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○札幌市議会の議決すべき事件に関する条例
平成24年12月13日条例第60号
札幌市議会の議決すべき事件に関する条例
札幌市議会の議決すべき事件に関する条例(昭和32年条例第1号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により定める本市議会の議決すべき事件は、総合計画(本市における総合的かつ計画的な行政運営を図るため、市政全般にわたる政策の基本的な方向性を定めるものをいう。)の策定、変更又は廃止とする。
一部改正〔令和4年条例45号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第45号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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