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○札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成25年7月23日人事委員会規則第7号
札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第29条第29条の4及び第34条の2の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第29条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(次条、第4条及び第8条において基準日という。)に在職する職員(条例第29条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 懲戒処分調査休職者(札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第2条に該当して休職にされている職員をいう。)
(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(8) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
(9) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員
一部改正〔平成27年(人)規則5号〕
第3条 条例第29条第1項後段に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員又は法第28条第4項の規定により職を失った職員
(3) その退職の後基準日までの間において札幌市職員(人事委員会が定める者を除く。)として在職する者
(4) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの(ウに掲げる者にあっては、業務の必要上又は人事交流により退職し、ウに掲げる者となった者に限る。)
ア 国家公務員又は札幌市職員以外の地方公務員のうち、基準日以前6月以内の期間における条例の適用を受ける職員としての在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の全部を当該国家公務員又は札幌市職員以外の地方公務員としての在職期間に通算して期末手当(これらに相当する給与を含む。イ及びウにおいて同じ。)の支給を受けることとなる者
イ 退職派遣者(公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)のうち、基礎在職期間の全部を基礎として算出された期末手当の支給を退職に引き続いて在職することとなる特定法人(公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)から受けることとなる者又はあらかじめ人事委員会の承認を得た者
ウ 一般地方独立行政法人等職員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)に規定する沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人に使用される者をいう。以下同じ。)のうち、基礎在職期間の全部を基礎として算出された期末手当の支給を退職に引き続いて在職することとなる法人から受けることとなる者又はあらかじめ人事委員会の承認を得た者
エ 人事委員会がアからウまでに準ずると認める者
一部改正〔平成26年(人)規則8号・30年3号・令和元年11号〕
第4条 基準日前1月以内において条例第5条第3項に規定する給料表の適用を受ける職員又は札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
一部改正〔令和3年(人)規則7号〕
(特定職員としない職員)
第5条 条例第29条第2項の人事委員会規則で定める職員は、札幌市職員管理職手当支給規則(昭和47年人事委員会規則第14号。以下「管理職手当支給規則」という。)第2条第1項各号に掲げる職にある職員及び主幹のうち第1号に掲げる職員(休職にされている職員のうち第2号に掲げる職員以外の職員及び派遣職員(次条第2項において「休職者等」という。)を除く。)以外の職員とする。
(1) 次に掲げる職務の級に該当する職員
ア 行政職給料表の6級、7級、8級、9級又は10級
イ 消防職給料表の6級、7級、8級、9級又は10級
ウ 医師職給料表の2級、3級又は4級
(2) 次に掲げる事由により休職にされている職員
ア 公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。イにおいて同じ。)による負傷若しくは病気
イ 外国派遣条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは病気又は当該機関の業務に係る通勤による負傷若しくは病気
ウ 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先の団体の業務上の負傷若しくは病気又は当該団体の業務に係る通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。エにおいて同じ。)による負傷若しくは病気
エ 退職派遣者の在職していた公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人の業務上の負傷若しくは病気又は当該特定法人の業務に係る通勤による負傷若しくは病気
一部改正〔平成27年(人)規則9号・令和5年2号〕
(期末手当基礎額等の加算を受ける職員及び加算割合)
第6条 条例第29条第5項条例第29条の4第4項において準用する場合及び任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の人事委員会規則で定めるものは、別表1の医師職給料表の項及び任期付職員条例第4条第1項の給料表の項に掲げる職員とし、条例第29条第5項の人事委員会規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、別表1に定めるとおりとする。
2 条例第29条第5項の人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、次の各号に掲げる職員(休職者等を除く。)とし、これらの職員について同項の100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 管理職手当支給規則第2条第1項第1号に掲げる職にある職員並びに任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる6号俸又は7号俸を受けるもの及び同条第3項育児休業条例第16条育児休業条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額を受けるもの 100分の25
(2) 管理職手当支給規則第2条第1項第2号に掲げる職にある職員及び任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる5号俸を受けるもの 100分の18.4
(3) 管理職手当支給規則第2条第1項第3号に掲げる職にある職員 100分の12
(期末手当に係る在職期間)
第7条 条例第29条第2項任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第16条において同じ。)に規定する在職期間は、条例第5条第3項に規定する給料表の適用を受ける職員又は任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第4号又は第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間(第5条第2号に掲げる事由により休職にされている期間を除く。)については、その2分の1の期間
(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条第1項の規定により読み替えられた給与条例第5条の2第2項に規定する算出率をいう。第14条第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
一部改正〔平成27年(人)規則5号・29年15号・令和4年8号〕
