条文目次 このページを閉じる


○札幌市環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に関する条例
平成21年11月26日条例第54号
札幌市環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、環境問題や高齢化の進行など、本市が直面する社会的課題に対応するため、環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、環境負荷が少なく、かつ、安全・安心で快適な住環境の創出、市内産業の活性化及び市民の利便性向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
(2) 環境負荷の低減等のための住宅リフォーム 住宅に係る断熱性の向上、バリアフリーへの対応など、環境負荷が少なく、かつ、安全・安心で快適な住環境の創出を図るために行う住宅の増築、改築、修繕又は模様替をいう。
(3) 市内業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可(同条第3項の規定による建設業の許可の更新を含む。)を受けた札幌市内に主たる営業所を有する事業者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために、環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の施策を実施するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、環境問題や高齢化の進行などの社会的課題に対応した住宅の在り方について理解を深め、環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に向けて主体的に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者(住宅に関連する事業を営む者に限る。)は、環境問題や高齢化の進行などの社会的課題に対応した住宅の在り方について理解を深め、市が実施する環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(計画)
第6条 市は、環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に関する施策の効果的な推進を図るために必要な計画を策定するものとする。
(住宅リフォームに係る支援)
第7条 市は、市内における環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進を図るため、助成その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
2 市は、前項の支援を実施するときは、市内産業の活性化に資するよう、市内業者に配慮するなど必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第8条 市は、環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に関する自主的な取組を推進できるよう、必要な情報の提供を行うものとする。
(推進体制の整備)
第9条 市は、環境負荷の低減等のための住宅リフォームの促進に関する施策を効果的に実施するため、市民への情報提供等の一元化を図り、住宅の改修に関係する団体等との連携協力体制の整備に努めなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる