条文目次 このページを閉じる


○札幌市ICカード乗車券取扱規程
平成20年11月20日交通局規程第17号
〔注〕平成25年4月から改正経過を注記した。
札幌市ICカード乗車券取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の高速電車事業におけるICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード乗車券」という。)の取扱い等に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年(交)規程15号・令和2年5号〕
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 札幌圏ICカード 本市の高速電車事業における高速電車の乗車及び乗継乗車(札幌市乗継乗車料金規程(昭和48年交通局規程第24号。以下「乗継料金規程」という。)第1条の2第1号に規定する乗継乗車料金が適用される乗車をいう。以下同じ。)に使用することができるICカード乗車券のうち、札幌総合情報センター株式会社(以下「ICカード発行事業者」という。)が発行するもの及び一体型ICカードをいう。
(2) 無記名ICカード 券面に使用者の記名を行わない、持参人(大人に限る。)の使用に供する札幌圏ICカードをいう。
(3) 普通記名ICカード 券面に使用者の記名を行い、かつ、ICカードに当該使用者の氏名、性別、生年月日等を記録した、記名人本人の使用に供する札幌圏ICカードをいう。
(3)の2 特殊記名ICカード 券面に札幌市高速電車乗車料金条例(昭和46年条例第38号。以下「高速電車料金条例」という。)別表2に規定する特殊料金の適用を受ける身体障害者、知的障害者又は養護児童(以下「身体障害者等」という。)について記名を行い、かつ、ICカードに当該身体障害者等の氏名、性別、生年月日等を記録した、当該身体障害者等の介護又は付添いを行うために同行する者(以下「介護人等」という。)の使用に供する札幌圏ICカードをいう。
(4) 一体型ICカード ICカード発行事業者が提携する事業者(以下「提携先」という。)が提携先のサービス機能を提供するために発行する媒体に、ICカード発行事業者がICカード乗車券としての機能を付加することを交通事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた普通記名ICカード(福祉割引ICカードを除く。)をいう。
(5) 大人用ICカード 大人の使用に供する普通記名ICカード(大人用福祉割引ICカードを除く。)をいう。
(6) 小児用ICカード 小児の使用に供するものであって、券面に小児の表示を行った普通記名ICカード(小児用福祉割引ICカードを除く。)をいう。
(7) IC定期券 普通定期券等の機能を付加した普通記名ICカードをいう。
(7)の2 福祉割引ICカード 身体障害者等又は介護人等の使用に供する普通記名ICカードをいう。
(7)の3 大人用福祉割引ICカード 大人の使用に供する福祉割引ICカードをいう。
(7)の4 小児用福祉割引ICカード 小児の使用に供するものであって、券面に小児の表示を行った福祉割引ICカードをいう。
(8) 他社ICカード 本市の高速電車事業における高速電車の乗車及び乗継乗車に使用することができるICカード乗車券のうち、札幌圏ICカード以外のものをいう。
(9) SF ICカード乗車券に記録された乗車料金の支払及び乗車券類との引換えに充当することができる金銭的価値をいう。
(10) チャージ カード対応車載機又はカード対応券売機に現金を投入することその他の方法によりICカード乗車券のSFを積み増しすることをいう。
(11) カード対応車載機 本市との協定により高速電車と連絡運輸を行う地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第10条第2項に規定する軌道運送事業を実施する者(以下「軌道運送事業者」という。)の経営する電車(以下「電車」という。)又は他の企業の経営する自動車(以下「他企業自動車」という。)に設置するICカード乗車券を使用することができる出札装置及びその携帯型端末機器をいう。
(12) カード対応改札機 地下鉄各駅に設置するICカード乗車券を使用することができる自動出改札装置をいう。
(13) カード対応券売機 地下鉄各駅に設置するICカード乗車券を使用することができる自動券売機をいう。
(14) カード対応精算機 地下鉄各駅に設置するICカード乗車券を使用することができる精算機をいう。
(15) 普通定期券等 次に掲げる定期券をいう。
ア 札幌市高速電車乗車料金条例施行規程(昭和46年交通局規程第31号。以下「高速電車料金規程」という。)別表3に規定する普通定期料金、特殊定期料金、三角定期料金及び全線定期料金に係る通用期間内の定期券
イ 乗継料金規程第1条の2第2号に規定する乗継定期料金に係る通用期間内の定期券
(16) IC定期券の定期券機能 IC定期券の普通定期券等としての機能をいう。
(17) 指定区間 IC定期券の定期券機能における高速電車料金規程第13条の規定による指定区間をいう。
全部改正〔平成25年(交)規程15号〕、一部改正〔平成25年(交)規程23号・26年8号・9号・27年2号・令和2年5号〕
(ICカード乗車券による乗客の輸送)
第3条 ICカード発行事業者が発行するICカード乗車券は、「SAPICA」とする。
2 札幌圏ICカードによる乗客の輸送等については、この規程の定めるところによる。
3 他社ICカードは、別表左欄に掲げる交通事業者等が発行する同表右欄に掲げるICカード乗車券とする。
4 他社ICカードによる乗客の輸送等については、札幌圏ICカードに関する規定(発行(再発行を含む。)、IC定期券、第18条第1項に規定する交通利用ポイント、再印字、書換え、交換及び払戻しに関する規定を除く。)の例による。
全部改正〔平成25年(交)規程15号〕
(制限又は停止)
第4条 札幌圏ICカードに係る業務を処理する電子情報処理組織に障害が発生したことによりこの規程の規定による取扱いが不可能となったときその他乗客の輸送の円滑な遂行を確保するために管理者が必要があると認めたときは、札幌圏ICカードに係る取扱いに関し次に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 発売、再発行等の箇所、枚数、時間又は方法の制限又は停止
(2) 乗車区間、乗車方法又は乗車する列車の制限
2 前項の規定による制限又は停止については、本市は、その責めを負わない。
一部改正〔平成25年(交)規程15号〕
(発行等)
第5条 札幌圏ICカードとして乗客の使用に供するICカードの発行及び札幌圏ICカードに係るチャージについては、ICカード発行事業者又は提携先が定める規程(以下「IC事業者規程」という。)の定めるところによる。
2 札幌圏ICカードに係る発行、再発行、払戻し等の取扱い場所は、別に定める。
一部改正〔平成25年(交)規程15号〕
(札幌圏ICカードの使用及びその制限)
第6条 札幌圏ICカードは、当該札幌圏ICカードのSFの残額(以下「SF残額」という。)から乗車料金を差し引くことにより、高速電車料金条例第8条に規定するカード乗車券(以下「カード乗車券」という。)及び乗継料金規程第4条第2項に規定するカード乗継券(以下「カード乗継券」という。)として使用することができるほか、乗車券又は乗継券(同条第1項に規定する乗継券をいう。以下同じ。)との引換え等に使用することができる。
2 札幌圏ICカードは、破損その他の理由により記録された情報に毀損を生じたものその他カード対応車載機、カード対応改札機、カード対応券売機、カード対応精算機その他の札幌圏ICカードの対応機器において記録された情報の検知が不可能となったものは、使用することができない。
3 一体型ICカードは、提携先が発行する媒体の有効期限が経過した物その他提携先の都合により当該媒体が使用できなくなった物は、使用することができない。
4 普通記名ICカードは、記名人本人以外の者は、使用することができない。
5 特殊記名ICカード又は福祉割引ICカード(介護人等が記名人であるものに限る。)は、介護又は付添いを行うために身体障害者等(特殊記名ICカードにあっては、記名人である身体障害者等)に同行する場合以外は、使用することができない。
6 10円未満のSFは、乗車料金等に充当することができない。
一部改正〔平成25年(交)規程15号・23号・26年9号・15号・令和2年5号・4年12号〕
第7条 削除
