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○札幌市職員給与条例附則第8項に規定する市長が定める割合に関する規則
平成25年9月25日規則第34号
札幌市職員給与条例附則第8項に規定する市長が定める割合に関する規則
札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)附則第8項に規定する市長が定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
(1) 札幌市職員の任用に関する規則(昭和51年人事委員会規則第5号。以下「任用規則」という。)別表1第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号に掲げる職(同号に掲げる職にあっては、消防局次長に限る。)にある職員 100分の80
(2) 任用規則別表1第1項第2号並びに第2項第2号及び第3号に掲げる職(同項第2号に掲げる職にあっては、消防局次長を除く。)にある職員 100分の85
(3) 任用規則別表1第1項第3号及び第2項第4号に掲げる職にある職員 100分の90
附 則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。



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