条文目次 このページを閉じる


○札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関する条例
平成21年3月30日条例第17号
札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)に関し、基本理念を定め、市民(札幌市自治基本条例(平成18年条例第41号)第2条第1項に規定する市民をいう。以下同じ。)、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりの推進及び犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)に対する支援に関する事項を定めることにより、安全に安心して暮らせるまちの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「安全で安心なまちづくり」とは、市民及び市による、犯罪を防止するための活動、犯罪の防止に配慮した環境の整備その他の犯罪を誘発する機会を減らすための取組をいう。
(基本理念)
第3条 安全で安心なまちづくりは、次に掲げる事項を基本として、市民、事業者及び市がそれぞれの役割を認識し、相互に連携・協力することにより、推進されなければならない。
(1) 市民及び市は、市民が安全で安心なまちづくりを行うに当たっての自主性及び自立性を尊重すること。
(2) 市民及び市は、地域の特性及び実情に応じた安全で安心なまちづくりの推進に努めること。
(3) 市民及び市は、安全で安心なまちづくりの推進に当たっては、地域における防災、交通安全その他の分野における取組との連携に努めること。
(4) 市民及び市は、安全で安心なまちづくりの推進に当たっては、個人のプライバシーに配慮するよう努めること。
(5) 市民及び市は、安全で安心なまちづくりの推進に当たっては、お互いが支え合う暮らしやすいまちの実現に資するよう努めること。
(市民の役割)
第4条 市民は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、自らの安全の確保に努めるとともに、相互に協力して地域における安全で安心なまちづくりを行うよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、事業活動における安全を確保するとともに、自らが有する資源を活用して、地域における安全で安心なまちづくりの支援に努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、関係機関との連携を図りながら、安全で安心なまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を実施するものとする。
(基本計画の策定)
第7条 市長は、安全で安心なまちづくり及び犯罪被害者等に対する支援を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
(広報及び啓発)
第8条 市は、安全で安心なまちづくりに対する市民の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。
(市民の取組への支援)
第9条 市は、市民による安全で安心なまちづくりの促進を図るため、情報の提供、人材の育成その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(公共施設の整備等)
第10条 市は、犯罪の防止に配慮した公共施設の整備又は管理を行うよう努めるものとする。
(連携体制の整備)
第11条 市は、安全で安心なまちづくりに関する市民等の連携を推進するため、協議会等の必要な体制を整備するものとする。
(犯罪被害者等への支援)
第12条 市は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法に基づき、関係機関との連携を図りながら、情報の提供、相談、広報、啓発その他の必要な支援を行うものとする。
(犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会)
第13条 安全で安心なまちづくりの推進及び犯罪被害者等に対する支援に関し必要な事項について調査審議等を行うため、札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 市長の諮問に応じ、基本計画に関し調査審議し、及び意見を述べること。
(2) 前号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくり等の推進に関し必要な事項について調査審議し、及び意見を述べること。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。この場合において、民意を適切に反映させるとともに、多角的かつ総合的な観点から調査審議等が行われるよう、公募した市民その他の多様な人材に委嘱するように配慮しなければならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 特別の事項等を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
7 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる