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○札幌市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年2月26日条例第4号
札幌市新型インフルエンザ等対策本部条例
(趣旨)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において読み替えて準用する法第26条の規定に基づき、法第34条第1項の規定により設置する札幌市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 札幌市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括する。
2 札幌市新型インフルエンザ等対策副本部長(第4項において「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部の事務を整理する。
3 札幌市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。
6 第4項の職員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(会議)
第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定により、国の職員その他本市の職員以外の者を前項の会議に出席させたときは、その者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員その他の職員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この条例は、法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。



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