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○札幌市特定非営利活動促進法施行条例
平成23年12月14日条例第21号
札幌市特定非営利活動促進法施行条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 特定非営利活動法人
第1節 設立(第2条―第5条)
第2節 管理(第6条―第12条)
第3節 解散及び合併(第13条―第19条)
第4節 監督(第20条)
第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人
第1節 認定特定非営利活動法人(第21条―第27条)
第2節 特例認定特定非営利活動法人(第28条・第29条)
第3節 認定特定非営利活動法人等の合併(第30条)
第4章 雑則(第31条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 特定非営利活動法人
第1節 設立
(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の認証を受けようとする者は、設立しようとする特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を記載した申請書に、同項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(4) 定款に記載された目的
2 法第10条第1項第2号ハの条例で定める各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるものとする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。
一部改正〔平成24年条例32号・令和5年3号〕
(認証申請書類の縦覧)
第3条 法第10条第2項の規定による縦覧は、第34条に規定する方法により行うものとする。
2 前項の縦覧を行う者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 縦覧に供する電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転する等の行為をすること。
(2) 縦覧に供する電磁的記録を破壊し、改ざんし、又は消去する等の行為をすること。
全部改正〔令和5年条例3号〕
(縦覧期間中の補正)
第4条 法第10条第4項に規定する条例で定める軽微な不備は、次に掲げるものとする。
(1) 誤字、脱字又は計算の誤りに関することで内容の変更を伴わないもの
(2) 提出された書類相互の記載内容の不一致に関することで内容の変更を伴わないもの
(3) 前2号に掲げる不備に準ずるものとして市長が認めるもの
2 法第10条第4項の規定による補正を行う場合は、規則で定める補正書に、補正後の第2条第1項の申請書又は法第10条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和3年条例2号・5年3号〕
(設立登記の届出)
第5条 法第13条第2項の規定による届出は、規則で定める届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、法第12条第3項の書面の写し1通を添付するものとする。
一部改正〔令和5年条例3号〕
第2節 管理
(社員総会の議事録)
第6条 法第14条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の当該社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容として、書面又は電磁的記録(特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)第2条に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成するものとする。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項
(2) 前号に掲げる事項を提案した理事又は社員の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った理事又は社員の氏名又は名称
(役員の変更等の届出)
第7条 法第23条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。
(1) 変更年月日
(2) 変更事項
(3) 役名、氏名及び住所又は居所
2 第2条第4項の規定は、法第23条第2項の規定による書類の提出について準用する。この場合において、第2条第4項中「申請の日」とあるのは、「提出の日」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年条例3号〕
(定款の変更の認証申請)
第8条 法第25条第3項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、定款の変更の内容及び理由を記載した申請書に、同条第4項又は法第26条第2項の規定により添付する書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 第3条の規定は、法第25条第5項において準用する法第10条第2項の規定による縦覧について準用する。
3 第4条の規定は、法第25条第5項において準用する法第10条第4項の規定による補正について準用する。この場合において、第4条第2項中「第2条第1項」とあるのは、「第8条第1項」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年条例3号〕
(定款の変更の届出)
第9条 法第25条第6項の規定による届出は、定款の変更の内容及び理由を記載した届出書に、同項に規定する書類を添付して行うものとする。
一部改正〔令和5年条例3号〕
(定款の変更に係る登記事項証明書の提出)
第10条 法第25条第7項の登記をした特定非営利活動法人は、同項の登記事項証明書とともに、規則で定める提出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出が法第25条第3項の認証を受けた定款の変更に係るものである場合は、同条第5項において準用する法第12条第3項の書面の写し1通を添えるものとする。
一部改正〔令和5年条例3号〕
(事業報告書等の提出)
第11条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、法第29条の事業報告書等とともに、規則で定める提出書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和5年条例3号〕
(事業報告書等の公開)
第12条 法第30条の規定による閲覧は、第34条に規定する方法により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、前項の閲覧について準用する。
全部改正〔令和5年条例3号〕
第3節 解散及び合併
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第13条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同条第3項の書面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業の成功が不能となるに至った理由及び経緯
(2) 残余財産の処分方法
(解散の届出等)
第14条 法第31条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 解散の理由
(2) 残余財産の処分方法
2 法第31条の8の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 清算人の氏名及び住所又は居所
(2) 清算人が就任した年月日
一部改正〔令和5年条例3号〕
(残余財産の譲渡の認証申請)
第15条 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 譲渡すべき残余財産
(2) 残余財産の譲渡を受ける者
一部改正〔令和5年条例3号〕
(清算結了の届出)
第16条 法第32条の3の規定による届出は、規則で定める届出書に、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
一部改正〔令和5年条例3号〕
(合併の認証申請)
第17条 法第34条第3項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(4) 定款に記載された目的
2 第2条第2項から第5項まで、第3条及び第4条の規定は、前項の申請書及びこれに添付する書類について準用する。
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第18条 法第35条第1項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。
(合併登記の届出)
第19条 第5条の規定は、法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出について準用する。この場合において、第5条第3項中「法第12条第3項の書面」とあるのは、「法第34条第5項において準用する法第12条第3項の書面」と読み替えるものとする。
第4節 監督
(検査の際の身分証明書)
第20条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)に規定する職員の身分を示す証明書には、当該職員に係る次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 所属
(2) 職名
(3) 氏名
(4) その他市長が必要と認める事項
第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人
全部改正〔平成29年条例4号〕
第1節 認定特定非営利活動法人
(認定の申請)
第21条 法第44条第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項各号(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項第2号及び第3号)に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(4) その他市長が必要と認める事項
一部改正〔令和5年条例3号〕
(認定の有効期間の更新申請)
第22条 法第51条第2項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、規則で定める申請書に、同条第5項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、これらの添付書類について、既に提出されている当該添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
一部改正〔令和5年条例3号〕
(認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変更の届出)
第23条 法第53条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、代表者の氏名の変更の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して、遅滞なく行うものとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 変更年月日
(2) 代表者の氏名
一部改正〔令和5年条例3号〕
