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○札幌市安全・安心な食のまち推進条例
平成25年3月28日条例第15号
札幌市安全・安心な食のまち推進条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 食の安全・安心の確保を推進するための計画(第8条)
第3章 食の安全・安心の確保に関する施策(第9条―第25条)
第4章 安全・安心な食のまち・さっぽろ推進会議(第26条)
第5章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、食の安全・安心の確保に関し、基本理念を定め、市及び事業者の責務並びに市民の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民及び観光客その他の滞在者(以下「観光客等」という。)の健康を保護し、安全・安心な食のまち・さっぽろを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 食の安全・安心 食品等の安全性並びに食品等に対する市民及び観光客等の信頼をいう。
(2) 安全・安心な食のまち・さっぽろ 本市において、次に掲げるような状況にあって、食の安全・安心が確保されていることをいう。
ア 一人一人の市民が、食品等の安全性について理解と関心を有していること。
イ 個々の事業者が、食の安全・安心の確保を第一に考えて行動していること。
ウ 市民と事業者との間で食に関する信頼関係が構築されていること。
エ 食品等の生産から消費又は使用に至る一連の行程の各段階において、安全の管理が図られていること。
オ 本市に関わる食品等を消費し、又は使用する者が、その食品等の安全性を認識し、かつ、その食品等を信頼していること。
カ 市民及び観光客等が、安心して食を楽しめること。
(3) 食品 全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品を除く。)をいう。
(4) 食品等 食品(その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。以下同じ。)、添加物(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第2項に規定する添加物をいう。以下同じ。)、器具(同条第4項に規定する器具をいう。)及び容器包装(同条第5項に規定する容器包装をいう。)をいう。
(5) 事業者 食品等に関する生産、採取、製造、輸入、加工、販売その他の事業活動を行う者をいう。
一部改正〔平成26年条例59号・27年38号・令和3年14号〕
(基本理念)
第3条 食の安全・安心の確保は、次に掲げる基本理念にのっとり行われなければならない。
(1) 食の安全・安心を確保するに当たっては、市民及び観光客等の健康保護が最も重要であるという認識の下に、必要な措置が講じられること。
(2) 食品等の生産から消費又は使用に至る一連の行程の各段階において、市及び事業者並びに市民がそれぞれの責務又は役割を主体的に果たすこと。
(3) 市民、事業者及び市が情報を共有し、相互に理解を深め、連携を図り、及び協働して、食の安全・安心に関する取組が行われること。
(4) 食品等による健康への悪影響を未然に防止する観点から、科学的知見に基づき必要な措置が講じられること。
(5) 食の安全・安心の確保が、食を通じた魅力あるまちづくりを支える基盤であり、食産業及び観光の振興にも寄与するとの認識の下に、食の安全・安心の確保に関する取組が行われること。
(市の責務)
第4条 市は、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、市民及び事業者の意見を食の安全・安心の確保に関する施策に反映させるために、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、市民、事業者及び市の連携及び協働により、食の安全・安心の確保に関する取組が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、食の安全・安心の確保に関する施策を円滑かつ効果的に実施するよう国、他の地方公共団体その他の関係団体等との密接な連携に努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、食品等の安全性を確保するために必要な措置を適切に講ずるとともに、自主的な衛生管理を積極的に実施しなければならない。
2 事業者は、食品等の分かりやすい表示、正確かつ適切な情報の公開及び提供並びに市民との積極的な交流等を通じて、食品等に対する市民及び観光客等の信頼の確保に努めるものとする。
3 事業者は、食の安全・安心の確保に関する市の施策に協力するものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、次に掲げる事項に取り組むよう努めることにより、食の安全・安心の確保に関し積極的な役割を果たすものとする。
(1) 食品等の選択に当たって適切に判断できるように食品等の表示に関する必要な知識を身に付けるとともに、食品等の保存、調理、使用その他の取扱いによって健康に悪影響を及ぼすことがないように食品等の安全性に関する知識と理解を深めること。
(2) 事業者の食の安全・安心の確保に関する取組について理解を深めるとともに、その取組に意見を表明し、及び協力すること。
(3) 食の安全・安心の確保に関する市の施策に意見を表明し、及び参加すること。
(財政上の措置)
第7条 市は、食の安全・安心の確保に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第2章 食の安全・安心の確保を推進するための計画
(推進計画)
第8条 市長は、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 食の安全・安心の確保に関する施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、食の安全・安心の確保に関する施策を推進するために必要な事項
3 市長は、推進計画を策定するに当たっては、安全・安心な食のまち・さっぽろ推進会議の意見を聴くとともに、市民及び事業者の意見を適切に反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、推進計画を定めた場合は、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、推進計画の変更について準用する。
