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○札幌市公文書管理審議会規則
平成24年7月6日規則第45号
札幌市公文書管理審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市公文書管理条例(平成24年条例第31号)第38条の規定に基づき、札幌市公文書管理審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
2 部会長は、部会を代表し、部会の事務を統括する。
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、同条第3項中「過半数」とあるのは、「過半数(委員3人をもって構成する部会にあっては、全員)」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務局において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成24年7月17日から施行する。



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