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○札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月13日条例第64号
札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 養護老人ホーム
第1節 基本方針(第2条)
第2節 設備及び運営に関する基準(第3条―第29条の2)
第3章 特別養護老人ホーム
第1節 基本方針(第30条)
第2節 設備及び運営に関する基準(第31条―第50条)
第3節 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第51条―第61条)
第4節 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第62条―第67条)
第5節 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第68条―第71条)
第4章 雑則(第72条・第73条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第1項の規定に基づき、養護老人ホーム(同法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)及び特別養護老人ホーム(同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の設備及び運営の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 養護老人ホーム
第1節 基本方針
第2条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 養護老人ホームの設置者及び職員(以下「設置者等」という。)は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
3 養護老人ホームの設置者等は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 養護老人ホームの設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5 養護老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の支配を受けてはならず、また、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を利することとならないよう、暴力団の排除(同条第3号に規定する暴力団の排除(事業活動に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例6号・26年55号・令和3年4号〕
第2節 設備及び運営に関する基準
(構造設備の一般原則)
第3条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気その他の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について、十分考慮されたものとする。
(設備の専用)
第4条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件)
第5条 養護老人ホームの長(以下この章において「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 養護老人ホームの生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第6条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(運営規程)
第7条 養護老人ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の設置の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者の処遇の内容
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置
(8) その他施設の運営に関する重要事項
一部改正〔令和3年条例4号〕
(非常災害対策)
第8条 養護老人ホームの設置者は、火災、震災、水害その他の非常災害(以下この条において単に「非常災害」という。)に際して必要な消火設備その他の設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 養護老人ホームの設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(記録の整備)
第9条 養護老人ホームの設置者は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 処遇計画
(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録
(3) 第15条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第27条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 第29条第3項の規定による事故の状況及び当該事故に際して講じた措置についての記録
(規模)
第10条 養護老人ホームは、20人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、10人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
(設備の基準)
第11条 養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該養護老人ホームの建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室(居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある入所者を静養させることを目的とする設備をいう。以下同じ。)
(3) 食堂
(4) 集会室
(5) 浴室
(6) 洗面設備
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 調理室
(10) 宿直室
(11) 職員室
(12) 面談室
(13) 洗濯室又は洗濯場
(14) 汚物処理室
(15) 霊安室
(16) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 前項第1号、第2号、第6号から第9号まで及び第11号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、2人とすることができる。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
エ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
オ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
(2) 静養室
ア 医務室又は職員室に近接して設けること。
イ 原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ウ ア及びイに定めるもののほか、前号イ、エ及びオに定めるところによること。
(3) 洗面設備 居室のある階ごとに設けること。
(4) 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用とを別に設けること。
(5) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
(6) 調理室 火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。
(7) 職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
5 前各項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 廊下の幅は、1.35メートル以上とすること。ただし、両側に第3項各号に規定する設備その他の設備が配置されている廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。
(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(職員の配置の基準)
第12条 養護老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員50人未満の養護老人ホーム(併設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待することができ、かつ、入所者の処遇に支障がないものに限る。)にあっては第6号の栄養士を、調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあっては第7号の調理員を置かないことができる。
(1) 施設長 1
(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(3) 生活相談員 常勤換算方法で、入所者の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(4) 支援員 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第174条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第109条第1項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数を15で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(5) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(6) 栄養士 1以上
(7) 調理員及び事務員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項第3号から第5号までの規定にかかわらず、視覚又は聴覚に障がいのある入所者の数が入所定員の7割を超える養護老人ホーム(以下この項において「盲養護老人ホーム等」という。)に置くべき生活相談員、支援員及び看護職員の員数については、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 常勤換算方法で、入所者の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に1を加えた数以上
(2) 支援員 常勤換算方法で、次の表の左欄に掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支援員の数以上

一般入所者の数

支援員の数

20以下

21以上30以下

31以上40以下

41以上50以下

51以上60以下

61以上70以下

10

71以上80以下

11

81以上90以下

12

91以上110以下

14

111以上120以下

16

121以上130以下

18

131以上

一般入所者の数から131を減じた数を10で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に18を加えた数以上

