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○札幌市職員の自己啓発等休業に関する条例
平成21年12月10日条例第56号
札幌市職員の自己啓発等休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(同条第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認)
第2条 任命権者は、職員としての在職期間が4年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、大学等課程の履修(第4条に定める教育施設の課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(第5条に定める奉仕活動をいう。以下同じ。)のための休業をすることを承認することができる。
(自己啓発等休業の期間)
第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、次に定める期間を超えない範囲内で任命権者が必要と認める期間とする。
(1) 大学等課程の履修のための休業 2年(学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院(以下「大学院」という。)の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに準ずるものとして任命権者が認めるものの課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合は、3年)
(2) 国際貢献活動のための休業 3年
(大学等教育施設)
第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び大学院を含む。)
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第4項第2号に規定する大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる教育施設のほか、これらに準ずるものとして任命権者が認めるもの
(奉仕活動)
第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。
(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(2) 前号に掲げる奉仕活動のほか、外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(自己啓発等休業の承認の請求)
第6条 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を請求することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の請求に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(報告等)
第9条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の請求に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
(1) 当該職員が、その請求に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 当該職員が、その在学している課程を休業し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3) 当該職員の請求に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員に前項に規定する報告をすることを求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
第10条 削除
削除〔平成25年条例22号〕
(職務復帰後における号俸の調整)
第11条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間の100分の50以下(大学等課程の履修又は国際貢献活動のうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものに係る期間にあっては、100分の100以下)の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第13条第1項又は札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第11条第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
一部改正〔平成25年条例22号・28年52号〕
(退職手当の取扱い)
2 自己啓発等休業をした期間についての退職手当条例第9条第4項又は教育退職手当条例第17条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の任命権者が定める要件に該当する場合については、その月数の2分の1に相当する月数)」とする。
一部改正〔平成28年条例52号〕
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(札幌市職員定数条例の一部改正)
第2条 札幌市職員定数条例(昭和27年条例第12号)の一部改正〔省略〕
(札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
(札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
附 則(平成25年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成28年条例第52号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市職員の自己啓発等休業に関する条例に係る経過措置)
第4条 施行日において現に北海道職員等の自己啓発等休業に関する条例(平成20年北海道条例第2号)第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく承認を受けている職員(市高等学校等給与等条例第5条の規定により自己啓発等休業の承認を受けているものを含む。)は、札幌市職員の自己啓発等休業に関する条例第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものとみなす。



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