○札幌市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例
平成24年10月3日条例第55号
札幌市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、次に掲げる水道施設(法第3条第8項に規定する水道施設をいう。)の工事とする。
(1) 新設工事
(2) 1日に給水することができる最大の水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(3) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(5) 第1号又は第2号に規定する卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号に規定する卒業者にあっては1年以上、第2号に規定する卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(6) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する学科目又は課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(8) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
一部改正〔平成31年条例10号〕
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項(法第34条第1項において準用する場合を含む。)の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる者であること。
(2) 前条第1号、第3号又は第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者にあっては4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)にあっては6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者にあっては8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(3) 前条第1号、第3号又は第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校の卒業者にあっては5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)にあっては7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者にあっては9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(4) 外国の学校において、前2号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(5) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。
2 1日に給水することができる最大の水量が1,000立方メートル以下である専用水道(法第3条第6項に規定する専用水道をいう。)に係る前項の資格については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定を適用する。
前条第1号 | 2年以上 | 1年以上 |
前条第2号 | 3年以上 | 1年6か月以上 |
前条第3号 | 5年以上 | 2年6か月以上 |
前条第4号 | 7年以上 | 3年6か月以上 |
前条第5号 | 1年以上、 | 6か月以上、 |
2年以上 | 1年以上 |
前条第6号 | 最低経験年数以上 | 最低経験年数の2分の1以上 |
前条第7号 | 1年以上 | 6か月以上 |
前条第8号 | 10年以上 | 5年以上 |
前項第2号 | 4年以上 | 2年以上 |
6年以上 | 3年以上 |
8年以上 | 4年以上 |
前項第3号 | 5年以上 | 2年6か月以上 |
7年以上 | 3年6か月以上 |
9年以上 | 4年6か月以上 |
前項第4号 | 最低経験年数以上 | 最低経験年数の2分の1以上 |
前項第5号 | 10年以上 | 5年以上 |
一部改正〔平成31年条例10号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第10号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、第1条の規定による改正後の札幌市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例第3条第7号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。