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○札幌市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例
平成24年10月3日条例第42号
札幌市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 救護施設(第12条―第21条)
第3章 更生施設(第22条―第27条)
第4章 授産施設(第28条―第33条)
第5章 宿所提供施設(第34条―第39条)
第6章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第38条第1項各号に掲げる保護施設及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する授産施設の設備及び運営の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 救護施設 法第38条第2項に規定する救護施設をいう。
(2) 更生施設 法第38条第3項に規定する更生施設をいう。
(3) 医療保護施設 法第38条第4項に規定する医療保護施設をいう。
(4) 授産施設 社会福祉法第2条第2項第7号に規定する授産施設をいう。
(5) 事業授産施設 授産施設のうち法第38条第5項に規定するもの以外のものをいう。
(6) 宿所提供施設 法第38条第6項に規定する宿所提供施設をいう。
(基本方針)
第3条 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下この章において「救護施設等」という。)の設置者は、利用者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
2 医療保護施設は、医療法(昭和23年法律第205号)その他医療に関する法令に基づき、適切に運営されなければならない。
3 救護施設等及び医療保護施設の設置者は、その運営に当たっては、札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員の支配を受け、又はこれと密接な関係を有してはならない。
一部改正〔平成25年条例6号〕
(構造設備の一般原則)
第4条 救護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について、十分考慮されたものとする。
(設備の専用)
第5条 救護施設等の設備は、専ら当該救護施設等の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件)
第6条 救護施設等の長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活指導員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第7条 救護施設等の職員は、専ら当該救護施設等の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(苦情への対応)
第8条 救護施設等の設置者は、その行った処遇に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設等(事業授産施設を除く。)の設置者は、その行った処遇に関し、法第19条第4項に規定する保護の実施機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 救護施設等の設置者及び職員(以下「設置者等」という。)は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(就業環境の整備)
第8条の2 救護施設等の設置者は、利用者に対し適切な処遇を行う観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
追加〔令和3年条例25号〕
(業務継続計画の策定等)
第8条の3 救護施設等の設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する処遇を継続的に行い、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設等の設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 救護施設等の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
追加〔令和3年条例25号〕
(非常災害対策)
第9条 救護施設等の設置者は、火災、震災、水害その他の非常災害(以下この条において単に「非常災害」という。)に際して必要な消火設備その他の設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立てておかなければならない。
2 救護施設等の設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 救護施設等の設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例25号〕
(帳簿の整備)
第10条 救護施設等の設置者は、設備、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備し、当該救護施設等に備え付けなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 救護施設等の設置者等は、利用者に対する処遇により事故が発生した場合は、本市及び当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設等の職員は、前項の事故の状況及び当該事故に際して講じた措置について、記録しなければならない。
第2章 救護施設
(規模)
第12条 救護施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 サテライト型施設(救護施設と一体的に管理運営を行うものとして設置する施設であって、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とするもののうち、入所者が20人以下のものをいう。第14条において同じ。)は、5人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。
3 救護施設においては、被保護者の数が当該救護施設における入所者の総数のうちに占める割合をおおむね80パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第13条 救護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての救護施設の建物であって、火災発生時における入所者の安全性が確保されていると認めたときは、当該救護施設の建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 救護施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該救護施設の効果的な運営を期待することができる場合において、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 食堂
(4) 集会室
(5) 浴室
(6) 洗面所
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 調理室
(10) 事務室
(11) 宿直室
(12) 介護職員室
(13) 面接室
(14) 洗濯室又は洗濯場
(15) 汚物処理室
(16) 霊安室
4 前項第1号に掲げる居室については、一般居室のほか、必要に応じ、常時の介護を必要とする者を入所させる居室(次項第1号オにおいて「特別居室」という。)を設けるものとする。
5 第3項第1号、第2号、第6号から第9号まで及び第12号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 地階に設けてはならないこと。
イ 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3.3平方メートル以上とすること。
ウ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
エ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
オ 特別居室は、原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(2) 静養室
ア 医務室又は介護職員室に近接して設けること。
イ アに定めるもののほか、前号ア及びウからオまでに定めるところによること。
(3) 洗面所
居室のある階ごとに設けること。
(4) 便所
居室のある階ごとに男子用と女子用とを別に設けること。
(5) 医務室
入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
(6) 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
(7) 介護職員室
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
6 前各項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 廊下の幅は、1.35メートル以上とすること。ただし、両側に第3項各号に規定する設備その他の設備が配置されている廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。
(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(サテライト型施設の設備の基準)
第14条 サテライト型施設の設備の基準については、前条の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第15条 救護施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあっては、調理員を置かないことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活指導員