(助成金支給書類等の作成及び提出)
第24条 認定特定非営利活動法人は、法第54条第3項に規定する助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。
(1) 支給日
(2) 支給対象者
(3) 支給金額
(4) 助成対象の事業等
2 前項の規定により書類を作成した認定特定非営利活動法人は、遅滞なく、当該書類とともに、規則で定める提出書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和5年条例3号〕
第25条 削除
削除〔平成29年条例4号〕
(役員報酬規程等の提出)
第26条 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、法第55条第1項の規定により提出を要する書類とともに、規則で定める提出書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和3年条例2号・5年3号〕
(役員報酬規程等の公開)
第27条 法第56条の規定による閲覧は、第34条に規定する方法により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、前項の閲覧について準用する。
全部改正〔令和5年条例3号〕
第2節 特例認定特定非営利活動法人
全部改正〔平成29年条例4号〕
(特例認定の申請)
第28条 第21条の規定は、法第58条第1項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人について準用する。この場合において、第21条第1項中「同条第2項各号(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項第2号及び第3号)」とあるのは、「法第58条第2項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成29年条例4号〕
(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)
第29条 第23条、第24条、第26条及び第27条の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。
一部改正〔平成29年条例4号〕
第3節 認定特定非営利活動法人等の合併
(合併の認定の申請)
第30条 第21条の規定は、法第63条第1項又は第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人について準用する。この場合において、第21条第1項中「同条第2項各号(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項第2号及び第3号)」とあるのは、「法第63条第5項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(電子情報処理組織による手続等)
第31条 次に掲げる手続等については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)の規定を適用し、情報通信技術活用法第6条第1項の電子情報処理組織を使用する方法等によりこれを行うことができるものとする。この場合における法第74条において読み替えて適用する情報通信技術活用法第6条第1項及び第6項、第8条第1項並びに第9条第1項の規定において条例で定めることとされているものについては、次条から第35条までに定めるところによる。
(1) 法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による提出、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出、法第23条第1項の規定による届出、法第25条第4項の規定による提出、同条第6項の規定による届出、同条第7項の規定による提出、法第29条の規定による提出、法第31条第3項の規定による提出、法第34条第4項の規定による提出、法第44条第2項(法第51条第5項、法第58条第2項(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による提出並びに法第55条第1項及び第2項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出(これらを第3号、次条及び第33条において「申請等」という。)
(2) 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、法第30条の規定による閲覧及び法第56条(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧(これらを次号及び第34条において「縦覧等」という。)
(3) 申請等及び縦覧等に係る作成等(情報通信技術活用法第3条第11号に規定する作成等をいう。)(第35条において「作成等」という。)
追加〔令和5年条例3号〕
(情報通信の技術を利用する申請等に係る電子情報処理組織)
第32条 法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第6条第1項に規定する条例で定める電子情報処理組織は、本市の電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
追加〔令和5年条例3号〕
(電子情報処理組織による申請等)
第33条 法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等(情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。以下この条において同じ。)により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他市長が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、市長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。
3 法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第6条第6項に規定する条例で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める場合とする。
追加〔令和5年条例3号〕
(電磁的記録による縦覧等)
第34条 市長が、法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第8条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、規則で定める場所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により縦覧等を行うものとする。
追加〔令和5年条例3号〕
(電磁的記録による作成等)
第35条 市長が、法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第9条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を本市の電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
追加〔令和5年条例3号〕
(電子情報処理組織による手続等に関する委任)
第36条 第32条から前条までに定めるもののほか、第31条各号に掲げる手続等について情報通信技術活用法を適用する場合のこの条例の規定の技術的な読替えその他の必要な事項は規則で定める。
追加〔令和5年条例3号〕
(条例で定める書面の保存)
第37条 法第75条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項の条例で定める書面の保存は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。第39条において同じ。)、法第28条第1項及び第2項、法第35条第1項、法第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。第39条において同じ。)の規定による備置きとする。
一部改正〔令和3年条例2号・5年3号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存)
第38条 特定非営利活動法人が、法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第3条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次号及び第40条において「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人が前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。
追加〔令和5年条例3号〕
(条例で定める書面の作成)
第39条 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第4条第1項の条例で定める書面の作成は、法第14条、法第28条第1項、法第35条第1項並びに法第54条第2項及び第3項の規定による書面の作成とする。
一部改正〔令和3年条例2号・5年3号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成)
第40条 特定非営利活動法人が、法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第4条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより記録する方法により行わなければならない。
追加〔令和5年条例3号〕
(条例で定める書面の縦覧等)
第41条 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第5条第1項の条例で定める書面の縦覧等は、法第28条第3項、法第45条第1項第5号(法第51条第5項及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)、法第52条第4項及び第5項並びに法第54条第4項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書面の閲覧とする。
一部改正〔令和3年条例2号・5年3号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦覧等)
第42条 特定非営利活動法人が、法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第5条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記載されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
追加〔令和5年条例3号〕
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和5年条例3号〕
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第32号抄)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第2号抄)
1 この条例は、令和3年6月9日から施行する。
附 則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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