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○札幌市道路構造の技術的基準及び道路標識の寸法に関する条例
平成24年12月13日条例第70号
札幌市道路構造の技術的基準及び道路標識の寸法に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項に規定する道路の構造の技術的基準及び法第45条第3項に規定する道路に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 道路 法第2条第1項に規定する道路のうち、法第16条第1項及び法第17条第1項の規定により本市が管理するものをいう。
(2) 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
(3) 自転車道 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
(4) 自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
(5) 自転車専用道路 法第48条の13第1項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分をいう。
(6) 自転車歩行者専用道路 法第48条の13第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分をいう。
(7) 歩行者専用道路 法第48条の13第3項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分をいう。
(8) 車道 専ら車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。
(9) 車線 一縦列の自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。
(10) 付加追越車線 専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。
(11) 登坂車線 上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。
(12) 屈折車線 自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。
(13) 変速車線 自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。
(14) 中央帯 車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。
(15) 副道 盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。
(16) 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
(17) 側帯 車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。
(18) 停車帯 主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。
(19) 軌道敷 専ら路面電車(道路交通法第2条第1項第13号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。
(20) 交通島 車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。
(21) 植樹帯 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。
(22) 路上施設 道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。
(23) 都市部 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。
(24) 地方部 都市部以外の地域をいう。
(25) 計画交通量 道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)第2条第21号の国土交通省令で定めるところにより、本市が定める自動車の日交通量をいう。
(26) 設計速度 道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。
(27) 視距 車線(車線を有しない道路にあっては、車道。以下この号において同じ。)の中心線上1.2メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ10センチメートルの物の頂点を見通すことができる距離を当該車線の中心線に沿って測った長さをいう。
(道路の区分)
第3条 道路の区分は、政令第3条の規定の例による。
(車線等)
第4条 車道(副道、停車帯その他政令第5条第1項の国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。
2 次の表の区分の欄に掲げる道路の区分及び地形の欄に掲げる地形の状況に応じ、計画交通量がそれぞれ同表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級

12,000

第2級

10,000

第3級

9,000

備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)とし、次の表の区分の欄に掲げる当該道路の区分及び地形の欄に掲げる地形の状況に応じ、それぞれ同表の1車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量(1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級

12,000

第2級及び

第3級

10,000

備考 交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

区分

車線の幅員(メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

小型道路

2.75

5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第35条の規定により車道に狭(さく)部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
(車線の分離等)
第5条 車線の数が4以上である道路の車線は、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、往復の方向別に分離するものとする。
2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
3 中央帯の幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の中央帯の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、第3種(第1級を除く。以下同じ。)の道路にあっては、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、1メートルまで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(メートル)

第3種

第2級から第4級まで

1.75

第4種

第1級から第3級まで

4 中央帯には、側帯を設ける。
5 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとする。
6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設ける。
7 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
(副道)
第6条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道の幅員は、4メートルを標準とするものとする。
(路肩)
第7条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、第3種第2級から第4級までの普通道路にあっては、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、0.5メートルまで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

小型道路

0.5

第5級

0.5

第4種

0.5

3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とする。
4 第3種(第5級を除く。)の普通道路であるトンネルの車道に接続する路肩の幅員は、0.5メートルまで縮小することができる。
5 副道に接続する路肩については、第2項の表中「0.75」とあるのは、「0.5」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
8 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値又は0.5に、当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用する。
(停車帯)
第8条 第3種(第5級を除く。)及び第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
(軌道敷)
第9条 軌道敷の幅員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とする。

単線又は複線の別

軌道敷の幅員(メートル)

単線

複線

(自転車道)
第10条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(自転車歩行者道)
第11条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とする。
3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩道)
第12条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。ただし、幅員が10メートル未満の第4種第4級の道路にあっては、1.5メートル以上とすることができる。
4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第13条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(道路の中央帯等の幅員)
第14条 道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。
(植樹帯)
第15条 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。
3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。
(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
(設計速度)
第16条 道路(副道を除く。)の設計速度は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の設計速度の欄の左欄に掲げる値(当該道路が第4種第4級の道路である場合にあっては、1時間につき40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートル)とする。ただし、第3種第5級の道路を除き、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20

第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第17条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第35条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
(曲線半径)
第18条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度に応じ、同表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートル、50キロメートル及び40キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、それぞれ同表の設計速度の欄に掲げる設計速度に応じ、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(1時間につきキロメートル)

曲線半径(メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30

20

15

(曲線部の片勾配)
第19条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、6パーセント以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。
(曲線部の車線等の拡幅)
第20条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第21条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
3 緩和区間の長さは、次の表の左欄に掲げる設計速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)
第22条 視距は、次の表の左欄に掲げる設計速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(1時間につきキロメートル)

視距(メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
(縦断勾配)
第23条 車道の縦断勾配は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分及び設計速度の欄に掲げる設計速度に応じ、それぞれ同表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、同表の区分の欄に掲げる普通道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(1時間につきキロメートル)

縦断勾配(パーセント)

第3種

普通道路

60

50

40

10

30

11

20

12

小型道路

60

50

40

10

30

11

20

12

第4種

普通道路

60

50

40

30

10

20

11

小型道路

60

50

40

10

30

11

20

12

2 前項の規定にかかわらず、国道(法第3条第1号の高速自動車国道及び同条第2号の一般国道をいう。)、道道(法第7条第1項の規定により北海道知事がその路線を認定した法第3条第3号の都道府県道をいう。以下同じ。)及び市道(法第8条第1項の規定により市長がその路線を認定した法第3条第4号の市町村道をいう。以下同じ。)以外の道路形状の土地であって、当該土地に沿って家屋が連たんし、地域の生活道路又は通学路として一般通行の利用に供されていたものを市道として認定した道路について、その改築等を行う場合に、前項の規定による縦断勾配の基準に適合させることが困難なときは、当該改築等後の車道の縦断勾配を20パーセント以下とすることができる。ただし、当該改築等を行う前の縦断勾配を超えてはならない。
(登坂車線)
第24条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は、3メートルとする。
(縦断曲線)
第25条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設ける。
2 縦断曲線の半径は、次の表の左欄に掲げる設計速度及び中欄に掲げる縦断曲線の曲線形に応じ、それぞれ同表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度(1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線

縦断曲線の半径(メートル)

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線及び凹形曲線

450

30

凸形曲線及び凹形曲線

250

20

凸形曲線及び凹形曲線

100

3 縦断曲線の長さは、次の表の左欄に掲げる設計速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)
第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ないことその他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして政令第23条第2項の国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第27条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、次の表の左欄に掲げる路面の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 歩道、自転車道及び自転車歩行者道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第28条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、次の表の左欄に掲げる設計速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度(1時間につきキロメートル)

合成勾配(パーセント)

