条文目次 このページを閉じる


○札幌市控除対象特定非営利活動法人等を定める条例
平成26年5月30日条例第32号
札幌市控除対象特定非営利活動法人等を定める条例
地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号の規定による個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる控除対象特定非営利活動法人(同条第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)及び当該控除対象特定非営利活動法人に係る札幌市税条例(昭和25年条例第44号)第28条の7第1項第4号の期間は、別表のとおりとする。
一部改正〔令和2年条例43号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第3号)
1 この条例は、平成31年5月30日から施行する。
2 改正前の別表特定非営利活動法人シーズネットの項の規定は、この条例の施行の日前に同項に規定する控除対象特定非営利活動法人に対して寄附金を支出した場合については、同日後も、なおその効力を有する。
附 則(令和元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第43号抄)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表

控除対象特定非営利活動法人

札幌市税条例第28条の7第1項第4号の期間

名称

主たる事務所の所在地

特定非営利活動法人シーズネット

札幌市北区北10条西4丁目1番地SCビル2F

令和元年5月30日から令和6年5月29日まで

特定非営利活動法人働く人びとのいのちと健康をまもる北海道センター

札幌市白石区菊水3条3丁目2番40号

平成31年1月1日から令和6年7月4日まで

一部改正〔平成27年条例34号・31年3号・令和元年28号・2年43号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる