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○札幌市立中等教育学校通学区域規則
平成25年4月1日教育委員会規則第4号
札幌市立中等教育学校通学区域規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立の中等教育学校(以下「市立中等教育学校」という。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 市立中等教育学校への就学(転学又は編入学による場合を含む。以下同じ。)に係る通学区域は、札幌市内全域とする。
(就学者)
第3条 市立中等教育学校に就学できる者は、その保護者(親権者又は未成年後見人をいう。以下同じ。)が札幌市内に住所を有する者である者とする。ただし、現に市立中等教育学校に就学している者であって、後期課程に在籍しているもの又は教育長が特に認めたものについては、その保護者が札幌市内に住所を有しないこととなった場合においても、引き続き当該市立中等教育学校に就学することができる。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、札幌市立学校設置条例の一部を改正する条例(平成25年条例第17号)の施行の日から施行する。



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