(4) 介護職員
(5) 看護師又は准看護師
(6) 栄養士
(7) 調理員
2 生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、おおむね入所者の数を5.4で除して得た数以上とする。
(居室の入所人員)
第16条 居室の1室の定員は、原則として4人以下とする。
(給食)
第17条 給食は、あらかじめ作成された献立に従って行うこととし、その献立は、栄養並びに入所者の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。
(健康管理)
第18条 救護施設の設置者は、入所者に対し、その入所時に健康診断を受けさせるとともに、毎年2回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(衛生管理等)
第19条 救護施設の設置者等は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設の設置者等は、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。
3 救護施設の設置者は、当該救護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
一部改正〔令和3年条例25号〕
(生活指導等)
第20条 救護施設の設置者は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。
2 救護施設の設置者は、入所者に対し、その精神的及び身体的な条件に応じ、機能を回復し、又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。
3 入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。
4 入所者については、1週間に2回以上、入浴させ、又は清しきしなければならない。
5 救護施設には、教養娯楽設備等を備えなければならない。
6 救護施設の設置者は、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第21条 救護施設の設置者は、入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
(1) 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
(4) 当該入所者が退所した場合は、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。
第3章 更生施設
(規模)
第22条 更生施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 更生施設においては、被保護者の数が当該更生施設における入所者の総数のうちに占める割合をおおむね80パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第23条 更生施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該更生施設の効果的な運営を期待することができる場合において、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 食堂
(4) 集会室
(5) 浴室
(6) 洗面所
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 作業室又は作業場
(10) 調理室
(11) 事務室
(12) 宿直室
(13) 面接室
(14) 洗濯室又は洗濯場
2 前項第9号に掲げる作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準については、第13条第1項、第2項、第5項第1号(オを除く。)及び第2号から第6号まで並びに第6項の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第24条 更生施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあっては、調理員を置かないことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活指導員
(4) 作業指導員
(5) 看護師又は准看護師
(6) 栄養士
(7) 調理員
2 入所人員が150人以下の更生施設における生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、6人以上とする。
3 入所人員が150人を超える更生施設における生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、6人に150人を超える部分40人につき1人を加えた数以上とする。
(生活指導等)
第25条 更生施設の設置者は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神的及び身体的な条件に適合する更生計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、更生施設の入所者に対する生活指導等については、第20条(第2項を除く。)の規定を準用する。
(作業指導)
第26条 更生施設の設置者は、入所者に対し、前条第1項の更生計画に従って、入所者が退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。
2 作業指導の種目を決定するに当たっては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。
(準用)
第27条 第16条から第19条まで及び第21条の規定は、更生施設について準用する。
第4章 授産施設
(規模)
第28条 授産施設は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
2 授産施設(事業授産施設を除く。)においては、被保護者の数が当該授産施設における利用者の総数のうちに占める割合をおおむね50パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第29条 授産施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該授産施設の効果的な運営を期待することができる場合において、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
(1) 作業室
(2) 作業設備
(3) 食堂
(4) 洗面所
(5) 便所
(6) 事務室
2 前項第1号及び第5号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 作業室
ア 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。
イ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
(2) 便所
男子用と女子用とを別に設けること。
(職員の配置の基準)
第30条 授産施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 施設長
(2) 作業指導員
(工賃の支払)
第31条 授産施設の設置者は、利用者に対し、事業の収入からその事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(自立指導)
第32条 授産施設の設置者は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行わなければならない。
(準用)
第33条 第19条第1項及び第3項の規定は、授産施設について準用する。
第5章 宿所提供施設
(規模)
第34条 宿所提供施設は、30人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
2 宿所提供施設においては、被保護者の数が当該宿所提供施設における利用者の総数のうちに占める割合をおおむね50パーセント以上としなければならない。
(設備の基準)
第35条 宿所提供施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該宿所提供施設の効果的な運営を期待することができる場合において、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 炊事施設
(3) 便所
(4) 事務室
(5) 面接室
2 前項第2号に掲げる炊事施設の火気を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準については、第13条第5項第1号(オを除く。)並びに第6項第1号及び第2号の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第36条 宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。
(居室の利用世帯)
第37条 一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、2以上の世帯に利用させてはならない。
(生活相談)
第38条 宿所提供施設の設置者は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。
(準用)
第39条 第19条第1項及び第3項の規定は、宿所提供施設について準用する。
第6章 雑則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市保護施設条例(昭和31年条例第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
2 施行日から令和6年3月31日までの間における改正後の第8条の3の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間における改正後の第19条第3項(第27条、第33条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。



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