(3) 看護職員
ア 入所者の数が100以下の盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、2以上
イ 入所者の数が101以上の盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、入所者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に1を加えた数以上
3 前2項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
4 第1項、第2項、第8項及び第9項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該職員が勤務する養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該養護老人ホームの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
5 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
6 第1項第2号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設の設置者が設置する他の養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
7 第1項第3号又は第2項第1号の生活相談員のうち、入所者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上を主任生活相談員としなければならない。
8 前項の主任生活相談員のうち、1人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う養護老人ホーム(以下「特定施設利用型養護老人ホーム」という。)であって、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができ、第1項第3号の生活相談員である主任生活相談員については、サテライト型養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1以上置くものとする。
9 特定施設利用型養護老人ホームに置くべき生活相談員の数については、常勤換算方法で、第1項第3号又は第2項第1号に定める生活相談員の数から、1を減じた数とすることができる。
10 第1項第4号又は第2項第2号の支援員については、そのうちの1人を常勤の主任支援員としなければならない。
11 第1項第5号又は第2項第3号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。ただし、サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護(札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年条例第8号)第238条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第390条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う養護老人ホームにおける第1項第5号の看護職員については、この限りでない。
12 夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に、宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。
13 第1項第3号、第6号及び第7号の規定にかかわらず、本体施設が次に掲げる施設であるサテライト型養護老人ホームについては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める本体施設の職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、当該サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士、調理員又は事務員のうち当該本体施設の職員に相当する職員を置かないことができる。
(1) 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、調理員又は事務員
(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、調理員又は事務員
(3) 介護医療院 栄養士、調理員又は事務員
(4) 病床数が100以上の病院 栄養士
(5) 診療所 事務員
一部改正〔平成25年条例8号・28年9号・30年4号・42号・令和3年4号・6年7号〕
(入退所)
第13条 養護老人ホームの設置者等は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
2 養護老人ホームの設置者等は、入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければならない。
3 養護老人ホームの設置者等は、入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。
4 養護老人ホームの設置者等は、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
5 養護老人ホームの設置者等は、入所者の退所後も、必要に応じ、その者及びその家族等からの相談に対応するとともに、適切な援助に努めなければならない。
(処遇計画)
第14条 養護老人ホームの施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 生活相談員は、入所者の心身の状況及び置かれている環境、当該入所者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、当該入所者の処遇計画を作成しなければならない。
3 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。
(処遇の方針)
第15条 養護老人ホームは、入所者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を妥当かつ適切に行うものでなければならない。
2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。
3 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 養護老人ホームの設置者等は、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他当該入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 養護老人ホームの職員は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 養護老人ホームの設置者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 養護老人ホームの設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
(食事)
第16条 養護老人ホームの設置者は、栄養並びに入所者の心身の状況及びし好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(生活相談等)
第17条 養護老人ホームの職員は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 養護老人ホームの職員は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。
3 養護老人ホームの職員は、要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)の申請その他の入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。
4 養護老人ホームの職員は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
5 養護老人ホームの設置者は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
6 養護老人ホームの設置者等は、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。
7 養護老人ホームの職員は、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
8 養護老人ホームの設置者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーシヨン行事を行わなければならない。
(居宅サービス等の利用)
第18条 養護老人ホームの職員は、入所者が要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。
(健康管理)
第19条 養護老人ホームの設置者は、入所者について、その入所時に健康診断を受けさせるとともに、毎年2回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(施設長の責務)
第20条 養護老人ホームの施設長は、当該養護老人ホームの他の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 養護老人ホームの施設長は、当該養護老人ホームの他の職員に第7条から第9条まで、第13条から前条まで及び次条から第29条の2までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(生活相談員の責務)
第21条 養護老人ホームの生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画(介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。第37条第5項において同じ。)又は介護予防サービス計画(同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)の作成等に資するため、居宅介護支援(同法第8条第24項に規定する居宅介護支援をいう。第37条において同じ。)又は介護予防支援(同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。)を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。
(2) 第27条第2項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。
(3) 第29条第3項の規定による事故の状況及び当該事故に際して講じた措置についての記録を行うこと。
2 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない特定施設利用型養護老人ホームにあっては、主任支援員が前2項に規定する業務を行うものとする。
一部改正〔平成27年条例8号・28年9号〕
(勤務体制の確保等)
第22条 養護老人ホームの施設長は、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。
3 養護老人ホームの設置者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該設置者は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 養護老人ホームの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(業務継続計画の策定等)
第22条の2 養護老人ホームの設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行い、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 養護老人ホームの設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例4号〕
(定員の遵守)
第23条 養護老人ホームの設置者は、当該養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第24条 養護老人ホームの設置者等は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームの設置者等は、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
3 養護老人ホームの設置者等は、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第24条第2項第4号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(協力医療機関等)
第25条 養護老人ホームの設置者は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第3号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。この場合において、養護老人ホームの設置者は、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととすることができる。
(1) 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2) 当該養護老人ホームの設置者等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該養護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 養護老人ホームの設置者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。
3 養護老人ホームの設置者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4 養護老人ホームの設置者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 養護老人ホームの設置者は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。
6 養護老人ホームの設置者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(秘密保持等)
第26条 養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 養護老人ホームの設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応等)