削除〔令和2年(交)規程5号〕
(高速電車に係る使用方法等)
第8条 札幌圏ICカードをカード乗車券又はカード乗継券として使用することにより高速電車に乗車する者は、カード対応改札機による改札を受けて、入場し、及び出場しなければならない。この場合においては、札幌圏ICカード1枚につき、1人が片道1回について使用することができる。
2 前項の規定による入場の際に使用した札幌圏ICカードを出場の際に使用しなかった場合は、当該札幌圏ICカードの出場処理(当該札幌圏ICカードのSF残額から差し引くべき乗車料金を差し引くことその他のカード対応改札機による改札を受けて出場する際に行われる処理に相当する処理をいう。以下同じ。)を受けなければ、当該札幌圏ICカードを再び高速電車の乗車のために使用することができない。
全部改正〔平成25年(交)規程15号〕、一部改正〔令和4年(交)規程12号〕
第9条 削除
削除〔令和2年(交)規程5号〕
(高速電車の乗車)
第10条 札幌圏ICカードをカード乗車券として使用することにより高速電車に乗車する場合(第16条第1項各号、第28条第1項第1号及び第2項第1号から第3号まで並びに第29条第1項に規定する場合を除く。)は、高速電車カード料金(高速電車料金条例別表2に規定するカード乗車料金をいう。以下同じ。)の適用を受けるものとし、出場の際、カード対応改札機により、当該札幌圏ICカードのSF残額から当該乗車の区間に係る高速電車料金(高速電車料金規程別表3に規定する普通料金又は特殊料金をいう。以下同じ。)を差し引くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、札幌圏ICカードをカード乗車券として使用する者が、さっぽろ駅の一方の路線のカード対応改札機による改札を受けて出場し、当該出場(次項に規定する精算を行う場合にあっては当該精算)から30分以内に他方の路線のカード対応改札機による改札を受けて入場した後、高速電車料金規程第14条の2第1項第1号に定める経路又は路線の組合せで乗換え(以下「さっぽろ乗換え」という。)を行った場合にあっては、当該出場の際に当該札幌圏ICカードのSF残額からさっぽろ駅までの当該乗車の区間に係る高速電車料金の額(以下この項において「さっぽろ駅までの乗車料金」という。)を差し引いた上で、最終の下車駅において出場する際に当該最終の下車駅までの当該乗車の区間に係る高速電車料金の額とさっぽろ駅までの乗車料金との差額を当該札幌圏ICカードのSF残額から差し引くものとする。
3 前2項の場合において、当該札幌圏ICカードのSF残額が当該乗車により差し引くこととなる額に不足するときは、第18条第2項に規定するポイント減算を行うときを除き、カード対応精算機により当該不足する額を現金で支払い、精算しなければならない。
全部改正〔平成25年(交)規程15号〕、一部改正〔平成25年(交)規程23号・29年18号〕
(乗継乗車)
第11条 札幌圏ICカードをカード乗継券として使用することにより乗継乗車をする場合(次項に該当する場合を除く。)は、カード対応改札機により当該札幌圏ICカードのSF残額から当該乗継乗車に係る乗継料金規程別表1に規定する高速電車の料金(以下「乗継高速電車料金」という。)の額を差し引くものとする。
2 IC定期券をカード乗継券として使用することにより乗継乗車をする場合(当該乗継乗車に係る高速電車の乗車の区間が指定区間外の駅相互間(指定区間を経由する場合を含む。)であるときを除く。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、カード対応改札機により当該IC定期券のSF残額から当該各号に定める額を差し引くものとする。
(1) 当該乗継乗車を開始した駅が指定区間外の駅である場合 別途乗車区間(当該乗継乗車に係る高速電車の乗車の区間のうち指定区間以外の区間をいう。以下同じ。)に係る乗継高速電車料金の額
(2) 当該乗継乗車を開始した駅が指定区間内の駅である場合 当該乗継乗車に係る乗継高速電車料金の額
3 前条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「カード乗車券」とあるのは「カード乗継券」と、「高速電車料金の額」とあるのは「乗継高速電車料金の額」と読み替えるものとする。