第8条 基準日以前6月以内の期間において、第1号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合又は第2号から第6号までに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合(第2号、第3号及び第5号に掲げる者にあっては、業務の必要上本市の要請に基づき、又は人事交流により条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(第2号から第5号までに掲げる者のうち、これらの者として在職した期間の全部又は一部を基礎として算出された期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給を当該期間に在職していた地方公共団体等から受ける者にあっては、当該基礎とされた期間を除く。)は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、これにより難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、算入する在職期間について必要な調整を行うことができる。
(1) 条例第5条第3項に規定する給料表又は任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けない札幌市職員(人事委員会が定めるものを除く。)
(2) 札幌市職員以外の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 退職派遣者
(5) 一般地方独立行政法人等職員
(6) その他人事委員会が前各号に準ずると認める者
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第9条 条例第29条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第29条の4第5項において準用する条例第29条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 第2条第1号から第5号まで、第8号又は第9号のいずれかに該当する者
(2) 派遣職員
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第3項に規定する職員以外の職員
一部改正〔平成27年(人)規則5号・令和元年10号・4年8号〕
第10条 条例第29条の4第1項後段に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの(ウに掲げる者にあっては、業務の必要上又は人事交流により退職し、ウに掲げる者となった者に限る。)
ア 国家公務員又は札幌市職員以外の地方公務員のうち、基礎在職期間の全部を当該国家公務員又は札幌市職員以外の地方公務員としての在職期間に通算して勤勉手当(これらに相当する給与を含む。イ及びウにおいて同じ。)の支給を受けることとなる者
イ 退職派遣者のうち、基礎在職期間の全部を基礎として算出された勤勉手当の支給を退職に引き続いて在職することとなる特定法人から受けることとなる者又はあらかじめ人事委員会の承認を得た者
ウ 一般地方独立行政法人等職員のうち、基礎在職期間の全部を基礎として算出された勤勉手当の支給を退職に引き続いて在職することとなる法人から受けることとなる者又はあらかじめ人事委員会の承認を得た者
エ 人事委員会がアからウまでに準ずると認める者
2 第4条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、「前条」とあるのは、「第10条第1項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成29年(人)規則15号・令和元年11号〕
(勤勉手当の支給割合)
第11条 条例第29条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)から当該成績率に第14条に規定する職員の休務等の日数に応じた割合(以下「減額率」という。)を乗じて得た割合を減じて得た割合とする。
(勤勉手当の成績率)
第12条 条例第5条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、100分の205(条例第29条第2項に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)にあっては、100分の245)の範囲内で、その者の勤務成績に応じて市長が定めるものとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、100分の97.5(特定職員にあっては、100分の117.5)の範囲内で、その者の勤務成績に応じて市長が定めるものとする。
一部改正〔平成26年(人)規則8号・27年11号・28年11号・29年17号・30年8号・令和元年11号・4年9号・5年2号・11号〕
(勤勉手当の減額率)
第13条 減額率は、基準日以前6月以内の期間における職員の休務等の日数の区分に応じて、別表2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る休務等)
第14条 前条の休務等は、次に掲げる期間とする。
(1) 条例第5条第3項に規定する給料表又は任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けない札幌市職員としての期間(第8条の規定により期末手当の在職期間に算入することとされた期間を除く。)
(2) 欠勤により勤務しなかった期間
(3) 介護休暇により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(4) 介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 病気休暇(第5条第2号に掲げる事由によるものを除く。)により勤務しなかった期間
(6) 休職にされていた期間(第5条第2号に掲げる事由により休職にされている期間を除く。)
(7) 第2条第4号、第5号、第8号又は第9号に掲げる職員として在職した期間
(8) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(10) 育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
一部改正〔平成27年(人)規則5号・28年9号・29年15号・令和4年8号〕
(条例第34条の2第6項ただし書の人事委員会規則で定める職員)
第15条 条例第34条の2第6項ただし書の人事委員会規則で定める職員は、第3条第2号から第4号までに掲げる職員とし、これらの職員には期末手当及び勤勉手当を支給しない。
2 第4条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、「前条」とあるのは、「第15条第1項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成30年(人)規則8号〕
(端数計算)
第16条 条例第29条第2項の期末手当基礎額又は条例第29条の4第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第17条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(施行細目)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(札幌市職員給与条例施行規則の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則の一部改正)
(次のよう略)
(県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う経過措置等)
4 県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号。以下「整備条例」という。)附則第8条第1項に規定する特定学校職員に係る整備条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の当該特定学校職員としての期間は、職員であった期間とみなす。
追加〔平成29年(人)規則12号〕
5 整備条例附則第8条第12項の人事委員会規則で定める特定学校職員は、施行日の前日において市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項又は整備条例第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号)第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員で職務の級が4級に属していたもののうち、施行日において条例別表1の行政職給料表の適用を受けることとなる職員で職務の級が2級に属することとなり、施行日以後昇格又は降格により別の職務の級に属することとなるまでの間にあるものとする。
追加〔平成29年(人)規則12号〕
