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○平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成23年11月30日人事委員会規則第9号
平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
(改正条例附則第4条第1号に規定する特例措置対象職員となった日の特例)
第1条 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第4条第1号の人事委員会規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第29条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下「支給基準日」という。)までの期間において、特例措置対象職員(改正条例附則第4条に規定する特例措置対象職員をいう。以下同じ。)から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて特例措置対象職員となった者であって、当該期間の全期間が特例措置対象職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(4) 札幌市職員以外の地方公務員
(5) 国家公務員
(6) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者
2 改正条例附則第4条第1号の人事委員会規則で定める日は、平成23年4月2日から支給基準日までの期間における特例措置対象職員となった日(当該期間において、特例措置対象職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて特例措置対象職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(改正条例附則第4条第1号に規定する合計額の特例)
第2条 改正条例附則第4条第1号の人事委員会規則で定める者は、前条第1項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる者(以下「特別職職員等」という。)とする。
2 改正条例附則第4条第1号の人事委員会規則で定める職員は、支給基準日までの間に前条第1項各号に掲げる者から人事交流等により特例措置対象職員となった者のうち、平成23年4月1日から支給基準日までの期間の全期間が特別職職員等として勤務した期間、特例措置対象職員として在職した期間又は人事交流等により同項第4号若しくは第5号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
3 改正条例附則第4条第1号に規定する合計額の特例に係る人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項に規定する職員のうち、平成23年4月1日において前条第1項第1号から第3号までに掲げる者であったもの 同日においてその者に適用されていた給与に関する規程により同日においてその者が受けるべき給与のうち、改正条例附則第4条第1号に規定する給料及び手当に相当するものの月額の合計額
(2) 前項に規定する職員のうち、平成23年4月1日において前条第1項第6号に掲げる者であったもの 同号に掲げる者となるために退職せず、引き続き特例措置対象職員として在職していたものとした場合に、同日に在職する他の特例措置対象職員との均衡を考慮して同日においてその者が受けるべき給与として任命権者が定めるもののうち、改正条例附則第4条第1号に規定する給料及び手当の月額の合計額
(3) 平成23年4月1日において給料等支給派遣職員(改正条例附則第4条第1号に規定する給料等支給派遣職員をいう。以下同じ。)であった者 当該派遣がなく、引き続き勤務していたものとした場合に、同日に勤務する他の特例措置対象職員との均衡を考慮して同日においてその者が受けるべき給与として任命権者が定めるもののうち、改正条例附則第4条第1号に規定する給料及び手当の月額の合計額
(在職しなかった期間等がある特例措置対象職員の改正条例附則第4条第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第4条第1号の人事委員会規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 特例措置対象職員として在職しなかった期間(支給基準日まで引き続いて特例措置対象職員として在職した期間以外の特例措置対象職員として在職した期間であって、平成23年4月1日から支給基準日までの間において、特例措置対象職員が人事交流等により引き続いて第1条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて特例措置対象職員となり、支給基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の特例措置対象職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月1日(同月2日から同年12月1日までの間に特例措置対象職員となった者(同項及び前条第2項に該当する者を除く。)にあっては、特例措置対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、第1条第2項に規定する日))から支給基準日までの期間の全期間が特例措置対象職員として在職した期間、特別職職員等として勤務した期間又は人事交流等により同条第1項第4号若しくは第5号に掲げる者として勤務した期間である場合における当該特別職職員等として勤務した期間(次項において「特別職職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務期間(育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされていた期間をいう。)