6 市長は、毎年度、推進計画に基づく施策の実施状況を、安全・安心な食のまち・さっぽろ推進会議に報告するとともに、公表しなければならない。
第3章 食の安全・安心の確保に関する施策
(生産から販売までの監視、指導等)
第9条 市は、食品等の安全性を確保するため、食品等の生産から販売に至る一連の行程の各段階において、関係機関と連携を図りながら、監視、指導、検査その他の必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究の推進等)
第10条 市は、食品等の安全性の確保に関する施策を最新の科学的知見に基づき効果的に実施するため、調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
(情報の収集等及び提供)
第11条 市は、食の安全・安心の確保に関し、情報の収集、整理、分析等を行い、市民、観光客等及び事業者に対し、正確かつ適切な情報の提供を行うものとする。
(事業者による情報の公開及び提供の推進)
第12条 市は、事業者が自主的に行う食の安全・安心の確保のための取組に関し、事業者による情報の公開及び提供が推進されるよう、必要な支援を行うものとする。
(情報及び意見の交換の促進等)
第13条 市は、食の安全・安心の確保に関し、市民、事業者及び市の連携及び協働による取組が推進されるよう、相互の情報及び意見の交換の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(適正表示の推進)
第14条 市は、食の安全・安心の確保に重要な役割を果たしている食品等の表示が適正に行われるよう、事業者に対し必要な助言及び指導を行うとともに、市民に対する食品等の表示に係る制度の普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
(地産地消の推進)
第15条 市は、地産地消の推進を通じて、食の安全・安心の確保に資する食品の生産及び供給の拡大を図るとともに、市民と事業者の相互理解及び両者の食の安全・安心の確保に関する意識の向上を図るものとする。
(学習の機会の提供等)
第16条 市は、市民及び事業者が食の安全・安心の確保に関する知識と理解を深め、食の安全・安心の確保に関する取組を適切に行えるよう、学習の機会の提供、広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
(食育の推進)
第17条 市は、市民、特に子どもたちが食の大切さ及び食品等の安全性に関する理解を深め、適切な判断力を養うことができるよう、食育の推進を通じて、食の安全・安心の確保に関する知識の普及啓発を行うものとする。
(人材の育成)
第18条 市は、食の安全・安心の確保の推進を担うべき高度な知識を有する人材を育成するために必要な措置を講ずるものとする。
(環境への配慮)
第19条 市は、食の安全・安心の確保に関する施策の実施に当たっては、当該施策が環境に及ぼす影響について配慮するとともに、必要に応じ環境保全のための施策との連携を図るものとする。
(市民の自発的な取組の支援)
第20条 市は、市民による食の安全・安心の確保に関する自発的な取組が促進されるよう必要な支援を行うものとする。
(事業者の自主的な取組の促進)
第21条 市は、事業者による食品等の安全性の確保に関する自主的な取組を促進するため、高度な衛生管理を行う事業者の取組を推進する制度の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
(表彰)
第22条 市長は、食の安全・安心の確保に関し、特に優れた取組をした者を表彰することができる。
(食産業及び観光の振興への寄与)
第23条 市は、食産業及び観光の振興に寄与するため、事業者との連携及び協働により、食の安全・安心の確保の観点から必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(危機管理体制の整備等)
第24条 市は、食品等による健康への重大な被害の発生を未然に防止し、又は当該被害が発生した場合に迅速かつ適切に対処するため、危機管理体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態への対処)
第25条 市長は、食品等による健康への重大な被害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「緊急事態」という。)において、当該緊急事態に対処するため必要があると認めるときは、法令に定める措置を講ずるときを除き、当該緊急事態を招いた事業者に対し、緊急事態である旨及びその内容等の公表、食品等の回収その他の必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、当該事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該事業者に対して、あらかじめ、意見の聴取を行わなければならない。ただし、公益上緊急を要する場合は、この限りでない。
一部改正〔令和3年条例14号〕
第4章 安全・安心な食のまち・さっぽろ推進会議
第26条 市長の附属機関として、安全・安心な食のまち・さっぽろ推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 市長の諮問に応じ、推進計画について調査審議し、及び意見を述べること。
(2) 前号に掲げるもののほか、食の安全・安心の確保に関する重要事項について調査審議し、及び意見を述べること。
3 推進会議は、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 特別の事項等を調査審議するため必要があるときは、推進会議に臨時委員を置くことができる。
7 推進会議に、必要に応じ、部会を置くことができる。
8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和3年条例14号〕
第5章 雑則
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和3年条例14号〕
附 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
(次のよう略)
附 則(平成26年条例第59号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成27年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。(後略)



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