6 整備条例附則第8条第12項の人事委員会規則で定める割合は、100分の5とする。
追加〔平成29年(人)規則12号〕
(消防職給料表級別基準職務表の改正に係る経過措置)
7 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年条例第33号)附則第2条第2項の規定の適用を受ける職員に対する別表1の規定の適用については、当分の間、同表備考4中「条例別表5消防職給料表級別基準職務表4級の項第1号に掲げる職務を行う者並びに同項第2号及び第3号」とあるのは「札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則別表2の4級の項」と、同表備考5中「条例別表5消防職給料表級別基準職務表4級の項第2号及び第3号」とあるのは「改正条例附則別表2の4級の項」と、同表備考6中「条例別表5消防職給料表級別基準職務表3級の項各号」とあるのは「改正条例附則別表2の3級の項」とする。
追加〔令和3年(人)規則7号〕、一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
附 則(平成26年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月22日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表8(3)医師職給料表昇格時号俸対応表の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は同年12月1日から適用する。
附 則(平成27年(人)規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第11号)
1 この規則は、平成27年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は平成27年12月1日から、第3条の規定による改正後の平成26年改正条例附則第9条の規定による地域手当に係る経過措置に関する規則の規定は平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第9号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年12月22日から施行する。ただし、第3条、第5条及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表7(3)医師職給料表昇格時号俸対応表の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は同年12月1日から適用する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成29年(人)規則第15号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
3 第4条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の期末勤勉手当支給規則」という。)第14条第3号及び第10号の規定は、それぞれ平成28年12月2日以後の介護休暇及び部分休業の期間について適用し、同日前の介護休暇及び部分休業の期間については、なお従前の例による。
(経過措置)
7 札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則附則第4項の規定にかかわらず、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条又は県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号)第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号)第3条において準用し、又は読み替えて準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)第16条の2第1項の規定により取得した介護時間により勤務しなかった期間(平成29年1月1日から施行日の前日までの期間に限る。)は、改正後の期末勤勉手当支給規則第14条第4号に掲げる期間でないものとみなす。
附 則(平成29年(人)規則第17号)
1 この規則は、平成29年12月22日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年(人)規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行し、第3条の規定(札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条第6号の改正規定を除く。)による改正後の同規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年12月25日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表7(3)医師職給料表昇格時号俸対応表の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は同年12月1日から適用する。
(昇格時号俸対応表の改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(あらかじめ人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和元年(人)規則第10号抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年(人)規則第11号)
1 この規則は、令和元年12月25日から施行する。ただし、第1条の規定(札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条第1項の改正規定を除く。)及び第3条の規定(札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第1項の改正規定を除く。)は同月14日から、第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第1項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和3年(人)規則第7号)
(施行期日)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第4条の改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(人)規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年(人)規則第9号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年12月26日から施行する。ただし、第3条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第5条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は令和4年12月1日から、第4条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)降格時号俸対応表及び(2)教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)降格時号俸対応表の規定は同年4月1日から適用する。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日から施行する。ただし、第4条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。(施行の日=令和5年12月27日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)行政職給料表降格時号俸対応表、(2)消防職給料表降格時号俸対応表及び(3)医師職給料表降格時号俸対応表の規定、第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定並びに第5条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)降格時号俸対応表及び(2)教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)降格時号俸対応表の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は同年12月1日から適用する。
別表1