第27条 養護老人ホームの設置者は、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームの職員は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 養護老人ホームの設置者は、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 養護老人ホームの設置者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。
5 養護老人ホームの設置者等は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(地域との連携等)
第28条 養護老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、地域住民又は地域において自発的な活動を行う団体等との連携及び協力その他の地域との交流を図らなければならない。
2 養護老人ホームの設置者は、市町村が行った措置に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が当該入所者に対する相談及び援助を行う事業その他市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故の発生の防止及び発生時の対応)
第29条 養護老人ホームの設置者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号の規定による報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合において当該事故又は事態を設置者に報告するとともに、当該事故又は事態の分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 養護老人ホームの設置者等は、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び入所者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 養護老人ホームの職員は、前項の事故の状況及び当該事故に際して講じた措置について、記録しなければならない。
4 養護老人ホームの設置者は、入所者に対する処遇により損害を賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を速やかに賠償しなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(虐待の防止)
第29条の2 養護老人ホームの設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
追加〔令和3年条例4号〕
第3章 特別養護老人ホーム
第1節 基本方針
第30条 特別養護老人ホームの設置者は、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
2 特別養護老人ホームは、処遇計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談への対応及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
3 特別養護老人ホームの設置者等は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者等は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村及び老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
5 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 特別養護老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、暴力団員の支配を受けてはならず、また、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例6号・26年55号・令和3年4号〕
第2節 設備及び運営に関する基準
(職員の資格要件)
第31条 特別養護老人ホームの長(以下この章において「施設長」という。)は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 特別養護老人ホームの生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
3 特別養護老人ホームの機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第32条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
全部改正〔平成30年条例4号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
(運営規程)
第33条 特別養護老人ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の設置の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者の処遇の内容及び費用の額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害対策
(8) 虐待の防止のための措置
(9) その他施設の運営に関する重要事項
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
(設備の基準)
第34条 特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建ての特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
(1) 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防署長と相談の上、第50条において準用する第8条第1項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ 第50条において準用する第8条第2項に規定する訓練については、第50条において準用する第8条第1項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ウ 火災発生時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 前項の規定にかかわらず、当該特別養護老人ホームの建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 食堂
(4) 浴室
(5) 洗面設備
(6) 便所
(7) 医務室
(8) 調理室
(9) 介護職員室
(10) 看護職員室
(11) 機能訓練室
(12) 面談室
(13) 洗濯室又は洗濯場
(14) 汚物処理室
(15) 介護材料室
(16) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 前項第1号から第9号まで及び第11号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
オ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
カ 床面積のおおむね14分の1以上の面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
キ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ク ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 静養室
ア 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
イ アに定めるもののほか、前号イ及びエからクまでに定めるところによること。
(3) 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 洗面設備
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
(5) 便所
ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
イ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ウ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
(6) 医務室
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
イ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
(7) 調理室 火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。
(8) 介護職員室
ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
イ 必要な備品を備えること。
(9) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
イ 必要な備品を備えること。
5 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室、静養室等」という。)は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合については、この限りでない。
(1) 居室、静養室等のある3階以上の各階に通ずる特別避難階段(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第3項の規定による特別避難階段をいう。以下同じ。)を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1以上)有すること。
(2) 3階以上の階にある居室、静養室等及び当該居室、静養室等から地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(3) 居室、静養室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備(以下「特定防火設備」という。)により防災上有効に区画されていること。
6 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上(廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.5メートル以上)とすること。ただし、両側に第3項各号に掲げる設備その他の設備が配置されている廊下の幅は、2.7メートル以上(廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.8メートル以上)とすること。
(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 廊下及び階段には、手すりを設けること。
(4) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(5) 居室、静養室等が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
(職員の配置の基準)
第35条 特別養護老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が40人以下の特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第5号の栄養士を置かないことができる。
(1) 施設長 1
(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(3) 生活相談員 入所者の数を100で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上
(4) 介護職員及び看護職員
ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を3で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上とすること。
イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(ア) 入所者の数が30以下の特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1以上
(イ) 入所者の数が31以上50以下の特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2以上
(ウ) 入所者の数が51以上130以下の特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、3以上
(エ) 入所者の数が131以上の特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、入所者の数から130を減じた数を50で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に3を加えた数以上
(5) 栄養士 1以上
(6) 機能訓練指導員 1以上
(7) 調理員及び事務員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
3 第1項第4号の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該職員が勤務する特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該特別養護老人ホームの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
4 第1項第1号の施設長及び同項第3号の生活相談員は、常勤でなければならない。
5 第1項第4号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
6 第1項第6号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
7 第1項第2号の医師並びに同項第7号の調理員及び事務員の数は、サテライト型居住施設(当該施設の設置者が設置する他の特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型居住施設である地域密着型特別養護老人ホームを除く。第63条第4項第6号エ、第64条第9項第1号及び第12項並びに第69条第5項第2号エにおいて同じ。)、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師、調理員又は事務員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号・30年4号〕