4 前条第3項の規定は、前3項の場合について準用する。
追加〔平成25年(交)規程15号〕、一部改正〔平成25年(交)規程23号・29年18号・令和2年5号・4年12号〕
(乗車券との引換え)
第12条 第8条第1項及び第17条に規定する場合のほか、札幌圏ICカードを使用して高速電車に乗車をしようとする者は、カード対応券売機により、当該札幌圏ICカードのSF残額から、当該乗車の区間に係る高速電車料金を差し引き、高速電車料金規程別表3に規定する普通券又は特殊券と引き換えることができる。
2 前項の場合において、当該札幌圏ICカードのSF残額が、当該乗車の区間に係る高速電車料金に不足するときは、当該不足する額を現金で支払うことにより、同項の普通券又は特殊券と引き換えることができる。
3 前2項の規定により引き換えられた普通券又は特殊券により高速電車に乗車する場合は、高速電車カード料金の適用を受けるものとする。
追加〔平成25年(交)規程15号〕、一部改正〔平成25年(交)規程23号〕
(乗継券との引換え及び乗継精算券の発行)
第13条 第8条第1項に規定する場合のほか、札幌圏ICカードを使用して高速電車から電車に乗継乗車をしようとする者にあってはカード対応券売機により、当該札幌圏ICカードのSF残額から、当該乗継乗車に係る乗継高速電車料金と当該乗継乗車に係る軌道運送事業者が定める電車の料金を合算した額を、札幌圏ICカードを使用して高速電車から乗継料金規程第4条第1項に規定する別表5企業自動車に乗継乗車をしようとする者にあっては高速電車の乗車を終えた駅で改札を受けて出場したときに、当該駅の係員に申出をし、当該札幌圏ICカードのSF残額から、当該乗継乗車に係る乗継高速電車料金と当該乗継乗車に係る別表5企業自動車1区の区間(乗継料金規程第6条第1項に規定する別表5企業自動車1区の区間をいう。)に係る料金を合算した額と当該高速電車の乗車の区間に係る高速電車料金の額との差額を差し引くことにより、乗継券と引き換えることができる。
2 前項の場合において、当該札幌圏ICカードのSF残額が引き換えようとする乗継券に係る料金に不足するときは、当該不足する額を現金で支払うことにより、乗継券と引き換えることができる。
3 前2項に規定する場合のほか、札幌圏ICカードを使用して高速電車から電車に乗継乗車をしようとする者は、高速電車の乗車を終えた時に、当該札幌圏ICカードのSF残額が当該高速電車の乗車の区間に係る高速電車料金に不足するときは、第18条第2項に規定するポイント減算を行うときを除き、カード対応精算機により、当該札幌圏ICカードのSF残額から、当該乗継乗車に係る乗継高速電車料金と当該乗継乗車に係る軌道運送事業者が定める電車の料金を合算した額を差し引き、なお不足する額を現金で支払うことにより、乗継精算券の発行を受けることができる。
4 乗継料金規程第6条第1項第4項及び第5項の規定は、前項の乗継精算券について準用する。
追加〔平成25年(交)規程15号〕、一部改正〔平成25年(交)規程23号・29年18号・令和2年5号・4年12号〕
(乗り越し乗車の精算)
第14条 札幌圏ICカードを所持する者は、乗車券(札幌圏ICカードを除く。)、定期券(IC定期券を除く。)又は乗継券(札幌圏ICカードを除く。)で高速電車に乗車し、又はのりかえ券若しくは乗継のりかえ券でさっぽろ乗換えを行い、乗り越したことにより精算する場合、カード対応精算機により当該札幌圏ICカードのSF残額から当該精算に必要な金額を差し引くことにより精算することができる。この場合においては、札幌圏ICカードを複数枚使用することはできない。
一部改正〔平成25年(交)規程15号・26年15号・29年18号〕
(IC定期券)
第15条 札幌圏ICカードは、次の各号に掲げる普通記名ICカードに、それぞれ当該各号に定める普通定期券等の機能を付加することができる。
(1) 大人用ICカード 次に掲げる普通定期券等
ア 高速電車料金規程別表3に規定する通勤定期券、通学定期券(大人)、三角定期券及び全線定期券
イ 乗継料金規程別表3に規定する乗継通勤定期券、乗継通学定期券(大人)及び乗継三角定期券
(2) 大人用福祉割引ICカード 次に掲げる普通定期券等
ア 高速電車料金規程別表3に規定する特殊通勤定期券及び特殊通学定期券(大人)
イ 乗継料金規程別表3に規定する乗継特殊通勤定期券及び乗継特殊通学定期券(大人)
(3) 小児用ICカード 次に掲げる普通定期券等
ア 高速電車料金規程別表3に規定する通学定期券(小児)
イ 乗継料金規程別表3に規定する乗継通学定期券(小児)
(4) 小児用福祉割引ICカード 次に掲げる普通定期券等
ア 高速電車料金規程別表3に規定する特殊通学定期券(小児)
イ 乗継料金規程別表3に規定する乗継特殊通学定期券(小児)
2 前項の規定によるIC定期券に係る普通定期券等を購入しようとする者は、その旨を記載した定期券購入申込書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が別に定める場合において定期券購入申込書に記載すべき事項をカード対応券売機(管理者が指定するものに限る。)に入力したときその他管理者が特に認めた場合は、定期券購入申込書の提出を省略することができる。
3 前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る普通定期券等を発売する。
4 IC定期券には、同時に複数の普通定期券等の機能を付加することができない。
5 IC定期券に係る普通定期券等の発売については、この規程に定めるもののほか、高速電車料金規程及び乗継料金規程の定めるところによる。
一部改正〔平成25年(交)規程15号・23号・26年9号・令和2年5号〕
(指定区間外の乗車)
第16条 IC定期券の記名人がその指定区間内の駅相互間を乗車する場合のほか、当該IC定期券をカード乗車券として使用することにより高速電車に乗車する場合の取扱いは、次の各号に掲げる乗車の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定区間内の駅から指定区間外の駅まで乗車する場合又は指定区間外の駅から指定区間内の駅まで乗車する場合 別途乗車区間について高速電車カード料金の適用を受けるものとし、出場の際、カード対応改札機により、当該IC定期券のSF残額から別途乗車区間に係る高速電車料金の額を差し引くものとする。ただし、当該出場の前にさっぽろ乗換えを行っていた場合は、当該出場の際、別途乗車区間に係る高速電車料金の額とさっぽろ駅において既に札幌圏ICカードから差し引いた額との差額を差し引くものとする。
(2) 指定区間外の駅相互間を乗車する場合(指定区間を経由する場合を含む。) 当該乗車の区間について高速電車カード料金の適用を受けるものとし、出場の際、カード対応改札機により、当該IC定期券のSF残額から当該乗車の区間に係る高速電車料金の額を差し引くものとする。ただし、当該出場の前にさっぽろ乗換えを行っていた場合は、当該出場の際、別途乗車区間に係る高速電車料金の額とさっぽろ駅において既に札幌圏ICカードから差し引いた額との差額を差し引くものとする。
2 前項各号の場合において、当該IC定期券のSF残額が当該乗車により差し引くこととなる高速電車料金に不足するときは、第18条第2項に規定するポイント減算を行うときを除き、カード対応精算機により当該不足する額を現金で支払い、精算しなければならない。
追加〔平成25年(交)規程15号〕、一部改正〔平成25年(交)規程23号・29年18号・令和2年5号〕
(IC定期券の使用等)
第17条 IC定期券の普通定期券等としての使用等については、この規程に定めるもののほか、高速電車料金規程札幌市交通事業高速電車乗車規程(昭和46年交通局規程第26号。以下「高速電車乗車規程」という。)及び乗継料金規程の定めるところによる。
一部改正〔平成25年(交)規程15号・23号・29年18号・令和2年5号〕
(交通利用ポイント)
第18条 札幌圏ICカードを使用して高速電車に乗車する場合であって、当該札幌圏ICカードに係るSFを使用したときは、当該SFの使用金額に応じて交通利用ポイント(以下「ポイント」という。)を付与し、当該札幌圏ICカードにこれを記録する。この場合において、ポイントは、SFの使用金額の3分に相当する金額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、1円当たり1ポイントに換算して付与するものとする。
2 第8条第1項に規定する方法により高速電車に乗車する場合において、前項の規定により札幌圏ICカードに記録されたポイントを1ポイント当たり1円に換算した金額をもって、第10条第1項若しくは第2項、第11条第1項、第2項若しくは第3項又は第16条第1項各号の規定により当該札幌圏ICカードのSF残額から差し引くこととなる額の全額を支払うことができるときは、これらの規定にかかわらず、ポイント減算(これらの規定により差し引かれることとなるSFに代えて、カード対応改札機により当該札幌圏ICカードに記録されたポイントから当該差引額の全額に相当するポイントを減算することをいう。)を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、札幌圏ICカード(特殊記名ICカード及び福祉割引ICカードを除く。)を使用して高速電車に乗車をしようとする者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の介護又は付添いを行うために同行する者に限る。)は、管理者が別に定めるところにより、第1項の規定により当該札幌圏ICカードに記録された高速電車料金規程別表3特殊料金の項1区の欄に定める額に相当するポイントを使用して高速電車1区の区間の乗車券と引き換えることができる。
4 ポイントの使用に対しては、ポイントを付与しない。
5 IC事業者規程の定めるところにより札幌圏ICカードが失効した場合は、当該札幌圏ICカードに記録されているポイントも失効するものとする。
6 第24条第1項又は第3項の規定による払戻しを行う場合においては、ポイントは、払戻しの対象外とし、無効となるものとする。
7 第26条の規定により札幌圏ICカードを無効として回収した場合は、当該札幌圏ICカードに記録されているポイントも無効となるものとする。
追加〔平成25年(交)規程15号〕、一部改正〔平成25年(交)規程23号・29年18号・31年6号・令和2年5号・4年6号〕
(記名ICカードの再印字)
第19条 普通記名ICカード及び特殊記名ICカード(以下「記名ICカード」という。)は、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合においては、速やかに当該記名ICカードを提出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。
一部改正〔平成25年(交)規程15号・26年9号〕
(改氏名による記名ICカードの書換え)
第20条 記名ICカードの記名人が、記名ICカードに記録された氏名を改めた場合は、当該記名ICカードを使用してはならない。
2 前項の場合においては、IC事業者規程の定めるところにより、速やかに当該記名ICカードを提出して、氏名の書換えを請求しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、一体型ICカードに記録された氏名を改めた場合は、IC事業者規程の定めるところにより提携先から氏名が書き換えられた媒体が送達されるまでの間に限り、当該一体型ICカードを使用することができる。
一部改正〔平成25年(交)規程15号〕
(再発行)
第21条 記名ICカードの記名人が当該記名ICカードを紛失した場合において、当該記名人がIC事業者規程の定めるところにより再発行の請求をしたときは、IC事業者規程の定めるところにより、当該記名ICカードの使用を停止する措置(以下「使用停止措置」という。)を行った後、再発行(一体型ICカードにあっては、提携先が再発行を行った媒体へのICカード乗車券としての機能の再付加)を行う。
2 札幌圏ICカードが破損その他の理由により札幌圏ICカードの対応機器において使用することができない状態となった場合において、当該札幌圏ICカードを所持する者がIC事業者規程の定めるところにより再発行の請求をしたときは、IC事業者規程の定めるところにより、再発行(一体型ICカードにあっては、提携先が再発行を行った媒体への札幌圏ICカードとしての機能の再付加)を行う。ただし、当該札幌圏ICカードの裏面に刻印されたカードの番号(以下「カード番号」という。)が判読できない場合は、使用が不可能となった理由のいかんを問わず再発行を行わない。
