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○札幌市立中等教育学校の授業料等に関する条例
平成26年3月28日条例第24号
札幌市立中等教育学校の授業料等に関する条例
(趣旨)
第1条 札幌市立中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)の授業料、進級料及び入学料並びに入学手数料(以下「授業料等」という。)の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
(授業料等の額)
第2条 授業料の額は、月額9,900円とする。
2 進級料及び入学料の額は、5,650円とする。
3 入学手数料の額は、2,200円とする。
(授業料の徴収)
第3条 授業料は、中等教育学校の後期課程に在学し、授業を受ける者について徴収する。ただし、学校の都合による全月休業の場合及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止、同法第20条の規定による臨時休業又は校長の許可を得た休学若しくは留学で全月にわたる場合は、これを徴収しない。
(進級料及び入学料の徴収)
第4条 進級料は、中等教育学校の前期課程から後期課程に進級する者について徴収する。
2 入学料は、札幌市立高等学校以外の学校から中等教育学校の後期課程への転学又は編入学を許可された者について徴収する。
(入学手数料の徴収)
第5条 入学手数料は、次に掲げる者から徴収する。
(1) 中等教育学校の前期課程への入学(転学及び編入学を含む。)を志願する者
(2) 札幌市立高等学校以外の学校から中等教育学校の後期課程への転学又は編入学を志願する者
(授業料等の減額又は免除)
第6条 授業料等は、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(授業料等の還付)
第7条 既に納付した授業料等は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、これを還付することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成26年規則第43号で、同26年9月13日から施行)



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