(処遇困難時の対応)
第36条 特別養護老人ホームの設置者は、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。
一部改正〔平成30年条例4号〕
(入退所)
第37条 特別養護老人ホームの設置者等は、入所予定者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援を行う者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(介護保険法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の利用状況等の把握に努めなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者等は、入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
3 前項の規定による検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で協議しなければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者等は、入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
5 特別養護老人ホームの設置者等は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
一部改正〔平成28年条例9号〕
(処遇計画)
第38条 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の心身の状況及び置かれている環境、当該入所者及びその家族の希望等を勘案し、当該入所者の同意を得て、当該入所者の処遇計画を作成しなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。
(処遇の方針)
第39条 特別養護老人ホームは、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その心身の状況等に応じて、入所者の処遇を妥当かつ適切に行うものでなければならない。
2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。
3 特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者等は、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5 特別養護老人ホームの職員は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 特別養護老人ホームの設置者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 特別養護老人ホームの設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
(介護)
第40条 入所者に対する介護は、当該入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、その心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。
2 特別養護老人ホームの職員は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 特別養護老人ホームの職員は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 特別養護老人ホームの職員は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 特別養護老人ホームの設置者等は、入所者に(じょく)(そう)が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 特別養護老人ホームの職員は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。
7 特別養護老人ホームの施設長は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 特別養護老人ホームの設置者等は、入所者に対し、入所者の負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第41条 特別養護老人ホームの設置者は、栄養並びに入所者の心身の状況及びし好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
2 特別養護老人ホームの職員は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を取ることを支援しなければならない。
(相談及び援助)
第42条 特別養護老人ホームの職員は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第43条 特別養護老人ホームの設置者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 特別養護老人ホームの職員は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3 特別養護老人ホームの職員は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(機能訓練)
第44条 特別養護老人ホームの職員は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第45条 特別養護老人ホームの医師及び看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第46条 特別養護老人ホームの設置者等は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、当該入所者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。
(緊急時等の対応)
第46条の2 特別養護老人ホームの設置者は、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第35条第1項第2号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の対応方法を定めておかなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。
追加〔平成30年条例4号〕、一部改正〔令和6年条例7号〕
(施設長の責務)
第47条 特別養護老人ホームの施設長は、当該特別養護老人ホームの他の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 特別養護老人ホームの施設長は、当該特別養護老人ホームの他の職員に第33条、第36条から前条まで及び次条から第49条の2まで並びに第50条において準用する第8条、第9条、第22条の2から第27条まで、第29条及び第29条の2の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
(勤務体制の確保等)
第48条 特別養護老人ホームの施設長は、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 特別養護老人ホームにおいて行われる処遇その他の業務は、当該特別養護老人ホームの職員によって行われなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 特別養護老人ホームの設置者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該設置者は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(地域との連携等)
第49条 特別養護老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、地域住民又は地域において自発的な活動を行う団体等との連携及び協力その他の地域との交流を図らなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、その行った処遇に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が当該入所者に対する相談及び援助を行う事業その他市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(入所者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第49条の2 特別養護老人ホームの設置者は、当該特別養護老人ホームにおける業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
追加〔令和6年条例7号〕
(準用)
第50条 第3条、第4条、第8条、第9条、第22条の2から第27条まで、第29条及び第29条の2の規定は、特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第9条第2項第3号中「第15条第5項」とあるのは「第39条第5項」と、同項第4号中「第27条第2項」とあるのは「第50条において準用する第27条第2項」と、同項第5号中「第29条第3項」とあるのは「第50条において準用する第29条第3項」と、第24条第3項第4号中「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第24条第2項第4号」とあるのは「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第26条第2項第4号」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例4号〕
第3節 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(この節の趣旨)
第51条 前2節(第35条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホーム(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(基本方針)
第52条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、処遇計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するものでなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームの設置者等は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村及び老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、暴力団員の支配を受けてはならず、また、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例6号・26年55号・令和3年4号〕
(運営規程)
第53条 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の設置の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 入居定員
(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員
(5) 入居者の処遇の内容及び費用の額
(6) 施設の利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) 虐待の防止のための措置
(10) その他施設の運営に関する重要事項
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
(設備の基準)
第54条 ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防署長と相談の上、第61条において準用する第8条第1項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ 第61条において準用する第8条第2項に規定する訓練については、第61条において準用する第8条第1項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ウ 火災発生時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 前項の規定にかかわらず、当該ユニット型特別養護老人ホームの建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における入居者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 ユニット型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者の処遇に支障がないときは、設備の一部(ユニットを除く。)を設けないことができる。
(1) ユニット
(2) 浴室
(3) 医務室
(4) 調理室
(5) 洗濯室又は洗濯場
(6) 汚物処理室
(7) 介護材料室
(8) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 ユニットの基準は、次のとおりとする。
(1) 一のユニットの入居定員は、原則として10人以下とし、15人を超えないものとすること。
(2) 居室の基準は、次のとおりとする。
ア 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、入居者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 共同生活室に近接して一体的に設けること。
ウ 2以上のユニットに属してはならないこと。
エ 地階に設けてはならないこと。
オ 居室の1室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
カ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
キ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
ク 床面積のおおむね14分の1以上の面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
ケ 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
