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○札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会規則
平成21年3月31日規則第25号
札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関する条例(平成21年条例第17号)第13条第8項の規定に基づき、札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関し学識経験を有する者
(2) 犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関し知識及び経験を有する者
(3) 事業者
(4) 公募した市民
(5) その他市長が適当と認める者
2 前項第4号に掲げる者の中から委嘱する委員の公募方法、選考基準その他委嘱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第4条 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項等に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 部会は、審議会の議決により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を審議会に報告する。
2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
4 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。
6 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民文化局において行う。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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