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○札幌市子ども・子育て会議条例
平成25年6月12日条例第21号
札幌市子ども・子育て会議条例
(設置等)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第72条第1項及び第3項の規定に基づき、札幌市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
2 子ども・子育て会議は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第25条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項に規定する合議制の機関とする。
一部改正〔平成27年条例1号・令和5年1号〕
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) 認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定及び認定こども園法第7条第1項の規定による認定の取消しに関する事項並びに認定こども園法第25条に規定する事項を調査審議すること。
(3) 児童福祉法第8条第1項本文及び第3項に規定する事項を調査審議すること。
(4) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第1条に規定する子ども・若者育成支援等に関すること。
一部改正〔平成26年条例2号・27年1号・32号・29年28号・令和5年1号〕
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員31人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(6) その他市長が適当と認める者
一部改正〔平成27年条例1号〕
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 特別の事項等を調査審議するため必要があるときは、子ども・子育て会議に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、第3条第2項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項等に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会長)
第6条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(部会)
第9条 子ども・子育て会議に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
4 部会長は、部会を代表し、部会の事務を統括する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
6 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会の決議をもって子ども・子育て会議の決議とすることができる。
7 前2条の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第10条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども未来局において行う。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日の前日までの間における第1条及び第2条第2号の規定の適用については、第1条中「並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第25条の規定」とあるのは「の規定」と、第2条第2号中「認定こども園法第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定により本市の権限に属させられた」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第9条の規定により行うことができる同法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可に関する」とする。
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成26年条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 施行日の前日において児童福祉専門分科会委員であった者(同日において第1条の規定による改正前の札幌市子ども・子育て会議条例第1条に規定する子ども・子育て会議の委員であった者を除く。)は、施行日に同条例第3条第2項の規定により第1条の規定による改正後の同条例第1条第1項に規定する子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における会議の他の委員の残任期間とする。
附 則(平成27年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第28号)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から平成30年3月31日までの間における第2条第2号の規定の適用については、第2条第2号中「認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定及び認定こども園法第7条第1項の規定による認定の取消しに関する事項並びに」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号)による改正後の認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定に関する事項及び」とする。
附 則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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