コ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(3) 共同生活室の基準は、次のとおりとする。
ア 当該共同生活室が属するユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
イ 2以上のユニットに属してはならないこと。
ウ 地階に設けてはならないこと。
エ 共同生活室の1室の床面積は、おおむね、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上とすること。
オ 必要な設備及び備品を備えること。
(4) 洗面設備の基準は、次のとおりとする。
ア 居室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
イ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
(5) 便所の基準は、次のとおりとする。
ア 居室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
イ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ウ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
5 第3項第2号から第4号までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
(2) 医務室
ア 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
イ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
(3) 調理室 火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。
6 ユニット及び浴室は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合については、この限りでない。
(1) ユニット又は浴室のある3階以上の各階に通ずる特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1以上)有すること。
(2) 3階以上の階にあるユニット又は浴室及び当該ユニット又は浴室から地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(3) ユニット又は浴室のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
7 前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上(廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.5メートル以上)とすること。ただし、両側に第3項各号に掲げる設備その他の設備が配置されている廊下の幅は、2.7メートル以上(廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.8メートル以上)とすること。
(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 廊下及び階段には、手すりを設けること。
(4) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(処遇の方針)
第55条 入居者の処遇は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、処遇計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 入居者の処遇は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 入居者の処遇は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 入居者の処遇は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入居者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者の処遇に当たって、入居者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型特別養護老人ホームの設置者等は、入居者の処遇に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
(介護)
第56条 入居者に対する介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者の日常生活における家事について、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームの設置者等は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型特別養護老人ホームの設置者等は、入居者に褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8 ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
9 ユニット型特別養護老人ホームの設置者等は、入居者に対し、入居者の負担により、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第57条 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、栄養並びに入居者の心身の状況及びし好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームの設置者等は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を取ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を取ることを支援しなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第58条 ユニット型特別養護老人ホームの設置者等は、入居者のし好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、当該入居者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入居者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(勤務体制の確保等)
第59条 ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、入居者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した処遇に配慮する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。
(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) ユニットごとに、当該ユニットを統括する責任者として、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型特別養護老人ホームにおける処遇その他の業務は、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によって行われなければならない。ただし、入居者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該設置者は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
(定員の遵守)
第60条 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(準用)
第61条 第3条、第4条、第8条、第9条、第22条の2、第24条から第27条まで、第29条、第29条の2、第31条、第32条、第36条から第38条まで、第42条、第44条から第47条まで、第49条及び第49条の2の規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第9条第2項第3号中「第15条第5項」とあるのは「第55条第7項」と、同項第4号中「第27条第2項」とあるのは「第61条において準用する第27条第2項」と、同項第5号中「第29条第3項」とあるのは「第61条において準用する第29条第3項」と、第24条第3項第4号中「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第24条第2項第4号」とあるのは「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第26条第2項第4号」と、第47条第2項中「第33条、第36条から前条まで及び次条から第49条の2まで並びに第50条において準用する第8条、第9条、第22条の2から第27条まで、第29条及び第29条の2」とあるのは「第53条及び第55条から第60条まで並びに第61条において準用する第8条、第9条、第22条の2、第24条から第27条まで、第29条、第29条の2、第36条から第38条まで、第42条、第44条から第46条まで、第49条及び第49条の2」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
第4節 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(この節の趣旨)
第62条 前3節の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(設備の基準)
第63条 地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防署長と相談の上、第67条において準用する第8条第1項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ 第67条において準用する第8条第2項に規定する訓練については、第67条において準用する第8条第1項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ウ 火災発生時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 前項の規定にかかわらず、当該地域密着型特別養護老人ホームの建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 食堂
(4) 浴室
(5) 洗面設備
(6) 便所
(7) 医務室
(8) 調理室
(9) 介護職員室
(10) 看護職員室
(11) 機能訓練室
(12) 面談室
(13) 洗濯室又は洗濯場
(14) 汚物処理室
(15) 介護材料室
(16) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 前項第1号から第9号まで及び第11号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、入所者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
オ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
カ 床面積のおおむね14分の1以上の面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
キ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ク ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 静養室
ア 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
イ アに定めるもののほか、前号イ及びエからクまでに定めるところによること。
(3) 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 洗面設備
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
(5) 便所
ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
イ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ウ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
(6) 医務室
ア 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
イ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えること。
ウ 必要に応じて臨床検査設備を設けること。
エ 本体施設が特別養護老人ホーム又は地域密着型特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については、前項ただし書の規定に基づき医務室を設けない場合においても、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
(7) 調理室
ア 火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。
イ サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
(8) 介護職員室
ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
イ 必要な備品を備えること。
(9) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
イ 必要な備品を備えること。
5 居室、静養室等は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合については、この限りでない。
(1) 居室、静養室等のある3階以上の各階に通ずる特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1以上)有すること。
(2) 3階以上の階にある居室、静養室等及び当該居室、静養室等から地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(3) 居室、静養室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6 前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 廊下の幅は、1.5メートル以上(両側に第3項各号に掲げる設備その他の設備が配置されている廊下の幅は、1.8メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、この限りでない。
