条文目次 このページを閉じる


○札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則
平成25年3月29日規則第19号
札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則
(趣旨)
(指定夜間対応型訪問介護の事業に関する読替え)
第2条 条例第60条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

第32条

第56条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

夜間対応型訪問介護従業者

第15条

計画作成責任者

オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)

第20条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

夜間対応型訪問介護従業者

第28条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

訪問介護員等

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)

指定夜間対応型訪問介護

第33条の2第2項、第34条第1項並びに第3項第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

夜間対応型訪問介護従業者

第35条第1項

第32条

第56条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

夜間対応型訪問介護従業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

夜間対応型訪問介護従業者

一部改正〔令和3年規則12号〕
(指定地域密着型通所介護の事業に関する読替え)
第2条の2 条例第60条の20の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

第32条

第60条の12

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

地域密着型通所介護従業者

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

地域密着型通所介護従業者

第35条第1項

第32条

第60条の12

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

地域密着型通所介護従業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

地域密着型通所介護従業者

第54条

訪問介護員等

地域密着型通所介護従業者

追加〔平成28年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕
(共生型地域密着型通所介護の事業に関する読替え)
第2条の2の2 条例第60条の20の3の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

第32条

第60条の12

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

共生型地域密着型通所介護従業者

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

共生型地域密着型通所介護従業者

第35条第1項

第32条

第60条の12

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

共生型地域密着型通所介護従業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

共生型地域密着型通所介護従業者

第54条

訪問介護員等

共生型地域密着型通所介護従業者

第60条の5第4項

前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が同項の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)

共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合

第60条の9第3号

次条第1項

第60条の20の3において準用する次条第1項

第60条の9第4号及び第60条の10第5項

地域密着型通所介護従業者

共生型地域密着型通所介護従業者

第60条の11第2項

この節

第3章の2第5節

第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号

地域密着型通所介護従業者

共生型地域密着型通所介護従業者

第60条の18第4項

第60条の5第4項

第60条の20の3において準用する第60条の5第4項

第60条の19第2項第2号、第4号及び第5号

次条

第60条の20の3

第60条の19第2項第3号

第60条の9第6号

第60条の20の3において準用する第60条の9第6号

第60条の19第2項第6号

前条第2項

第60条の20の3において準用する前条第2項

第60条の19第2項第7号

第60条の17第2項

第60条の20の3において準用する第60条の17第2項

追加〔平成30年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則12号・6年24号〕
(指定療養通所介護の事業に関する読替え)
第2条の3 条例第60条の38の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

療養通所介護従業者

第35条第1項

第32条

第60条の34

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

療養通所介護従業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

療養通所介護従業者

第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号

地域密着型通所介護従業者

療養通所介護従業者

第60条の17第1項

地域密着型通所介護について知見を有する者

療養通所介護について知見を有する者

6月

12月

第60条の17第3項

当たっては

当たっては、利用者の状態に応じて

第60条の18第4項

第60条の5第4項

第60条の26第4項

追加〔平成28年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕
(指定認知症対応型通所介護の事業に関する読替え)
第3条 条例第81条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

第32条

第74条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

認知症対応型通所介護従業者

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

認知症対応型通所介護従業者

第35条第1項

第32条

第74条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

認知症対応型通所介護従業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

認知症対応型通所介護従業者

第54条

訪問介護員等

認知症対応型通所介護従業者

第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号

地域密着型通所介護従業者

認知症対応型通所介護従業者

第60条の17第1項

地域密着型通所介護について知見を有する者

認知症対応型通所介護について知見を有する者

第60条の18第4項

第60条の5第4項

第64条第4項

一部改正〔平成28年規則60号・令和3年12号〕
(指定小規模多機能型居宅介護の事業に関する読替え)
第4条 条例第109条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

第32条

第101条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

小規模多機能型居宅介護従業者

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

小規模多機能型居宅介護従業者

第35条第1項

第32条

第101条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

小規模多機能型居宅介護従業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

小規模多機能型居宅介護従業者

第60条の11第2項

この節

第5章第4節

第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号

地域密着型通所介護従業者

小規模多機能型居宅介護従業者

第60条の17第1項

地域密着型通所介護について知見を有する者

小規模多機能型居宅介護について知見を有する者

6月

2月

活動状況

通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況

一部改正〔平成28年規則13号・60号・令和3年12号〕
(指定認知症対応型共同生活介護の事業に関する読替え)
第5条 条例第129条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

第32条

第123条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

認知症対応型共同生活介護従業者

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

認知症対応型共同生活介護従業者

第35条第1項

第32条

第123条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

認知症対応型共同生活介護従業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

認知症対応型共同生活介護従業者

第60条の11第2項

この節

第6章第4節

第60条の16第2項第1号及び第3号

地域密着型通所介護従業者

認知症対応型共同生活介護従業者

第60条の17第1項

地域密着型通所介護について知見を有する者

認知症対応型共同生活介護について知見を有する者

6月

2月

第100条

小規模多機能型居宅介護従業者

認知症対応型共同生活介護従業者

一部改正〔平成28年規則13号・60号・令和3年12号〕
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業に関する読替え)
第6条 条例第150条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

