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○札幌市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年5月30日条例第40号
札幌市消防長及び消防署長の資格を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、本市の消防署長の職又は本市の消防本部における当該職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で、札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)第1条に規定する局の長の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
一部改正〔令和4年条例10号〕
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、本市の消防司令長以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。



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