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○札幌市理容師法施行条例
平成24年10月3日条例第49号
札幌市理容師法施行条例
(趣旨)
第1条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(理容所以外の場所において理容の業を行うことができる場合)
第2条 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 交通条件に恵まれず、かつ、理容所がない地域に居住する者に対して、その居住地において理容を行う場合
(2) 演劇、映画等に出演等をする者に対して、その出演等の直前に理容を行う場合
(3) 社会福祉施設、医療施設、刑務所等において、当該施設の求めに応じ、その入所者等に対して理容を行う場合
(理容の業を行う場合に講ずべき措置)
第3条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 身体、被服等を清潔に保つこと。
(2) 客1人ごとに、理容を行う前に自らの手指の洗浄等を行うこと。
(3) 化粧品、薬物、器具等は、衛生上有害でないものを使用すること。
(理容所について講ずべき措置)
第4条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 待合所は、作業場と区分して設けること。
(2) 洗髪及び洗顔のための洗場並びに手指、器具等の洗浄のための洗場をそれぞれ適当数設けること。
(3) 作業場の床面積は、理容用椅子(以下「椅子」という。)が1台の場合にあっては9.9平方メートル以上とし、1台を超える場合にあっては9.9平方メートルに椅子1台を超える椅子の台数1台につき3.3平方メートルを加えた面積以上とし、かつ、洗場、消毒設備等の設置により業務に支障を来すことのない面積を保持すること。
(手数料)
第5条 法第11条の2に規定する理容所の構造設備の検査を受けようとする者は、その申請の際に、1件につき18,000円の手数料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の事由により必要があると認めるときは、前項に規定する者からの申請に基づき、同項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り下げることがあっても、これを還付しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市証明等手数料条例(昭和21年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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