(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 廊下及び階段には、手すりを設けること。
(4) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(5) 居室、静養室等が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
7 サテライト型居住施設については、本体施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(職員の配置の基準)
第64条 地域密着型特別養護老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第5号の栄養士を置かないことができる。
(1) 施設長 1
(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(3) 生活相談員 1以上(サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上)
(4) 介護職員及び看護職員
ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を3で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上とすること。
イ 看護職員の数は、1以上(サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上)とすること。
(5) 栄養士 1以上
(6) 機能訓練指導員 1以上
(7) 調理員及び事務員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
3 第1項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該職員が勤務する地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
4 第1項第1号の施設長は、常勤でなければならない。
5 第1項第2号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
6 第1項第3号の生活相談員は、常勤でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、この限りでない。
7 第1項第4号の介護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
8 第1項第4号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、この限りでない。
9 第1項第3号及び第5号から第7号までの規定にかかわらず、本体施設が次に掲げる施設であるサテライト型居住施設については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める本体施設の職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、当該サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員、調理員又は事務員のうち当該本体施設の職員に相当する職員を置かないことができる。
(1) 特別養護老人ホーム又は地域密着型特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員、調理員又は事務員
(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士、調理員又は事務員
(3) 介護医療院 栄養士、調理員又は事務員
(4) 病床数が100以上の病院 栄養士
(5) 診療所 事務員
10 第1項第6号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
11 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、同令第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年条例第9号)第83条第193条又は第219条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
12 第1項第2号の医師並びに同項第7号の調理員及び事務員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員若しくは事務員を置かない場合にあっては、地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計額を基礎として算出しなければならない。
一部改正〔平成25年条例9号・27年8号・28年9号・30年4号・令和3年4号〕
(介護)
第65条 入所者に対する介護は、当該入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、その心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。
2 地域密着型特別養護老人ホームの職員は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 地域密着型特別養護老人ホームの職員は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 地域密着型特別養護老人ホームの職員は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 地域密着型特別養護老人ホームの設置者等は、入所者に褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 地域密着型特別養護老人ホームの職員は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。
7 地域密着型特別養護老人ホームの施設長は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 地域密着型特別養護老人ホームの設置者等は、入所者に対し、入所者の負担により、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(地域との連携等)
第66条 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、本市の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。
3 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、地域住民又は地域において自発的な活動を行う団体等との連携及び協力その他の地域との交流を図らなければならない。
4 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、その運営に当たっては、その行った処遇に関する入所者からの苦情に関して、本市が派遣する者が当該入所者に対する相談及び援助を行う事業その他本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例4号〕
(準用)
第67条 第3条、第4条、第8条、第9条、第22条の2から第27条まで、第29条から第33条まで、第36条から第39条まで、第41条から第48条まで及び第49条の2の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第9条第2項第3号中「第15条第5項」とあるのは「第67条において準用する第39条第5項」と、同項第4号中「第27条第2項」とあるのは「第67条において準用する第27条第2項」と、同項第5号中「第29条第3項」とあるのは「第67条において準用する第29条第3項」と、第24条第3項第4号中「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第24条第2項第4号」とあるのは「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第26条第2項第4号」と、第27条第3項、第29条第2項及び第30条第4項中「市町村」とあるのは「本市」と、第27条第4項中「市町村からの」とあるのは「本市からの」と、「当該市町村」とあるのは「本市」と、第47条第2項中「第33条、第36条から前条まで及び次条から第49条の2まで並びに第50条において準用する第8条、第9条、第22条の2から第27条まで、第29条及び第29条の2」とあるのは「第65条及び第66条並びに第67条において準用する第8条、第9条、第22条の2から第27条まで、第29条、第29条の2、第33条、第36条から第39条まで、第41条から第46条まで、第48条及び第49条の2」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
第5節 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(この節の趣旨)
第68条 前各節(第64条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(設備の基準)
第69条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防署長と相談の上、第71条において準用する第8条第1項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
イ 第71条において準用する第8条第2項に規定する訓練については、第71条において準用する第8条第1項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ウ 火災発生時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 前項の規定にかかわらず、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物について、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災発生時における入居者の安全性が確保されているものと認めたときは、当該建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者の処遇に支障がないときは、設備の一部(ユニットを除く。)を設けないことができる。
(1) ユニット
(2) 浴室
(3) 医務室
(4) 調理室
(5) 洗濯室又は洗濯場
(6) 汚物処理室
(7) 介護材料室
(8) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 ユニットの基準は、次のとおりとする。
(1) 一のユニットの入居定員は、原則として10人以下とし、15人を超えないものとすること。
(2) 居室の基準は、次のとおりとする。
ア 居室の1室の定員は、1人とすること。ただし、入居者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 共同生活室に近接して一体的に設けること。
ウ 2以上のユニットに属してはならないこと。
エ 地階に設けてはならないこと。
オ 居室の1室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
カ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
キ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
ク 床面積のおおむね14分の1以上の面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
ケ 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
コ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(3) 共同生活室の基準は、次のとおりとする。
ア 当該共同生活室が属するユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
イ 2以上のユニットに属してはならないこと。
ウ 地階に設けてはならないこと。
エ 共同生活室の1室の床面積は、おおむね、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上とすること。
オ 必要な設備及び備品を備えること。
(4) 洗面設備の基準は、次のとおりとする。
ア 居室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
イ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
(5) 便所の基準は、次のとおりとする。
ア 居室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
イ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ウ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
5 第3項第2号から第4号までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
(2) 医務室
ア 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
イ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えること。
ウ 必要に応じて臨床検査設備を設けること。
エ 本体施設が特別養護老人ホーム又は地域密着型特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については、第3項ただし書の規定に基づき医務室を設けない場合においても、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
(3) 調理室
ア 火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。
イ サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
6 ユニット及び浴室は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合については、この限りでない。