(5) 札幌市職員給与条例第8条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第4条第1号の人事委員会規則で定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間(特別職職員等期間又は公益的法人等派遣法第2条第1項の規定による派遣若しくは第6条第1項第2号に掲げる派遣のある月(次号において「特定月」という。)にあっては、前項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(特定月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特定月にあっては、給料及び人事委員会が定める額の合計額)が改正条例附則第4条第1号に規定する合計額(前条第2項に規定する職員にあっては、同条第3項に規定する額)に100分の0.41を乗じて得た額(第7条において「附則第4条第1号基礎額」という。)に満たない月
(改正条例附則第4条第2号に掲げる額を調整額に含めない特例措置対象職員)
第4条 改正条例附則第4条第2号の任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者は、特例措置対象職員として、平成23年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から支給基準日までの期間引き続き特例措置対象職員として在職した職員(同月1日(同日前1月以内に退職した特例措置対象職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について札幌市職員給与条例第29条第1項後段又は第29条の4第1項後段の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から支給基準日までの期間において、特例措置対象職員から人事交流等により引き続いて第1条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて特例措置対象職員となった者であって、当該期間の全期間が特例措置対象職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員(次条第1項に規定する職員を除く。)とする。
(改正条例附則第4条第2号に規定する合計額の特例)
第5条 改正条例附則第4条第2号の人事委員会規則で定める職員は、支給基準日までの間に第1条第1項各号に掲げる者から人事交流等により特例措置対象職員となった者のうち、平成23年6月1日から支給基準日までの期間の全期間が特別職職員等として勤務した期間、特例措置対象職員として在職した期間又は人事交流等により同項第4号若しくは第5号に掲げる者として勤務した期間であるもの(札幌市職員給与条例第29条第1項後段又は第29条の4第1項後段の規定の適用を受けて同月の期末手当及び勤勉手当を支給された者を除く。)とする。
2 改正条例附則第4条第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項に規定する職員のうち、平成23年6月1日において第1条第1項第1号から第3号までに掲げる者であったもの 同日においてその者に適用されていた給与に関する規程により同月にその者に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額
(2) 前項に規定する職員のうち、平成23年6月1日において第1条第1項第6号に掲げる者であったもの 同号に掲げる者となるために退職せず、引き続き特例措置対象職員として在職していたものとした場合に、同月に期末手当及び勤勉手当を支給された他の特例措置対象職員との均衡を考慮して同月にその者に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額として任命権者が定めるものの合計額
(3) 平成23年6月1日において給料等支給派遣職員であった者 当該派遣がなく、引き続き勤務していたものとした場合に、同月に期末手当及び勤勉手当を支給された他の特例措置対象職員との均衡を考慮して同月にその者に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額として任命権者が定めるものの合計額
(職務に復帰した者の特例)
第6条 平成23年4月1日において次に掲げる派遣をされていた特例措置対象職員で、同月2日から支給基準日までの間に職務に復帰したもの(同月1日から支給基準日までの期間の全期間が特例措置対象職員として在職した期間又は人事交流等により第1条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者に限る。)の改正条例附則第4条第1号に規定する合計額は、当該派遣がなく、引き続き勤務していたものとした場合に同月1日に勤務する他の特例措置対象職員との均衡を考慮して同日において当該特例措置対象職員が受けるべき給与として任命権者が定めるもののうち、同号に規定する給料及び手当の月額の合計額とする。
(1) 公益的法人等派遣法第2条第1項の規定による派遣(公益的法人等派遣法第6条第1項の規定により給与が支給されないものに限る。)
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣(派遣先の団体における給与に関する規程を適用して給与が支給されるものに限る。)
2 平成23年6月1日において前項各号に掲げる派遣をされていた特例措置対象職員で、同月2日から支給基準日までの間に職務に復帰したもの(同月1日から支給基準日までの期間の全期間が特例措置対象職員として在職した期間又は人事交流等により第1条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者に限る。)の改正条例附則第4条第2号に規定する合計額は、当該派遣がなく、引き続き勤務していたものとした場合に、同月に期末手当及び勤勉手当を支給された他の特例措置対象職員との均衡を考慮して同月にその者に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額として任命権者が定めるものの合計額とする。
(端数計算)
第7条 附則第4条第1号基礎額又は改正条例附則第4条第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第8条 この規則により難い事情があると認められるときは、任命権者は、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(施行細目)
第9条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当の特例措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。



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