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○札幌市興行場法施行条例
平成24年10月3日条例第46号
札幌市興行場法施行条例
(趣旨)
第1条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置の場所の基準)
第2条 法第2条第2項に規定する興行場の設置の場所に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。ただし、公衆衛生上必要な措置が講ぜられる場合は、この限りでない。
(1) 興行場の排水が入場者の衛生に支障を及ぼすこととなる場所でないこと。
(2) 採光及び換気に支障がないよう、空地等適当な空間が確保される場所であること。
(構造設備の基準)
第3条 法第2条第2項に規定する興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。
(1) 清掃及び排水が容易に行える構造であること。
(2) ねずみ、昆虫等の侵入を防止できる構造設備であること。
(3) 観覧室(入場者に映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を見せ、又は聞かせるための場所をいう。以下同じ。)は、隔壁等によりロビー、食堂、便所、売店等と区画されていること。
(4) 観覧室の床面積が400平方メートル以上の大規模な興行場にあっては、ごみの集積場が適当な場所に設けられていること。
(5) 規則で定める要件を備えた観覧室、喫煙所及び便所並びに空気環境の調整に係る設備及び照明設備が設けられていること。ただし、興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい場所に表示する場合にあっては、喫煙所を設けないことができる。
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を備えていること。
(興行場について講ずべき措置の基準)
第4条 法第3条第2項に規定する換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 興行場を清掃し、衛生上支障がないようにすること。
(2) 興行場内のねずみ、昆虫等の駆除作業を定期的に実施し、その実施記録を2年以上保存すること。
(3) 換気設備、暖房設備、照明設備その他の設備を適正に使用できるよう保守点検し、必要に応じ、整備し、又は補修すること。
(4) 喫煙所を設ける場合にあっては、喫煙所以外の場所での喫煙を禁止すること。
(5) 救急医薬品等を常備し、かつ、入場者の事故等に適切に対応できる体制を確立しておくこと。
(6) 感染のおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いのある者を業務に従事させないこと。ただし、医師の診断により衛生上支障がないと認められた場合は、この限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める措置を講ずること。
(基準の特例)
第5条 市長は、興行場が臨時興行場(既設の建物又は施設を使用して行うもので、その興行期間がおおむね1月以内のものをいう。以下同じ。)又は仮設興行場(空地等に仮設した建物又は施設を使用して行うもので、その興行期間がおおむね1月以内のものをいう。以下同じ。)である場合、観覧席等が屋外にある場合その他特別の理由のある場合であって、衛生上支障がないと認められるときは、その範囲において、前2条に掲げる基準の全部又は一部を適用しないことができる。
(手数料)
第6条 法第2条第1項に規定する営業の許可を受けようとする者は、その申請の際に、次の各号に掲げる興行場の区分に応じ、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 常設興行場(臨時興行場及び仮設興行場以外の興行場をいう。) 1件につき19,000円
(2) 臨時興行場又は仮設興行場 1件につき9,700円
2 市長は、特別の事由により必要があると認めるときは、前項に規定する者からの申請に基づき、同項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り下げることがあっても、これを還付しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市証明等手数料条例(昭和21年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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