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○札幌市児童福祉法に基づく過料に関する条例
平成24年2月28日条例第7号
札幌市児童福祉法に基づく過料に関する条例
題名改正〔平成24年条例62号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第62条の6及び第62条の7の規定に基づく過料について必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成24年条例62号〕
(過料)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10万円以下の過料を科する。
(1) 法第21条の5の8第2項又は第21条の5の9第2項の規定により、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者
(2) 法第24条の4第2項の規定により、法第24条の3第6項に規定する入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者
(3) 正当な理由がないのに、法第57条の3第1項又は第3項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問若しくは法第57条の3の4第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人(同項に規定する指定事務受託法人をいう。以下同じ。)の職員の法第57条の3第1項若しくは第3項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
(4) 正当な理由がないのに、法第57条の3の2第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは法第57条の3の4第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の法第57条の3の2第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
一部改正〔平成26年条例60号・30年13号〕
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第62号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第60号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。



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