(1) ユニット又は浴室のある3階以上の各階に通ずる特別避難階段を2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1以上)有すること。
(2) 3階以上の階にあるユニット又は浴室及び当該ユニット又は浴室から地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(3) ユニット又は浴室のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
7 前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 廊下の幅は、1.5メートル以上(両側に第3項各号に掲げる設備その他の設備が配置されている廊下の幅は、1.8メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、この限りでない。
(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 廊下及び階段には、手すりを設けること。
(4) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
8 サテライト型居住施設については、本体施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号・令和3年4号〕
(介護)
第70条 入居者に対する介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員は、入居者の日常生活における家事について、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者等は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者等は、入居者に褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの施設長は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
9 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者等は、入居者に対し、入居者の負担により、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(準用)
第71条 第3条、第4条、第8条、第9条、第22条の2、第24条から第27条まで、第29条、第29条の2、第31条、第32条、第36条から第38条まで、第42条、第44条から第47条まで、第49条の2、第52条、第53条、第55条、第57条から第60条まで及び第66条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第9条第2項第3号中「第15条第5項」とあるのは「第71条において準用する第55条第7項」と、同項第4号中「第27条第2項」とあるのは「第71条において準用する第27条第2項」と、同項第5号中「第29条第3項」とあるのは「第71条において準用する第29条第3項」と、第24条第3項第4号中「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第24条第2項第4号」とあるのは「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第26条第2項第4号」と、第27条第3項、第29条第2項及び第30条第4項中「市町村」とあるのは「本市」と、第27条第4項中「市町村からの」とあるのは「本市からの」と、「当該市町村」とあるのは「本市」と、第47条第2項中「第33条、第36条から前条まで及び次条から第49条の2まで並びに第50条において準用する第8条、第9条、第22条の2から第27条まで、第29条及び第29条の2」とあるのは「第70条並びに第71条において準用する第8条、第9条、第22条の2、第24条から第27条まで、第29条、第29条の2、第36条から第38条まで、第42条、第44条から第46条まで、第49条の2、第53条、第55条、第57条から第60条まで及び第66条」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和3年条例4号・6年7号〕
第4章 雑則
(電磁的記録等)
第72条 作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うこととされているもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 説明、同意その他これらに類するもの(以下この項において「説明等」という。)のうち、この条例において書面により行うこととされているものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行うことができる。
追加〔令和3年条例4号〕
(委任)
第73条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和3年条例4号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(居室の定員に係る経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)(基本的な設備が完成しているものを含む。)の居室の1室の定員については、次に掲げる居室を除き、第34条第4項第1号ア又は第63条第4項第1号アの規定にかかわらず、この条例の施行の際に設定されていた当該居室の定員(第2号ただし書に規定する改築して設置する居室にあっては、当該改築前の居室の定員)以下とすることができる。
(1) この条例の施行後に増築された部分に存する居室
(2) この条例の施行後に改築された部分に存する居室。ただし、この条例の施行の日前に居室であった部分を初めて改築して設置する当該居室に相当する居室を除く。
(平成12年3月31日に現に存した特別養護老人ホームに係る経過措置)
3 平成12年3月31日に現に存した特別養護老人ホーム(基本的な設備が同日までに完成していたものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次項において同じ。)の居室の入所者1人当たりの床面積については、第34条第4項第1号ウの規定にかかわらず、収納設備等を除き、4.95平方メートル以上とする。
4 平成12年3月31日に現に存した特別養護老人ホームについては、第34条第4項第9号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間、適用しない。
(令和6年3月31日までの間における病院等から転換して開設された特別養護老人ホームに係る特例)
5 令和6年3月31日までの間に、一般病床(医療法第7条第2項第5号の一般病床をいう。以下この項から附則第7項までにおいて同じ。)、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び附則第7項において同じ。)又は療養病床(医療法第7条第2項第4号の療養病床をいう。以下この項から附則第7項までにおいて同じ。)を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を転換して特別養護老人ホームを開設しようとする場合における当該特別養護老人ホームの食堂及び機能訓練室の面積については、第34条第4項第9号ア本文及び第63条第4項第9号ア本文の規定にかかわらず、食堂については1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上の面積を、機能訓練室については40平方メートル以上の面積を有しなければならない。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
6 令和6年3月31日までの間に、一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を転換して特別養護老人ホームを開設しようとする場合における当該特別養護老人ホームの食堂及び機能訓練室の面積については、第34条第4項第9号ア本文及び第63条第4項第9号ア本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。
(2) 食堂については1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上の面積を有し、機能訓練室については40平方メートル以上の面積を有すること。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
7 令和6年3月31日までの間に、一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を転換して特別養護老人ホームを開設しようとする場合における当該特別養護老人ホームの廊下の幅については、第34条第6項第1号、第54条第7項第1号、第63条第6項第1号及び第69条第7項第1号の規定にかかわらず、1.2メートル以上(両側に居室又はユニットその他の設備が配置されている廊下の幅は、1.6メートル以上)とする。
一部改正〔平成30年条例4号・令和3年4号〕
(一部ユニット型特別養護老人ホームに係る経過措置)
8 平成15年4月1日以前に老人福祉法第15条の規定により設置されている特別養護老人ホーム(同日において建築中のものであって、同日後に同条の規定により設置されたものを含む。以下「平成15年度前特別養護老人ホーム」という。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号。以下「改正基準省令」という。)による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)(以下「特別養護老人ホーム旧基準」という。)第43条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームであるもの(改正基準省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成15年度前特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)であって、改正基準省令の施行後に特別養護老人ホーム旧基準第43条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。)のうち、介護保険法第48条第1項第1号の規定による指定を受けている介護老人福祉施設であるものについては、改正基準省令の施行後最初の当該指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(平成25年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成25年条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成27年条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成28年条例第9号抄)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成30年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成30年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第4号抄)
改正
令和6年2月29日条例第7号
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。(後略)
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「居宅サービス等基準条例」という。)第4条第3項(指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第85条第1項の指定居宅療養管理指導事業者をいう。)及び指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第88条第1項の指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。)に適用される場合に限る。)及び第40条の2(居宅サービス等基準条例第98条及び第319条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるように努めなければ」とする。
全部改正〔令和6年条例7号〕
3 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間における居宅サービス等基準条例第96条(居宅サービス等基準条例第319条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、居宅サービス等基準条例第96条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置を除く。)」とする。
全部改正〔令和6年条例7号〕
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
4 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間における居宅サービス等基準条例第32条の2(居宅サービス等基準条例第98条及び第319条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、居宅サービス等基準条例第32条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
全部改正〔令和6年条例7号〕
(ユニットの定員に係る経過措置)
5 当分の間、第7条の規定による改正後の札幌市指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「老福基準条例」という。)第45条第1項第1号に規定する入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、老福基準条例第4条第1項第4号ア及び第52条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
一部改正〔令和6年条例7号〕
6 前項の規定は、居宅サービス等基準条例第171条第6項第1号及び第355条第6項第1号、第2条の規定による改正後の札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「養護・特養基準条例」という。)第54条第4項第1号及び第69条第4項第1号並びに第4条の規定による改正後の札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「地密サービス等基準条例」という。)第182条第1項第1号の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

