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○札幌市市税事務所設置条例
平成22年3月30日条例第9号
札幌市市税事務所設置条例
(設置)
第1条 市税及び個人の道民税に関する事務を分掌させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、市税事務所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 市税事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

札幌市中央市税事務所

札幌市中央区北2条東4丁目

中央区の区域。ただし、個人の市民税(給与からの特別徴収に係るものに限る。)、法人等の市民税、固定資産税(償却資産に係るものに限る。)、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税及び事業所税については、本市の全部の区域

札幌市北部市税事務所

札幌市中央区北4条西5丁目

北区及び東区の区域

札幌市東部市税事務所

札幌市厚別区大谷地東2丁目

白石区及び厚別区の区域

札幌市南部市税事務所

札幌市豊平区平岸5条8丁目

豊平区、清田区及び南区の区域

札幌市西部市税事務所

札幌市西区琴似3条1丁目

西区及び手稲区の区域

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認める場合には、別に定めるところにより、一の市税事務所において他の市税事務所の所管区域に係る事務を行わせることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成22年規則第22号で平成22年10月12日から施行)



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