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○札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例附則第2条に規定する職員の給料月額の切替えに関する規則
平成21年11月30日人事委員会規則第7号
札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例附則第2条に規定する職員の給料月額の切替えに関する規則
札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第55号)附則第2条に規定する職員の平成21年12月1日(以下「施行日」という。)における給料月額は、次の式により算定した額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額を超える場合は、同表8号俸の額)とする。
124,000円×((施行日の前日におけるその者の給料月額-852,000円)/124,000円)+850,000円
附 則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。



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