60

10.5

50、40、30又は20

11.5

2 第23条第2項の規定は、合成勾配について準用する。
(排水施設)
第29条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第30条 道路は、駅前広場その他の特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。
5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(立体交差)
第31条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき、又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。
3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。
4 連結路については、第4条から第7条まで、第16条、第18条、第19条、第21条から第23条まで、第25条及び第28条の規定は、適用しない。
(鉄道との平面交差)
第32条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は、次に定める構造とするものとする。
(1) 交差角は、45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、次の表の左欄に掲げる踏切道における鉄道の車両の最高速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道の車両の最高速度(1時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ(メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所)
第33条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第34条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で政令第31条の国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
(凸部、狭窄部等)
第35条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第36条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第37条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で政令第32条の国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
(防雪施設その他の防護施設)
第38条 なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で政令第33条第1項の国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第39条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第40条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(次項において「橋等」という。)は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2 前項に規定するもののほか、橋等の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
(附帯工事等の特例)
第41条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条まで(第7条、第16条、第17条、第27条、第29条、第34条及び第38条を除く。)の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(区分が変更される道路の特例)
第42条 道道の区域を変更し、当該変更に係る部分を市道とする計画がある場合において、当該道道を当該市道とすることにより第3条の規定による道路の区分が変更されることとなるときは、第4条、第5条第1項、第3項及び第5項、第7条第2項から第5項まで及び第8項、第8条第1項、第11条第3項、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項、第16条第1項、第19条、第20条、第21条第1項、第23条、第25条第2項、第26条第3項、第30条第3項、第33条並びに第35条の規定の適用については、当該変更後の道路の区分を当該道道の道路の区分とみなす。
(小区間改築の場合の特例)
第43条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条、第5条第3項から第5項まで、第6条、第8条、第9条、第10条第3項、第11条第2項及び第3項、第12条第3項及び第4項、第15条第2項及び第3項、第18条から第25条まで、第26条第3項並びに第28条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等から見て第4条、第5条第3項から第5項まで、第6条、第7条第2項、第8条、第9条、第10条第3項、第11条第2項及び第3項、第12条第3項及び第4項、第15条第2項及び第3項、第22条第1項、第24条第2項、第26条第3項、次条第1項及び第2項並びに第45条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第44条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設ける。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第4条から第42条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第13条を除く。)は、適用しない。
(歩行者専用道路)
第45条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
4 歩行者専用道路については、第4条から第12条まで、第14条から第42条まで及び第43条第1項の規定は、適用しない。
(標識板及び文字の大きさに係る標識の寸法)
第46条 道路に設ける道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第2に規定する道路標識(以下「標識」という。)のうち、別表の種類(番号)の欄に掲げるものの寸法(標識の縁、縁線及び区分線の太さを除く。)は、それぞれ同表の様式及び寸法の欄のとおりとする。
2 標識令別表第2に規定する案内標識のうち、「市町村(101)」、「方面、方向及び距離(105-A)」、「方面、方向及び距離(105-B)」、「方面、方向及び距離(105-C)」、「方面及び距離(106-A)」、「方面及び方向の予告(108-A)」、「方面及び方向の予告(108-B)」、「方面及び方向(108の2-A)」、「方面及び方向(108の2-B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114-A)」、「著名地点(114-B)」、「主要地点(114の2-A)」及び「主要地点(114の2-B)」を表示する標識の寸法(文字の大きさを除く。)は、当該標識を設置する道路の設計速度等に応じ、市長が別に定める。
3 標識令別表第2に規定する案内標識のうち、「市町村(101)」、「方面、方向及び距離(105-A)」、「方面、方向及び距離(105-B)」、「方面及び距離(106-A)」、「方面及び方向の予告(108-A)」、「方面及び方向の予告(108-B)」、「方面及び方向(108の2-A)」、「方面及び方向(108の2-B)」、「著名地点(114-A)」、「主要地点(114の2-A)」及び「主要地点(114の2-B)」を表示する標識の文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(1時間につきキロメートル)

文字の大きさ(センチメートル)

