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○札幌駅前通地下広場条例
平成22年10月5日条例第25号
札幌駅前通地下広場条例
(設置)
第1条 本市は、多目的に活用できる場を提供し、札幌の目抜き通りにふさわしいにぎわいを創出することにより、集客交流の活性化、新たな産業の育成及び独自の都市文化の創造を図り、もって市民生活の質の向上に寄与するため、札幌市中央区大通西3丁目、大通西4丁目、北1条西3丁目、北1条西4丁目、北2条西3丁目、北2条西4丁目、北3条西3丁目及び北3条西4丁目に札幌駅前通地下広場(以下「広場」という。)を設置する。
(事業)
第2条 広場は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 広場の施設を使用に供すること。
(2) その他広場の設置目的を達成するために必要な事業
(供用時間)
第3条 広場の供用時間は、午前6時から翌日午前0時30分までとする。ただし、第16条第1項の規定により同項の指定管理者に広場の管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、供用開始時刻を繰り上げ、又は供用終了時刻を繰り下げることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に供用時間を変更することができる。
(使用の承認)
第4条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)をする場合において、広場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他広場の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入場の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広場に入場しようとする者の入場を禁じ、又は広場に入場している者の退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) 次条(第12号を除く。)の規定に違反した場合
(4) その他広場の管理運営上支障があると認める場合
(行為の禁止)
第12条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第7号から第10号までに掲げる行為については、使用者が市長の承認を得て行うときその他市長が特に認めるとき、又は市長が広場の管理運営上必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 施設、備品等をき損し、又は汚損すること。
(2) 火気を使用すること。
(3) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(4) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑になる行為をすること。
(5) 非常時における避難の際に支障となる囲い、ついたてその他の物品を設置すること。
(6) ごみ、空き缶その他汚物を捨てること。
(7) 興行、展示会、集会、競技会その他これらに類する行為をすること。
(8) 物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせること。
(9) 広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。
(10) 業として写真、映画等を撮影すること。
(11) 立入禁止区域に立ち入ること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が広場の管理運営上特に必要があると認めて禁止する行為
(使用の禁止又は制限)
第13条 市長は、広場の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又は広場を使用する者の危険を防止するため、区域を定めて、広場の使用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第14条 広場を使用した者は、広場の使用を終了したとき、又は第10条の規定により広場の使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 広場を使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第15条 広場の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第16条 市長は、広場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に広場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に広場の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合における第4条、第8条第1項、第9条から第13条まで及び第14条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額(同表に定める使用時間若しくはその区分(備付物件に係る使用時間又はその区分を含む。)を変更し、又は新たな使用時間の区分を設定する場合にあっては、同表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成23年規則第6号で平成23年3月12日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他広場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 広場に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成28年条例第28号)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表

区分

使用料

単位

金額

交差点広場

北3条交差点広場(西)

平日

1日につき

150,000円

休日等

180,000円

北3条交差点広場(東)

平日

1日につき

55,000円

休日等

66,000円

北2条交差点広場(西)

平日

1日につき

75,000円

休日等

90,000円

北2条交差点広場(東)

平日

1日につき

75,000円

休日等

90,000円

北大通交差点広場(西)

平日

1日につき

100,000円

休日等

120,000円

北大通交差点広場(東)

平日

1日につき

65,000円

休日等

78,000円

憩いの空間

平日

1日1平方メートルにつき

300円

休日等

450円

大型映像設備

北3条交差点広場(西・東)及び北大通交差点広場(西・東)

1日10分につき

18,500円

北2条交差点広場(西・東)

1日10分につき

9,250円

備考
1 「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、休日等以外の日をいう。
2 「1日」とは、供用時間をいう。ただし、大型映像設備については、午前7時から午後10時までをいうものとする。
3 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
4 憩いの空間の使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、これを1平方メートルとみなす。
5 北3条交差点広場(西・東)及び北大通交差点広場(西・東)又は北2条交差点広場(西・東)の大型映像設備の一部を使用する場合の使用料は、市長が別に定める。
6 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
7 この表に定めるもののほか、市長は、別に定めるところにより、備付物件以外の電気器具その他の機械器具の使用に係る実費相当額を徴収することができる。
一部改正〔平成28年条例28号〕



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