2条関係)

執行機関等

附属機関

所掌事務

定数

任期

市長

札幌市行政評価委員会

本市の事業及び施策に関する評価、本市の行政活動のうち特定の分野に関する評価並びに本市の行政活動について特定の観点からの評価を行うための審議並びに本市の行政評価制度についての審議に関すること。

8人以内

2年

札幌市コンプライアンス委員会

本市における法令等遵守体制の確立及び職員の公正な職務の遂行の確保に関する重要な事項についての調査及び審議に関すること。

5人以内

2年

札幌市アイヌ施策推進委員会

本市におけるアイヌ施策の実施状況、アイヌ施策の見直し及び新たなアイヌ施策についての審議に関すること。

10人以内

3年

札幌市乗合バス路線維持審査会

市内バス路線の維持の必要性についての審査、市内バス路線の維持に係る補助金の交付申請に対する審査及び市内バス路線のうち特定の運行系統の収支改善についての審議に関すること。

5人以内

2年

札幌市入札・契約等審議委員会

工事その他の本市が行う調達に関する入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性並びに本市における政府調達に関する協定の対象となる調達に係る苦情についての審議に関すること。

5人以内

2年

札幌市地域福祉社会計画審議会

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する地域福祉計画並びに成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項に規定する成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画及び同条第2項に規定する成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項についての調査及び審議に関すること。

25人以内

3年

札幌市老人ホーム入所判定委員会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号又は第2号の規定に基づく老人ホームへの入所措置の要否についての審査に関すること。

6人以内

2年

札幌市福祉有償運送運営協議会

道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第3号に規定する福祉有償運送についての調査及び審議に関すること。

12人以内

2年

札幌市健康づくり推進協議会

健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する健康増進計画その他本市の健康づくりに関する施策についての審議に関すること。

40人以内

2年

札幌市医療安全推進協議会

医療法(昭和23年法律第205号)第6条の13第1項に規定する医療安全支援センターの運営方針及び地域、医療機関等における医療の安全の推進についての審議に関すること。

12人以内

2年

札幌市予防接種健康被害調査委員会

本市が実施する予防接種による健康被害その他本市が実施する予防接種に関する必要な事項についての医学的な見地からの調査に関すること。

10人以内

2年

札幌市エイズ対策推進協議会

本市におけるエイズの感染の予防及びまん延の防止についての審議に関すること。

20人以内

2年

札幌市新型インフルエンザ等対策有識者会議

本市における新型インフルエンザ等の感染の予防及びまん延の防止についての審議に関すること。

10人以内

2年

札幌市衛生研究所倫理審査委員会

衛生研究所が実施する疫学研究その他の医学研究についての倫理的及び科学的な観点からの審議に関すること。

5人以内

2年

札幌市大規模小売店舗の立地に係る生活環境影響評価専門家会議

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持についての審議に関すること。

8人以内

2年

札幌市公共事業評価検討委員会

本市における公共事業(国からの補助金又は交付金の交付の対象となるものに限る。)について、その効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図る観点から再評価を実施するものに係る対応方針についての審議に関すること。

6人以内

2年

札幌市住まいの協議会

本市における住宅施策についての審議に関すること。

12人以内

2年

札幌市救急業務検討委員会

本市における救急業務に係る施策についての審議に関すること。

30人以内

2年

教育委員会

札幌市学校給食運営委員会

本市の学校給食の運営に関する必要な事項についての審議に関すること。

15人以内

1年

札幌市学校結核対策委員会

市立学校において実施する結核対策についての審議に関すること。

20人以内

3年

札幌市児童等に関する重大事態調査検討委員会

市立学校に在籍する幼児、児童又は生徒について、いじめその他の理由により、その生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある事態及び相当の期間において市立学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある事態に係る調査及び審議並びにこれらの事態の防止対策についての審議に関すること。

10人以内

2年

札幌市幼児アセスメント委員会

私立幼稚園における特別な教育的支援を必要とする幼児に係る支援の内容、支援の必要性及び支援計画の作成に係る助言についての審議に関すること。

25人以内

2年

水道事業管理者

札幌市水道施設整備事業評価委員会

本市が実施する水道施設整備事業(国からの補助金の交付の対象となる事業に限る。)について、その効率的な執行及びその実施過程の透明性の一層の向上を図る観点からの評価を行うための審議に関すること。

5人以内

2年

病院事業管理者

市立札幌病院倫理委員会

市立札幌病院が実施する医学研究及び医療行為についての倫理的及び科学的な観点からの審議に関すること。

12人以内

2年

市立札幌病院臨床研究審査委員会

市立札幌病院が実施する治験並びに医薬品及び医療機器を使用する臨床研究及び調査についての倫理的、科学的及び医学的な観点からの審議に関すること。

20人以内

1年

一部改正〔平成26年条例60号・27年31号・30年14号・47号・令和4年30号〕
別表2(第2条関係)

番号

附属機関

所掌事務

定数

任期

受託者の選定に係る委員会

本市が発注する業務等に係る受託者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から受託者が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

本市財産の使用者等の選定に係る委員会

本市の財産、権利等を使用させ、又は譲渡する相手方の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から相手方が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

補助金、助成金等の交付対象者の選定に係る委員会

本市が実施する補助金、助成金等の交付対象者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から交付対象者が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

適格者、適任者等の選考に係る委員会

本市の各分野における功労者の選考その他の功績、実績、適性、能力、経験等を踏まえた適格者、適任者等の選考(1の項から3の項までに規定する選定に係るものを除く。)及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から適格者、適任者等が選考される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

作品、実演等の選考に係る委員会

作品、実演等の選考(1の項から3の項までに規定する選定に係るものを除く。)及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から作品、実演等が選考される日又はこれに伴う事務が終了する日まで




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる