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○札幌市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月13日条例第65号
札幌市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 基本方針(第2条)
第3章 設備及び運営に関する基準(第3条-第33条の2)
第4章 経過的軽費老人ホーム
第1節 軽費老人ホームA型の基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第34条-第42条)
第2節 軽費老人ホームB型の基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第43条-第50条)
第5章 雑則(第51条・第52条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 基本方針
第2条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談への対応及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜の提供を行うことにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者及び職員(以下「設置者等」という。)は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者等は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、本市及び老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5 軽費老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の支配を受けてはならず、また、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を利することとならないよう、暴力団の排除(同条第3号に規定する暴力団の排除(事業活動に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例6号・26年55号・令和3年4号〕
第3章 設備及び運営に関する基準
(構造設備等の一般原則)
第3条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気その他の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について、十分考慮されたものとする。
2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会及び地域住民との交流の機会の確保に配慮するよう努めなければならない。
(設備の専用)
第4条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件)
第5条 軽費老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 軽費老人ホームの生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第6条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。
(運営規程)
第7条 軽費老人ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 施設の設置の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置
(8) その他施設の運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(非常災害対策)
第8条 軽費老人ホームの設置者は、火災、震災、水害その他の非常災害(以下この条において単に「非常災害」という。)に際して必要な消火設備その他の設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(記録の整備)
第9条 軽費老人ホームの設置者は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 入所者に提供するサービスに関する計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第17条第4項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第31条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 第33条第3項の規定による事故の状況及び当該事故に際して講じた措置についての記録
(設備の基準)
第10条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該軽費老人ホームの建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 軽費老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 談話室、娯楽室又は集会室
(3) 食堂
(4) 浴室
(5) 洗面設備
(6) 便所
(7) 調理室
(8) 面談室
(9) 洗濯室又は洗濯場
(10) 宿直室
(11) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 前項第1号、第4号及び第7号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 居室の1室の床面積は、21.6平方メートル(エに規定する設備を除いた有効面積は、14.85平方メートル)以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、31.9平方メートル以上とすること。
エ 洗面設備、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。
オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。
(3) 調理室 火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。
5 前項第1号の規定にかかわらず、10程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される区画における設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 居室の1室の床面積は、15.63平方メートル(エに規定する設備を除いた有効面積は、13.2平方メートル)以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、23.45平方メートル以上とすること。
エ 洗面設備、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室に便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。
オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 共同生活室
ア 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
イ 必要な設備及び備品を備えること。
6 前各項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。
(2) 居室が2階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。
(職員の配置の基準)
第11条 軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が40人以下である場合又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる場合(入所者に提供するサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託する場合にあっては第6号の調理員を置かないことができる。
(1) 施設長 1
(2) 生活相談員 入所者の数を120で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(3) 介護職員
ア 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第174条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第109条第1項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていない者をいう。以下同じ。)の数が30以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1以上
イ 一般入所者の数が31以上80以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2以上
ウ 一般入所者の数が81以上の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2に実情に応じた適当数を加えて得た数
(4) 栄養士 1以上
(5) 事務員 1以上
(6) 調理員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
3 第1項第3号の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該職員が勤務する軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該軽費老人ホームの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
4 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
5 第1項第2号の生活相談員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第1項第2号の生活相談員のうち1人を置かないことができる。
7 第1項第3号の介護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
8 第1項第3号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち1人を置かないことができる。
9 第6項及び前項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、いずれか1人を置かなければならない。
10 第1項第4号の栄養士及び同項第5号の事務員のうち、それぞれ1人以上は、常勤でなければならない。
11 第1項第5号の事務員は、入所定員が60人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する場合において、入所者に提供するサービスに支障がないときは、これを置かないことができる。
12 第1項第6号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設の設置者が設置する他の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)については、本体施設の調理員その他の職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われるものと認められるときは、調理員を置かないことができる。
13 軽費老人ホームの設置者は、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。
一部改正〔平成30年条例4号・令和6年7号〕
(入所申込者等に対する説明等)
第12条 軽費老人ホームの設置者は、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を書面により締結しなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームの設置者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
ア 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項の重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾をする場合にあっては、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第51条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第1項の重要事項を記録したものを交付する方法
4 前項の規定により重要事項の提供を行う場合の電磁的方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
5 軽費老人ホームの設置者は、第3項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法及びファイルへの記録の方式を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(対象者)
第13条 軽費老人ホームの入所者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものであること。
(2) 60歳以上の者であること。ただし、その者の配偶者、3親等内の親族その他特別の事情によりその者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。
(入退所)
第14条 軽費老人ホームの設置者等は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者等は、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、当該入所者及びその家族の希望を十分に勘案し、当該入所者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者等は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)又は施設サービス計画(同条第26項に規定する施設サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業(同条第24項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下同じ。)を行う者又は介護保険施設(同条第25項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供に努めるほか、当該入所者に係る保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
一部改正〔平成28年条例9号〕
(サービスの提供の記録)
第15条 軽費老人ホームの職員は、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料の受領)
第16条 軽費老人ホームの設置者は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。
(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額に限る。)
(2) 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)
(3) 居住に要する費用(前号の光熱水費及び次号の費用を除く。)
(4) 居室に係る光熱水費
(5) 入所者が選定する特別なサービスの提供に伴い必要となる費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの
2 軽費老人ホームの設置者は、前項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入所者の同意を得なければならない。
3 第1項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額を上限額とする。
(サービス提供の方針)
第17条 軽費老人ホームの設置者は、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。
2 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者等は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他当該入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
4 軽費老人ホームの職員は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
5 軽費老人ホームの設置者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
(食事)
第18条 軽費老人ホームの設置者は、栄養並びに入所者の心身の状況及びし好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(生活相談等)
第19条 軽費老人ホームの職員は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 軽費老人ホームの職員は、要介護認定(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)の申請その他の入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族が行うことが困難である場合には、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。
3 軽費老人ホームの職員は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
5 軽費老人ホームの設置者等は、2日に1回以上の頻度での入浴の機会の提供その他の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。
6 軽費老人ホームの設置者は、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよう努めなければならない。
(居宅サービス等の利用)
第20条 軽費老人ホームの職員は、入所者が要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な援助を行わなければならない。
(健康の保持)
第21条 軽費老人ホームの設置者は、入所者に定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、入所者の健康の保持に努めなければならない。
(施設長の責務)
第22条 軽費老人ホームの施設長は、当該軽費老人ホームの他の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 軽費老人ホームの施設長は、当該軽費老人ホームの他の職員に第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の2までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(生活相談員の責務)
第23条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。第41条第1項第1号において同じ。)の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業(同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業をいう。同号において同じ。)を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
(2) 第31条第2項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。
(3) 第33条第3項の規定による事故の状況及び当該事故に際して講じた措置についての記録を行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が同項各号に掲げる業務を行わなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(勤務体制の確保等)
第24条 軽費老人ホームの設置者は、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該設置者は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(業務継続計画の策定等)
第24条の2 軽費老人ホームの設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例4号〕
(定員の遵守)
第25条 軽費老人ホームの設置者は、当該軽費老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第26条 軽費老人ホームの設置者等は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者等は、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第26条第2項第4号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(協力医療機関等)
第27条 軽費老人ホームの設置者は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
(1) 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2) 当該軽費老人ホームの設置者等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
3 軽費老人ホームの設置者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
5 軽費老人ホームの設置者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 軽費老人ホームの設置者は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。
7 軽費老人ホームの設置者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(掲示)
第28条 軽費老人ホームの設置者は、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 軽費老人ホームの設置者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
(秘密保持等)
第29条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(広告)
第30条 軽費老人ホームの設置者は、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
(苦情への対応等)
第31条 軽費老人ホームの設置者は、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームの職員は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 軽費老人ホームの設置者は、その提供したサービスに関し、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、本市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。
5 軽費老人ホームの設置者等は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(地域との連携等)
第32条 軽費老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、地域住民又は地域において自発的な活動を行う団体等との連携及び協力その他の地域との交流を図らなければならない。
2 軽費老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、本市等が派遣する者が当該入所者に対する相談及び援助を行う事業その他本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故の発生の防止及び発生時の対応)
第33条 軽費老人ホームの設置者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号の規定による報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合において当該事故又は事態を設置者に報告するとともに、当該事故又は事態の分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 軽費老人ホームの設置者等は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに本市及び入所者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 軽費老人ホームの職員は、前項の事故の状況及び当該事故に際して講じた措置について、記録しなければならない。
4 軽費老人ホームの設置者は、入所者に対するサービスの提供により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(虐待の防止)
第33条の2 軽費老人ホームの設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
追加〔令和3年条例4号〕
第4章 経過的軽費老人ホーム
第1節 軽費老人ホームA型の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(この節の趣旨)
第34条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準附則第2条の規定により、軽費老人ホームA型(この節の規定に適合する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)として市長が指定したものについては、前2章の規定にかかわらず、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第35条 軽費老人ホームA型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生活することに不安があると認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談への対応及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜の提供を行うことにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
2 軽費老人ホームA型の設置者等は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。
3 軽費老人ホームA型の設置者等は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、本市及び老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 軽費老人ホームA型の設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5 軽費老人ホームA型の設置者は、その運営に当たっては、暴力団員の支配を受けてはならず、また、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例6号・26年55号・令和3年4号〕
(規模)
第36条 軽費老人ホームA型は、50人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
(設備の基準)
第37条 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該軽費老人ホームA型の建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 軽費老人ホームA型には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームA型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 談話室、娯楽室又は集会室
(3) 静養室
(4) 食堂
(5) 浴室
(6) 洗面設備
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 調理室
(10) 職員室
(11) 面談室
(12) 洗濯室又は洗濯場
(13) 宿直室
(14) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 前項第1号、第5号、第8号及び第9号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 居室の1室の定員は、原則として1人とすること。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 入所者1人当たりの床面積は、6.6平方メートル(収納設備を除く。)以上とすること。
(2) 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。
(3) 医務室 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
(4) 調理室 火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。
(職員の配置の基準)
第38条 軽費老人ホームA型に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う場合にあっては第2号の生活相談員を、併設する特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)の栄養士、事務員、医師又は調理員との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる場合(入所者に提供されるサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第5号の栄養士、第6号の事務員、第7号の医師又は第8号の調理員を、調理業務の全部を委託する場合にあっては第8号の調理員を置かないことができる。
(1) 施設長 1
(2) 生活相談員 常勤換算方法で、1以上
(3) 介護職員
ア 入所者の数が80以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4以上
イ 入所者の数が81以上の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、入所者の数を20で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(4) 看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。) 常勤換算方法で、1以上
(5) 栄養士 1以上
(6) 事務員 2以上
(7) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(8) 調理員 当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当数
2 前項第2号の生活相談員については、そのうちの1人を常勤の主任生活相談員としなければならない。ただし、他の社会福祉施設等に併設されていない軽費老人ホームA型であって入所者の数が50以下のものにあっては、そのうちの1人を常勤とすることで足りる。
3 第1項第3号の介護職員については、そのうちの1人を常勤の主任介護職員としなければならない。
4 第1項第3号及び第4号の規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームA型に置くべき介護職員及び看護職員の員数は、次のとおりとする。
(1) 介護職員
ア 一般入所者の数が20以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、1以上
イ 一般入所者の数が21以上30以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、2以上
ウ 一般入所者の数が31以上40以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、3以上
エ 一般入所者の数が41以上80以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4以上
オ 一般入所者の数が81以上の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、入所者の数を20で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(2) 看護職員 1以上
5 前項第1号の介護職員については、一般入所者の数が41以上の軽費老人ホームA型にあっては、介護職員のうちの1人を常勤の主任介護職員としなければならない。
6 第1項、第2項及び前2項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開の場合は、推定数による。
7 第1項及び第4項第1号の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該職員が勤務する軽費老人ホームA型において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該軽費老人ホームA型の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
8 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
9 第1項第4号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
10 第1項第5号の栄養士は、常勤でなければならない。
11 第1項第6号の事務員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
12 軽費老人ホームA型の設置者は、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(利用料の受領)
第39条 軽費老人ホームA型の設置者は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。
(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額に限る。)
(2) 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)
(3) 居室に係る光熱水費
(4) 入所者が選定する特別なサービスの提供に伴い必要となる費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの
2 軽費老人ホームA型の設置者は、前項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。
3 第1項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額を上限額とする。
(健康管理)
第40条 軽費老人ホームA型の設置者は、入所者について、その入所時に健康診断を受けさせるとともに、毎年2回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(生活相談員の責務)
第41条 軽費老人ホームA型の生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
(2) 次条において準用する第31条第2項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。
(3) 次条において準用する第33条第3項の規定による事故の状況及び当該事故に際して講じた措置についての記録を行うこと。
2 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、軽費老人ホームA型への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、主任生活相談員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては生活相談員又は主任介護職員が、生活相談員及び主任介護職員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては介護職員が、前2項の業務を行わなければならない。
(準用)
第42条 第3条から第9条まで、第12条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条及び第24条から第33条の2までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、第22条第2項中「第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の2まで」とあるのは、「第39条から第41条まで並びに第42条において準用する第7条から第9条まで、第12条から第15条まで、第17条から第20条まで及び第24条から第33条の2まで」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例4号〕
第2節 軽費老人ホームB型の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(この節の趣旨)