地域密着型特定施設従業者

第35条第1項

第32条

第146条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

地域密着型特定施設従業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

地域密着型特定施設従業者

第60条の11第2項

この節

第7章第4節

第60条の16第2項第1号及び第3号

地域密着型通所介護従業者

地域密着型特定施設従業者

第60条の17第1項

地域密着型通所介護について知見を有する者

地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者

6月

2月

第100条

小規模多機能型居宅介護従業者

地域密着型特定施設従業者

一部改正〔平成28年規則13号・60号・令和3年12号〕
(指定地域密着型介護老人福祉施設に関する読替え)
第7条 条例第179条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

第32条

第170条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

従業者

第13条

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

指定地域密着型介護老人福祉施設の設置者等

第14条

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者

第14条第1項

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、

入所の際に

第14条第2項

指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定

要介護認定

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

従業者

第35条第1項

第32条

第170条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

従業者

第39条第2項

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

従業者

第60条の11第2項

この節

第8章第5節

第60条の17第1項

地域密着型通所介護について知見を有する者

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者

6月

2月

一部改正〔平成28年規則13号・60号・令和3年12号〕
(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に関する読替え)
第8条 条例第191条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

第32条

第188条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

従業者

第13条

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設置者等

第14条

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者

第14条第1項

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、

入居の際に

第14条第2項

指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定

要介護認定

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

従業者

第35条第1項

第32条

第188条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

従業者

第39条第2項

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

従業者

第60条の11第2項

この節

第8章第6節第3款

第60条の17第1項

地域密着型通所介護について知見を有する者

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者

6月

2月

第169条

第160条第2項

第191条において準用する第

160条第2項

第169条第5号

第159条第5項

第184条第7項

第169条第6号

第179条

第191条

第169条第7号

第177条第3項

第191条において準用する第177条第3項

第178条第2項第2号

第157条第2項

第191条において準用する第157条第2項

第178条第2項第3号

第159条第5項

第184条第7項

第178条第2項第4号及び第5号

次条

第191条

第178条第2項第6号

前条第3項

第191条において準用する前条第3項

第178条第2項第7号

次条

第191条

一部改正〔平成27年規則32号・28年13号・60号・令和3年12号〕
(指定看護小規模多機能型居宅介護の事業に関する読替え)
第9条 条例第204条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

第32条

第204条において準用する第101条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

看護小規模多機能型居宅介護従業者

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

看護小規模多機能型居宅介護従業者

第35条第1項

第32条

第204条において準用する第101条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

看護小規模多機能型居宅介護従業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

看護小規模多機能型居宅介護従業者

第60条の11第2項

この節

第9章第4節

第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号

地域密着型通所介護従業者

看護小規模多機能型居宅介護従業者

第60条の17第1項

地域密着型通所介護について知見を有する者

看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者

6月

2月

活動状況

通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況

第88条

第83条第12項

第193条第13項

第90条及び第98条第2項

小規模多機能型居宅介護従業者

看護小規模多機能型居宅介護従業者

第107条

第83条第6項の表の中欄

第193条第7項各号

一部改正〔平成27年規則32号・28年13号・60号・30年23号・令和3年12号〕
(指定介護予防認知症対応型通所介護の事業に関する読替え)
第10条 条例第215条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

第32条

第215条において準用する第74条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

第206条第1項又は第209条第1項の従業者

第12条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第13条及び第14条

要介護認定

要支援認定

第14条第2項

指定居宅介護支援

指定介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)

第16条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第19条

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第21条第1項

法第42条の2第6項

法第54条の2第6項

地域密着型介護サービス費

地域密着型介護予防サービス費

居宅サービス計画

介護予防サービス計画

第29条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

第206条第1項又は第209条第1項の従業者

第35条第1項

第32条

第215条において準用する第74条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

第206条第1項又は第209条第1項の従業者

第38条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

第206条第1項又は第209条第1項の従業者

第54条

訪問介護員等

第206条第1項又は第209条第1項の従業者

第60条の7

地域密着型介護サービス費用基準額

地域密着型介護予防サービス費用基準額

第60条の7第1項

地域密着型介護サービス費の額

地域密着型介護予防サービス費の額

第60条の7第4項

指定地域密着型サービス基準省令第24条第4項

指定地域密着型介護予防サービス基準省令第22条第4項

第60条の11第2項

この節

第10章第3節及び第4節

第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号

地域密着型通所介護従業者

第206条第1項又は第209条第1項の従業者

第60条の17第1項

地域密着型通所介護について知見を有する者

介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者

第60条の18第1項

指定居宅介護支援事業者等

指定介護予防支援事業者等

第60条の18第4項

第60条の5第4項の指定地域密着型通所介護以外のサービス

第208条第4項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービス

第74条第4号

第62条第4項

第206条第4項

第66条第1項

第210条第1項

第80条第2項第1号

認知症対応型通所介護計画

第217条第2号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画

第80条第2項第2号及び第4号から第7号まで

次条

第215条

第80条第2項第3号

第71条第6号

第217条第11号

第80条第2項第8号

認知症対応型通所介護従業者

第206条第1項又は第209条第1項の従業者

第80条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・28年13号・60号・令和3年12号・6年24号〕
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業に関する読替え)
第11条 条例第226条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

