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○札幌市企業管理者等の初任給調整手当に関する規則
平成23年3月9日規則第7号
札幌市企業管理者等の初任給調整手当に関する規則
第1条 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)第4条の規定により札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第25条の7の規定を準用する場合において、市長が別に定める初任給調整手当の支給額は、札幌市職員初任給調整手当支給規則(昭和47年人事委員会規則第10号)別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額とする。
一部改正〔平成26年規則86号〕
第2条 前条に定めるもののほか、初任給調整手当を支給される職員の範囲、支給期間その他初任給調整手当の支給に関する事項については、札幌市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、札幌市職員初任給調整手当支給規則第3条中「前条の職」とあるのは、「医師職給料表の4級に決定される職員に準じて市長が定める額の給料月額を受ける病院局長」とする。
一部改正〔平成26年規則86号〕
附 則
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する医師職給料表の4級に決定される職員に準じて市長が定める額の給料月額を受ける病院局長である者であって、当該病院局長が病院局長として採用された日以前にこの規則が施行されていたものとした場合に施行日において初任給調整手当が支給されることとなるものについては、札幌市職員初任給調整手当支給規則第4条の規定にかかわらず、施行日から初任給調整手当を支給する。
附 則(平成26年規則第86号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに次項並びに附則第3項及び第6項の規定は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成26年12月22日)
2 第4条の規定による改正後の札幌市企業管理者等の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の企業管理者等初任給調整手当規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の企業管理者等初任給調整手当規則の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の企業管理者等初任給調整手当規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の企業管理者等初任給調整手当規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。



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