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○札幌市暴力団の排除の推進に関する条例
平成25年2月26日条例第6号
札幌市暴力団の排除の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団の排除 市民の生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに市民の生活及び事業活動に生じた暴力団による不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、市、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体と連携を図り、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
(公共事業等に係る措置)
第7条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(次項において「公共事業等」という。)の執行により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。次項において同じ。)について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(公の施設に係る措置)
第8条 市は、その設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(市民及び事業者に対する支援)
第9条 市は、市民及び事業者が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携協力して取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第10条 市は、市民及び事業者の暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(暴力団の威力利用の禁止)
第11条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力の利用をしてはならない。
(利益供与の禁止)
第12条 市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和4年条例48号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第12項から第16項までの規定は、市長が定める日から施行する。(平成25年規則第24号で、同25年5月1日から施行)
(札幌市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市障害者自立支援法施行条例の一部改正)
3 札幌市障害者自立支援法施行条例(平成24年条例第43号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市児童福祉法施行条例の一部改正)
4 札幌市児童福祉法施行条例(平成24年条例第62号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)
10 札幌市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第69号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市中央卸売市場業務規程の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市中央卸売市場業務規程の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の業務規程第23条第1項(第20条第3項第6号又は第7号オの規定が適用される場合に限る。)、第31条(第29条第3項第5号の規定が適用される場合に限る。)、第36条第1項(第35条第1項第5号の規定が適用される場合に限る。)、第36条第2項(第35条第2項第2号の規定が適用される場合に限る。)及び第74条第2項の規定は、前項の規定の施行の日以後の業務規程第20条第1項の許可、業務規程第29条第1項の承認又は業務規程第34条第1項若しくは第70条第2項の規定による許可について適用する。
14 附則第12項の規定の施行の際、現に同項の規定による改正前の業務規程(以下「旧業務規程」という。)第20条第1項の許可、旧業務規程第29条第1項の承認又は旧業務規程第34条第1項若しくは第70条第2項の規定による許可(以下「許可等」という。)を受けている者が、附則第12項の規定による改正後の業務規程(以下「新業務規程」という。)第23条第1項(第20条第3項第6号又は第7号オの規定が適用される場合に限る。)、第31条(第29条第3項第5号の規定が適用される場合に限る。)、第36条第1項(第35条第1項第5号の規定が適用される場合に限る。)、第36条第2項(第35条第2項第2号の規定が適用される場合に限る。)又は第74条第2項の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該許可等を受けている者に対して、該当する事項を是正する措置をとることを勧告するものとする。ただし、新業務規程の規定の適用がある場合は、この限りでない。
15 市長は、前項本文の規定による勧告に従わない者に対し、同項本文の措置をとるべき旨又は市場施設の返還を命じることができる。
16 前項の規定による命令を受けた者(仲卸業者、売買参加者及び関連事業者に限る。)がその命令に従わなかったときは、新業務規程第79条第2項から第4項までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「この業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分」とあるのは、「札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)附則第15項の規定による命令」とする。
(札幌市下水道条例の一部改正)
17 札幌市下水道条例(昭和34年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市消防団条例の一部改正)
18 札幌市消防団条例(昭和30年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年条例第48号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。



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