居宅サービス等基準条例第171条第6項第1号

入居定員

利用定員

老福基準条例第4条第1項第4号ア

居宅サービス等基準条例第148条第1項第3号

第52条第2項

第179条第2項

居宅サービス等基準条例第355条第6項第1号

入居定員

利用定員

老福基準条例第4条第1項第4号ア

居宅サービス等基準条例第344条第1項第3号

第52条第2項

第357条において準用する第179条第2項

養護・特養基準条例第54条第4項第1号

老福基準条例第4条第1項第4号ア

養護・特養基準条例第35条第1項第4号ア

第52条第2項

第59条第2項

養護・特養基準条例第69条第4項第1号

老福基準条例第4条第1項第4号ア

養護・特養基準条例第64条第1項第4号ア

第52条第2項

第71条において準用する第59条第2項

地密サービス等基準条例第182条第1項第1号

老福基準条例第4条第1項第4号ア

地密サービス等基準条例第153条第1項第4号ア

第52条第2項

第189条第2項

一部改正〔令和6年条例7号〕
附 則(令和6年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。(後略)
(利用者の安全及び介護サービスの質の確保並びに職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
4 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間は、居宅サービス等基準条例第166条の2(居宅サービス等基準条例第181条、第181条の3、第188条、第204条、第216条、第237条、第349条、第357条、第359条の3、第364条、第369条、第376条及び第386条において準用する場合を含む。)、地密サービス等基準条例第107条の2(地密サービス等基準条例第129条、第150条、第179条、第191条、第204条、第226条及び第238条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の札幌市養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「養護・特養基準条例」という。)第49条の2(養護・特養基準条例第61条、第67条及び第71条において準用する場合を含む。)、老福基準条例第40条の3(老福基準条例第54条において準用する場合を含む。)、老健基準条例第39条の3(老健基準条例第53条において準用する場合を含む。)並びに医療院基準条例第40条の3(医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
(協力医療機関との連携に関する経過措置)
6 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間は、地密サービス等基準条例第174条第1項(地密サービス等基準条例第191条において準用する場合を含む。)、養護・特養基準条例第25条第1項(養護・特養基準条例第50条、第61条、第67条及び第71条において準用する場合を含む。)、老福基準条例第33条第1項(老福基準条例第54条において準用する場合を含む。)、老健基準条例第33条第1項(老健基準条例第53条において準用する場合を含む。)及び医療院基準条例第34条第1項(医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。



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