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○札幌市クリーニング業法施行条例
平成24年10月3日条例第51号
札幌市クリーニング業法施行条例
(趣旨)
第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(営業者が講ずべき措置)
第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。
(1) クリーニング所については、隔壁等により居室、台所、便所等と区画し、洗濯物の処理及び衛生保持に支障のない広さとすること。
(2) クリーニング所については、採光及び換気が十分に行える構造とし、必要に応じ、適当な照明設備及び換気設備を設けること。
(3) クリーニング所における洗濯物の受取及び引渡しを行う場所(以下「受渡場」という。)には、適当な広さの受渡台を設け、かつ、洗濯の終わったものと終わらないものとに区分して収納する棚、容器等を備えること。
(4) 受渡場の床については、不浸透性材料(法第3条第3項第4号の不浸透性材料をいう。以下同じ。)で築造されたものとすること。
(5) 洗場の内壁については、不浸透性材料で築造されている場合を除き、汚染を受けやすい高さまで、不浸透性材料で腰張りされたものとすること。
(6) 有機溶剤を使用する場合は、有機溶剤回収装置を備え、かつ、適当な位置に局所排気装置、全体換気装置等の換気設備を設けること。
(7) クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第1条に規定する洗濯物を取り扱う場合は、当該洗濯物を収納する専用の棚又は容器を備えること。
(8) おむつ、パンツ等のし尿が付着している洗濯物を洗濯する場合は、し尿浄化装置を設けること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させる場合は、この限りでない。
(9) 病院(診療所を含む。以下同じ。)から洗濯の業務の委託を受けた洗濯物を取り扱う場合は、次に掲げるところによる。
ア 洗濯の終わったものと終わらないものとを別個に運搬する専用の業務用の車両を備えること。ただし、洗濯物を運搬する車両の構造が洗濯の終わったものと終わらないものとに区分して収納でき、かつ、洗濯の終わったものが汚染されるおそれがない場合は、この限りでない。
イ 洗濯物を病院から洗濯の業務の委託を受けたものとそれ以外のものとに区分して処理することができる構造設備とすること。
(10) 乾燥機によらないで洗濯物を乾燥させる場合は、火災等の危険のない乾燥場を設けること。
(11) 洗濯物の集配のために使用する容器は、洗濯の終わった洗濯物のためのものと洗濯の終わらない洗濯物のためのものとに区分するとともに、これに当該洗濯物を取り扱う営業者の氏名、名称等を明示すること。
(12) クリーニング所内のねずみ、昆虫等の駆除を定期的に実施すること。
(13) 業務用の機械及び器具を適正に使用できるよう保守点検し、必要に応じ、整備し、又は補修すること。
(14) ドライクリーニングによる洗濯物の乾燥は、乾燥機その他の乾燥設備において、使用した有機溶剤の種類、量等に応じた適正な温度で行うこと。
(15) 有機溶剤、染み抜き薬剤、消毒剤等は、それぞれ品名を表示して、専用の戸棚、保管庫等に格納すること。この場合において、有機溶剤は、密閉した容器に保管した上で格納すること。
(16) 仕上げの終わった洗濯物は、包装し、又は棚、容器等に保管すること。
2 前項第5号、第6号、第8号、第10号及び第13号から第15号までの規定は、洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所には、適用しない。
(手数料)
第3条 法第5条の2に規定するクリーニング所の構造設備の検査を受けようとする者は、その申請の際に、1件につき18,000円の手数料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の事由により必要があると認めるときは、前項に規定する者からの申請に基づき、同項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り下げることがあっても、これを還付しない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市証明等手数料条例(昭和21年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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