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○札幌市職員の育児休業に関する規則
平成23年6月30日人事委員会規則第6号
札幌市職員の育児休業に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号。以下「条例」という。)第2条第4号ア(イ)第2条の3第3号第2条の4及び第22条第2号の規定に基づき、職員の育児休業に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年(人)規則15号・18号・令和元年10号・4年2号・8号・5年2号〕
(条例第2条第4号ア(イ)の勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第4号ア(イ)の勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
一部改正〔令和4年(人)規則2号・5年2号〕
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の人事委員会規則で定める特別の事情)
第3条 条例第2条の3第3号及び第2条の4の人事委員会規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
追加〔令和4年(人)規則8号〕
(条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合)
第4条 条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子(以下「当該子」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)若しくは同法第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用の申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面当該保育が実施されない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親(当該子の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係にある者を含む。)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当する場合
一部改正〔平成27年(人)規則10号・29年15号・18号・令和4年8号〕
(条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合)
第5条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「1歳」とあるのは「1歳6か月」と読み替えるものとする。
追加〔平成29年(人)規則18号〕、一部改正〔令和4年(人)規則8号〕
(条例第22条第2号の勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員)
第6条 条例第22条第2号の勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上と定められている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
追加〔令和元年(人)規則10号〕、一部改正〔令和4年(人)規則2号・8号〕
附 則
この規則は、札幌市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第11号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第15号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第18号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年(人)規則第10号抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年(人)規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(人)規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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