70以上

30

40、50又は60

20

30以下

10

4 標識令別表第2に規定する案内標識のうち、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する標識の矢印外の文字の大きさは当該標識を設置する道路の設計速度によるものとし、当該標識の矢印中の文字の大きさは当該標識の矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
5 標識令別表第2に規定する案内標識のうち、「著名地点(114-B)」を表示する標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
6 標識令別表第2に規定する案内標識のうち、「市町村(101)」並びに「方面、方向及び距離(105-A)」、「方面、方向及び距離(105-B)」、「方面、方向及び距離(105-C)」、「方面及び距離(106-A)」、「方面及び方向の予告(108-A)」、「方面及び方向の予告(108-B)」、「方面及び方向(108の2-A)」、「方面及び方向(108の2-B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114-A)」及び「著名地点(114-B)」を表示する標識に、それぞれ市()章、北海道章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
7 標識令別表第2に規定する補助標識である標識(別表に掲げるものを含む。)は、その附置される標識令別表第2に規定する案内標識又は警戒標識である標識の拡大率と同じ比率で拡大することができる。
(標識の縁、縁線及び区分線の太さに係る標識の寸法)
第47条 標識令別表第2に規定する案内標識である標識の縁の太さは、次のとおりとする。
(1) 「待避所(116の3)」、「駐車場(117-A)」及び「まわり道(120-B)」の標識 9ミリメートル
(2) 「都道府県道番号(118の2-A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3-B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4-A)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4-B)」の標識 16ミリメートル
(3) 「登坂車線(117の2-A)」の標識 10ミリメートル
(4) 「都道府県道番号(118の2-B)」、「都道府県道番号(118の2-C)」、「道路の通称名(119-A)」、「道路の通称名(119-B)」及び「道路の通称名(119-C)」の標識 8ミリメートル
(5) その他のもの 日本字の大きさの20分の1以上
2 標識令別表第2に規定する案内標識である標識の縁線及び区分線の太さは、日本字の大きさの20分の1以上とする。
3 標識令別表第2に規定する警戒標識である標識の縁及び縁線の太さは、12ミリメートルとする。
(その他の標識の寸法)
第48条 前2条に定める標識の寸法以外の標識の寸法は、当該標識の種類、当該標識を設ける道路の形状又は交通の状況その他の事情を総合的に考慮して、当該標識の設置の都度市長が別に定める。
(委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に供用を開始した道路のうち地形、建物の立地状況等に係る特段の事情を有するものの改築等を行う場合において、第23条第1項の規定による縦断勾配の基準に適合させることが困難であり、かつ、当該道路の現状を踏まえ、通行の安全上支障がないと判断されるときは、同条の規定にかかわらず、市長がその都度縦断勾配を定めるものとする。ただし、当該改築等を行う前の縦断勾配を超えてはならない。
3 前項の規定は、合成勾配について準用する。この場合において、同項中「第23条第1項」とあるのは、「第28条第1項」と読み替えるものとする。
4 この条例の施行日前に、既に5以上の道路が交会している交差点について、地形、建物の立地状況等により第30条第1項の規定による基準に適合させることが困難な場合における同項の規定の適用については、同項中「5以上」とあるのは、「7以上」とする。
別表(第46条関係)

区分

種類(番号)

様式及び寸法(センチメートル)

案内標識

入口の方向(103-A)

入口の方向(103-B)

入口の予告(104)

非常電話(116の2)

待避所(116の3)

非常駐車帯(116の4)

駐車場(117-A)

登坂車線(117の2-A)

都道府県道番号(118の2-A)

都道府県道番号(118の2-B)

都道府県道番号(118の2-C)

総重量限度緩和指定道路(118の3-A)

総重量限度緩和指定道路(118の3-B)

高さ限度緩和指定道路(118の4-A)

高さ限度緩和指定道路(118の4-B)

道路の通称名(119-A)

道路の通称名(119-B)

道路の通称名(119-C)

まわり道(120-A)

警戒標識

標識板の規格

十形道路交差点あり(201-A)

右(又は左)方屈曲あり(202)

信号機あり(208の2)

落石のおそれあり(209の2)

路面凹凸あり(209の3)

合流交通あり(210)

車線数減少(211)

幅員減少(212)

二方向交通(212の2)

補助標識

標識板(注意事項(510)に係るものを除く。)の規格

注意事項(510)

備考
1 「駐車場(117-A)」の案内標識に便所を表す記号を表示する場合においては、図示の横寸法については図示の寸法の2.5倍まで拡大することができるものとし、当該記号の大きさについては駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
2 「駐車場(117-A)」、「都道府県道番号(118の2-A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3-B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4-A)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4-B)」、「まわり道(120-A)」の案内標識及び「標識板の規格」の警戒標識は、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合においては、図示の寸法(備考1の規定により図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
3 「登坂車線(117の2-A)」、「都道府県道番号(118の2-B)」、「都道府県道番号(118の2-C)」、「道路の通称名(119-A)」、「道路の通称名(119-B)」及び「道路の通称名(119-C)」の案内標識は、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
4 「道路の通称名(119-A)」、「道路の通称名(119-B)」及び「道路の通称名(119-C)」の案内標識は、表示する文字の字数により、図示の横寸法(「道路の通称名(119-C)」の標識にあっては、縦寸法)を拡大することができる。



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