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○札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例附則第3条に規定する職員の給料月額の切替えに関する規則
平成23年11月30日人事委員会規則第8号
札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例附則第3条に規定する職員の給料月額の切替えに関する規則
札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第20号)附則第3条に規定する職員の平成23年12月1日(以下「施行日」という。)における給料月額は、次の式により算定した額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額を超える場合は、同表8号俸の額)とする。
附 則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。



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