給料表

職員の区分

割合

行政職給料表

職務の級が10級に属する職員、職務の級が9級に属する職員及び職務の級が8級に属する職員

100分の20

職務の級が7級に属する職員及び職務の級が6級に属する職員

100分の15

職務の級が5級に属する職員及び職務の級が4級に属する職員(備考1に掲げる者に限る。)

100分の10

職務の級が4級に属する職員(備考2に掲げる者に限る。)

100分の8

職務の級が3級に属する職員(備考3に掲げる者に限る。)

100分の6

職務の級が4級に属する職員(備考1及び備考2に掲げる者を除く。)及び職務の級が3級に属する職員(備考3に掲げる者を除く。)

100分の5

消防職給料表

職務の級が10級に属する職員、職務の級が9級に属する職員及び職務の級が8級に属する職員

100分の20

職務の級が7級に属する職員及び職務の級が6級に属する職員

100分の15

職務の級が5級に属する職員及び職務の級が4級に属する職員(備考4に掲げる者に限る。)

100分の10

職務の級が4級に属する職員(備考5に掲げる者に限る。)

100分の8

職務の級が3級に属する職員(備考6に掲げる者に限る。)

100分の6

職務の級が4級に属する職員(備考4及び備考5に掲げる者を除く。)及び職務の級が3級に属する職員(備考6に掲げる者を除く。)

100分の5

医師職給料表

職務の級が4級に属する職員及び職務の級が3級に属する職員(備考7に掲げる者を除く。)

100分の20

職務の級が3級に属する職員(備考7に掲げる者に限る。)及び職務の級が2級に属する職員(備考8に掲げる者を除く。)

100分の15

職務の級が2級に属する職員(備考8に掲げる者に限る。)

100分の10

職務の級が1級に属する職員(人事委員会が別に定める者に限る。)

100分の5

任期付職員条例第4条第1項の給料表

7号俸を受ける職員、6号俸を受ける職員及び5号俸を受ける職員並びに任期付職員条例第4条第3項育児休業条例第16条育児休業条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額を受ける職員

100分の20

4号俸を受ける職員及び3号俸を受ける職員

100分の15

2号俸を受ける職員及び1号俸を受ける職員

100分の10

備考
1 条例別表4行政職給料表級別基準職務表4級の項第1号に掲げる職務を行う者及び同項第2号に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるもの
2 条例別表4行政職給料表級別基準職務表4級の項第2号に掲げる職務を行う者(備考1に掲げる者を除く。)のうち定年前再任用短時間勤務職員以外のもの
3 条例別表4行政職給料表級別基準職務表3級の項に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるもの
4 条例別表5消防職給料表級別基準職務表4級の項第1号に掲げる職務を行う者並びに同項第2号及び第3号に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるもの
5 条例別表5消防職給料表級別基準職務表4級の項第2号及び第3号に掲げる職務を行う者(備考4に掲げる者を除く。)のうち定年前再任用短時間勤務職員以外のもの
6 条例別表5消防職給料表級別基準職務表3級の項各号に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるもの
7 条例別表6医師職給料表級別基準職務表3級の項第2号に掲げる職務を行う者
8 条例別表6医師職給料表級別基準職務表2級の項第2号に掲げる職務を行う者
一部改正〔平成27年(人)規則9号・28年1号・令和3年7号・5年2号〕
別表2

休務等の日数

減額率

1日以上10日以下

100分の3.5

11日以上20日以下

100分の5

21日以上30日以下

100分の6.5

31日以上45日以下

100分の10

46日以上60日以下

100分の20

61日以上75日以下

100分の30

76日以上90日以下

100分の40

91日以上105日以下

100分の50

106日以上120日以下

100分の55

121日以上135日以下

100分の60

136日以上150日以下

100分の65

151日以上165日以下

100分の70

166日以上179日以下

100分の80

180日

100分の100




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