第43条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準附則第2条の規定により、軽費老人ホームB型(この節の規定に適合する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)として市長が指定したものについては、前2章の規定にかかわらず、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第44条 軽費老人ホームB型は、無料又は低額な料金で、身体機能等の低下等が認められる者(自炊ができない程度の身体機能等の低下等が認められる者を除く。)又は高齢等のため独立して生活することに不安があると認められる者を入所させ、入浴等の準備、相談への対応及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜の提供を行うことにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
2 軽費老人ホームB型の設置者等は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。
3 軽費老人ホームB型の設置者等は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、本市及び老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 軽費老人ホームB型の設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5 軽費老人ホームB型の設置者は、その運営に当たっては、暴力団員の支配を受けてはならず、また、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例6号・26年55号・令和3年4号〕
(規模)
第45条 軽費老人ホームB型は、50人以上(他の老人福祉施設(老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設をいう。)に併設する場合にあっては、20人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
(設備の基準)
第46条 軽費老人ホームB型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該軽費老人ホームB型の建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 軽費老人ホームB型には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームB型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 談話室、娯楽室又は集会室
(3) 浴室
(4) 便所
(5) 面談室
(6) 洗濯室又は洗濯場
(7) 管理人居室又は宿直室
(8) 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備
4 前項第1号及び第3号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 居室の1室の床面積は、16.5平方メートル以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、24.8平方メートル以上とすること。
エ 洗面設備及び調理設備を設けること。
オ 調理設備について、火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。
(2) 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。
(職員の配置の基準)
第47条 軽費老人ホームB型に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 施設長 1
(2) 軽費老人ホームB型の管理を行う職員 当該軽費老人ホームB型の実情に応じた適当数
(3) 入所者の生活、身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員 当該軽費老人ホームB型の実情に応じた適当数
2 前項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
3 第1項第2号の管理を行う職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
4 夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の敷地内に職員が居住していることにより、当該職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(利用料の受領)
第48条 軽費老人ホームB型の設置者は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。
(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額に限る。)
(2) 居住に要する費用(次号の費用を除く。)
(3) 居室に係る光熱水費
(4) 入所者が選定する特別なサービスの提供に伴い必要となる費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの
2 軽費老人ホームB型の設置者は、前項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。
(自炊の支援等)
第49条 軽費老人ホームB型の設置者等は、入所者が自炊を行うために必要な支援を行わなければならない。
2 軽費老人ホームB型の職員は、一時的な疾病等により入所者の日常生活に支障がある場合には、入所者に対し、介助、給食サービスその他の日常生活上の世話を行うよう努めなければならない。
(準用)
第50条 第3条から第9条まで(第5条第2項を除く。)、第12条から第15条まで、第17条、第19条から第22条まで及び第24条から第33条の2までの規定は、軽費老人ホームB型について準用する。この場合において、第22条第2項中「第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の2まで」とあるのは、「第48条及び第49条並びに第50条において準用する第7条から第9条まで、第12条から第15条まで、第17条、第19条から第21条まで及び第24条から第33条の2まで」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例4号〕
第5章 雑則
(電磁的記録等)
第51条 作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うこととされているもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面により行うこととされているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行うことができる。
追加〔令和3年条例4号〕、一部改正〔令和6年条例7号〕
(委任)
第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和3年条例4号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成27年条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成28年条例第9号抄)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成30年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年条例第4号抄)
改正
令和6年2月29日条例第7号
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。(後略)
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「居宅サービス等基準条例」という。)第4条第3項(指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第85条第1項の指定居宅療養管理指導事業者をいう。)及び指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第88条第1項の指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。)に適用される場合に限る。)及び第40条の2(居宅サービス等基準条例第98条及び第319条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるように努めなければ」とする。
全部改正〔令和6年条例7号〕
3 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間における居宅サービス等基準条例第96条(居宅サービス等基準条例第319条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、居宅サービス等基準条例第96条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置を除く。)」とする。
全部改正〔令和6年条例7号〕
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
4 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間における居宅サービス等基準条例第32条の2(居宅サービス等基準条例第98条及び第319条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、居宅サービス等基準条例第32条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
全部改正〔令和6年条例7号〕
附 則(令和6年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。(後略)
(重要事項の掲示に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「居宅サービス等基準条例」という。)第34条第3項(居宅サービス等基準条例第42条の3、第47条、第59条、第63条、第79条、第89条、第98条、第113条、第115条、第135条、第146条、第168条、第181条、第181条の3、第188条、第204条、第216条、第237条、第248条、第296条、第301条、第306条、第313条、第319条、第338条、第349条、第357条、第359条の3、第364条、第369条、第376条、第386条及び第396条において準用する場合を含む。)及び第261条第3項(居宅サービス等基準条例第265条、第276条、第403条、第408条及び第413条において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第25条第3項(同条例第33条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「地密サービス等基準条例」という。)第35条第3項(地密サービス等基準条例第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第179条、第191条、第204条、第215条、第226条及び第238条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の札幌市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第24条第3項(同条例第35条において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の札幌市指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「老福基準条例」という。)第34条第3項(老福基準条例第54条において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の札幌市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「老健基準条例」という。)第34条第3項(老健基準条例第53条において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の札幌市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第28条第3項(同条例第42条及び第50条において準用する場合を含む。)並びに第9条の規定による改正後の札幌市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「医療院基準条例」という。)第35条第3項(医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。



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