条文目次 このページを閉じる


○札幌市安全・安心な食のまち・さっぽろ推進会議規則
平成25年3月29日規則第21号
札幌市安全・安心な食のまち・さっぽろ推進会議規則
題名改正〔令和3年規則23号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市安全・安心な食のまち推進条例(平成25年条例第15号。以下「条例」という。)第26条第8項の規定に基づき、安全・安心な食のまち・さっぽろ推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔令和3年規則23号〕
(会長及び副会長)
第2条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(臨時委員)
第3条 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項等に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(会議)
第4条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(部会)
第5条 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
2 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
3 部会長は、部会を代表し、部会の事務を統括する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 前条の規定は、部会について準用する。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、保健福祉局において行う。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(運営事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
一部改正〔令和3年規則23号〕
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
一部改正〔令和3年規則23号〕
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3章並びに様式1及び様式2の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第39号)
1 この規則は、札幌市安全・安心な食のまち推進条例の一部を改正する条例(平成27年条例第38号)の施行の日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間、この規則による改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、同項中「食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名又は名称。以下この章において同じ。)の項の3」とあるのは、「食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)附則第4条」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第23号抄)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる