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第10類 建設/第2章 道路・河川
○札幌市準用河川管理施設等の構造の基準に関する条例施行規則
平成24年12月13日規則第72号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(堤防の側帯)
第1号
第2号
第3号
第3条(堤防に沿って設置する樹林帯)
第4条(堤防の管理用通路)
第1号
第2号
第5条(床止めの設置に伴い必要となる護岸)
第1号
第2号
第3号
第4号
第6条(床止めの設置に伴い必要となる魚道)
第1号
第2号
第7条(堰の設置に伴い必要となる護岸等)
第8条(水門の径間長の特例)
第9条(管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)
第1号
第2号
第10条(水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸)
第1号
第2号
第11条(主要な公共施設に係る橋)
第1号
第2号
第3号
第12条(近接橋の特則)
第1号
第2号
第13条(橋面)
第14条(橋の設置に伴い必要となる護岸)
第1号
第2号
第3号
第15条(管理用通路の保全のための橋の構造)
第16条(適用除外の対象とならない区域)
第17条(治水上の影響が著しく小さい橋)
第1号
第2号
第18条(小河川の特例)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第19条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成28年規則第21号抄)
第1項(施行期日)
平成24年12月13日規則第72号 公布
平成28年3月31日規則第21号
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