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○札幌市公文書館条例
平成25年3月28日条例第11号
札幌市公文書館条例
(設置)
第1条 本市は、札幌市公文書管理条例(平成24年条例第31号)の趣旨にのっとり、特定重要公文書(同条例第2条第5号の特定重要公文書をいう。以下同じ。)を適切に保存し、市民等の利用に供するため、札幌市中央区南8条西2丁目に札幌市公文書館(以下「公文書館」という。)を設置する。
(事業)
第2条 公文書館は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 特定重要公文書を保存し、一般の利用に供すること。
(2) 特定重要公文書の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。
(3) 本市の歴史及び特性に関する調査研究及び情報提供を行うこと。
(4) その他公文書館の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 公文書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時45分から午後5時15分まで
(2) 休館日 日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(入館の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公文書館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は公文書館に入館している者に公文書館の使用の停止若しくは公文書館からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品、特定重要公文書等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他公文書館の管理運営上支障があると認める場合
(賠償)
第5条 公文書館の施設、備品、特定重要公文書等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成25年規則第25号で、同25年7月1日から施行)



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