第32条

第226条において準用する第101条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

第12条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第13条及び第14条

要介護認定

要支援認定

第14条第2項

指定居宅介護支援

指定介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)

第21条第1項

法第42条の2第6項

法第54条の2第6項

地域密着型介護サービス費

地域密着型介護予防サービス費

居宅サービス計画

指定介護予防サービス等の利用に係る計画

第29条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

第35条第1項

第32条

第226条において準用する第101条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

第38条及び第41条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

第60条の11第2項

この節

第11章第4節及び第5節

第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号

地域密着型通所介護従業者

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

第60条の17第1項

地域密着型通所介護について知見を有する者

介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者

6月

2月

活動状況

通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況

第89条第1項

居宅サービス事業者

介護予防サービス事業者

第89条第3項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第90条

小規模多機能型居宅介護従業者

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

第91条第1項及び第2項

地域密着型介護サービス費用基準額

地域密着型介護予防サービス費用基準額

第91条第1項

地域密着型介護サービス費の額

地域密着型介護予防サービス費の額

第91条第4項

指定地域密着型サービス基準省令第71条第4項

指定地域密着型介護予防サービス基準省令第52条第4項

第95条

法第42条の2第9項

法第54条の2第9項

法第42条の2第8項

法第54条の2第8項

指定居宅サービス

指定介護予防サービス

第95条及び第96条

居宅サービス計画

指定介護予防サービス等の利用に係る計画

第100条

小規模多機能型居宅介護従業者

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

第107条

第83条第6項の表の中欄

第219条第6項の表の中欄

第108条第2項第1号

居宅サービス計画

指定介護予防サービス等の利用に係る計画

第108条第2項第2号

小規模多機能型居宅介護計画

第228条第3号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画

第108条第2項第3号及び第5号から第7号まで

次条

第226条

第108条第2項第4号

第93条第6号

第225条第2項

第108条第2項第8号

次条において準用する第60条の17第2項

第226条において準用する第60条の17第2項

第108条第2項第9号

小規模多機能型居宅介護従業者

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

第108条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成27年規則32号・28年13号・60号・令和3年12号〕
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業に関する読替え)
第12条 条例第238条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第1項

第32条

第238条において準用する第123条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

介護予防認知症対応型共同生活介護従業者

第13条及び第14条

要介護認定

要支援認定

第14条第2項

指定居宅介護支援

指定介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)

第29条第1号

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき

第33条の2第2項

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

介護予防認知症対応型共同生活介護従業者

第35条第1項

第32条

第238条において準用する第123条

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

介護予防認知症対応型共同生活介護従業者

第41条第1項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第41条の2第1号及び第3号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

介護予防認知症対応型共同生活介護従業者

第60条の11第2項

この節

第12章第4節及び第5節

第60条の16第2項第1号及び第3号

地域密着型通所介護従業者

介護予防認知症対応型共同生活介護従業者

第60条の17第1項

地域密着型通所介護について知見を有する者

介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者

6月

2月

第100条

小規模多機能型居宅介護従業者

介護予防認知症対応型共同生活介護従業者

第115条第1項

要介護者

要支援者

第115条第3項

介護保険施設、病院

病院

第115条第6項

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第117条第1項及び第2項

地域密着型介護サービス費用基準額

地域密着型介護予防サービス費用基準額

第117条第1項

地域密着型介護サービス費の額

地域密着型介護予防サービス費の額

第118条第7項第1号及び第3号、第124条並びに第126条第2項第2号

認知症対応型共同生活介護従業者

介護予防認知症対応型共同生活介護従業者

第127条

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

第127条第1項

要介護被保険者

要支援認定を受けた被保険者

第128条第2項第1号

認知症対応型共同生活介護計画

第240条第2号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画

第128条第2項第2号

第116条第2項

第238条において準用する第116条第2項

第128条第2項第3号

第118条第6項

第236条第2項

第128条第2項第4号から第7号まで

次条

第238条

第128条第2項第8号

認知症対応型共同生活介護従業者

介護予防認知症対応型共同生活介護従業者

第128条第3項第1号

介護給付

予防給付

一部改正〔平成28年規則13号・60号・令和3年12号・6年24号〕
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第60号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。(後略)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる