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○札幌駅前通地下広場条例施行規則
平成22年11月4日規則第34号
札幌駅前通地下広場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌駅前通地下広場条例(平成22年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認等)
第2条 条例第4条第1項の規定により、交差点広場及び憩いの空間の使用の承認を受けようとする者(第3項において「空間施設の申請者」という。)は広場使用承認申請書(様式1)を、大型映像設備の使用の承認を受けようとする者(第3項において「大型映像設備の申請者」という。)は大型映像設備使用承認申請書(様式2)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 条例第8条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に広場特別設備等承認申請書(様式3)を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、空間施設の申請者に対しては広場使用承認書(様式4)を、大型映像設備の申請者に対しては大型映像設備使用承認書(様式5)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(使用料)
第3条 条例別表備考5の規定により市長が定める使用料は、別表1のとおりとする。
2 条例別表備考6の規定により市長が定める備付物件の使用料は、別表2のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第4条 条例第5条第2項の規定により、交差点広場及び憩いの空間(備付物件を含む。次項において同じ。)の使用料の減額又は免除を受けようとする者は広場使用料減額(免除)申請書(様式6)を、大型映像設備の使用料の減額又は免除を受けようとする者は大型映像設備使用料減額(免除)申請書(様式7)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、交差点広場及び憩いの空間の使用料の減額又は免除を決定したときは広場使用料減額(免除)決定通知書(様式8)を、大型映像設備の使用料の減額又は免除を決定したときは大型映像設備使用料減額(免除)決定通知書(様式9)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第5条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により有料施設の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の15日前(交差点広場を使用する場合にあっては、その使用する日の30日前)までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第6条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に札幌駅前通地下広場の管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項中「様式1」とあり、及び「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「様式3」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項本文中「使用料を納付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」と、「様式4」とあり、及び「様式5」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第17条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の15日前(交差点広場を使用する場合にあっては、その使用する日の30日前)までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり政策局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(施行の日=平成23年3月12日)
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他札幌駅前通地下広場を供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表1

区分

使用料

単位

金額

大型映像設備

北3条交差点広場(西)

1日10分につき

200円

北3条交差点広場(東)

1日10分につき

200円

北2条交差点広場(西)

1日10分につき

200円

北2条交差点広場(東)

1日10分につき

200円

北大通交差点広場(西)

1日10分につき

200円

北大通交差点広場(東)

1日10分につき

200円

備考
1 「1日」とは、条例別表備考2ただし書に規定する1日をいう。
2 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
別表2

物件名

単位

使用料

(円)

摘要

パネルセット

1式

1,400

パネル10枚、パイプ11本、円盤ベース11個、パネルクリップ40個、エンドキャップ11個、台車1台

スタッキングチェアー

1脚

100


オープンカフェセット

1式

100

テーブル1台、プラスチックチェアー2脚

ベルトパーテーションセット

1式

400

ベルトパーテーション(ベルト長2.5メートル)10台

ワゴン

1台

800


展示ボックス

1台

500


アーム型スポットライト

1台

100

50ワット

音響装置セット

1式

500

パワードミキサー(アンプ付)1台、スピーカー2台、スピーカースタンド2台、CD・USB音楽プレーヤー1台

マイクロホン

1本

100

ワイヤレスマイクロホンを除く。

ワイヤレスマイクロホン

1本

100

ハンド型

ワイヤレスマイクロホン

1本

100

タイピン型

マイクスタンド

1台

100


デジタルビデオカメラ

1台

200


プロジェクターセット

1式

1,500

プロジェクター1台、スクリーン(100インチ)1枚、映写台1台

備考
1 この表に規定する使用料は、条例別表備考2本文に規定する1日において使用する場合の金額である。
2 使用時間が1日に満たない場合であっても、1日を使用したものとみなす。
3 セットの備付物件については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料の減額は行わない。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9



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