3 前2項の規定により一体型ICカードにICカード乗車券としての機能の再付加を行う場合において、当該一体型ICカードに普通定期券等としての機能が付加されている場合は、ICカード乗車券としての機能の再付加が行われるまでの間、普通定期券等を再発行する。この場合、再発行が行われた普通定期券等は、高速電車料金規程第11条第1項の規定にかかわらず、券面に記名のある者以外の者が使用することはできない。
一部改正〔平成25年(交)規程15号・23号・令和2年5号〕
(札幌圏ICカードの交換)
第22条 本市又はICカード発行事業者(一体型ICカードにあっては、提携先を含む。)の都合により、使用中の札幌圏ICカードを、当該札幌圏ICカードの裏面に刻印されたものと異なるカード番号の札幌圏ICカードに予告なく交換することがある。
一部改正〔平成25年(交)規程15号〕
(免責事項)
第23条 前2条の規定による札幌圏ICカードの再発行又は交換により、札幌圏ICカードの裏面に刻印されたものと異なるカード番号の札幌圏ICカードを発行したことによる当該札幌圏ICカードを所持する者の損害等については、本市はその責めを負わない。
2 記名ICカードの記名人が記名ICカードを紛失した場合において、当該記名人による再発行の請求に基づく使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名ICカードの払戻しやSFの使用等が行われたことによる当該記名人の損害については、本市はその責めを負わない。
3 一体型ICカードについて、提携先に起因する当該一体型ICカードの記名人の損害等又は提携先のサービス機能に係る当該記名人の損害等については、本市はその責めを負わない。
一部改正〔平成25年(交)規程15号〕
(払戻し)
第24条 札幌圏ICカード(IC定期券を除く。)を所持する者が当該札幌圏ICカードが不用となった場合におけるその払戻しについては、IC事業者規程の定めるところによる。
2 IC定期券の記名人は、当該IC定期券が不用となった場合は、IC事業者規程の定めるところによる札幌圏ICカードの払戻しとともに、当該IC定期券に係る普通定期券等(高速電車料金規程第11条の2第1項乗継料金規程第8条において準用する場合を含む。)の規定により指定区間の変更に係る書換えを受けたものを除く。)の料金の払戻し(以下「料金払戻」という。)を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった場合は、IC事業者規程の定めるところによる札幌圏ICカードの払戻し及び高速電車料金規程又は乗継料金規程の定めるところによる普通定期券等の料金払戻を行う。
4 IC定期券の記名人は、当該IC定期券に係る普通定期券等が不用となった場合(第2項の場合を除く。)は、当該普通定期券等(高速電車料金規程第11条の2第1項乗継料金規程第8条において準用する場合を含む。)の規定により指定区間の変更に係る書換えを受けたものを除く。)の料金払戻を請求することができる。この場合においては、本人確認書類(運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できる書類として別に定めるものをいう。)を提示しなければならない。
5 前項の規定による請求があった場合は、高速電車料金規程又は乗継料金規程の定めるところによる普通定期券等の料金払戻を行い、当該IC定期券から普通定期券等の機能を消去して当該記名人に返却する。
6 第2項又は第4項の規定により高速電車全線定期券(高速電車料金規程別表3に規定する全線定期券をいう。以下同じ。)の料金払戻を行う場合における高速電車料金規程第16条第2項の規定の適用については、同項第2号中「1日2回(三角定期券にあつては、相当回数)指定区間を乗車したものとして普通料金又は特殊料金に換算して算出した額」とあるのは、「当該使用期間に係る日数に1,000円を乗じて得た額」とする。
一部改正〔平成25年(交)規程15号・23号・26年18号・令和2年5号〕
(定期券機能の消去)
第25条 前条第2項又は第4項の規定により料金払戻を請求する場合のほか、IC定期券の記名人は、当該IC定期券に係る普通定期券等の使用資格を失ったときは、当該IC定期券を提出して当該普通定期券等の機能を消去する処理を受けなければならない。
一部改正〔平成25年(交)規程15号〕
(乗車の途中における定期券機能の付加及び消去)
第25条の2 乗車の途中において、当該乗車に使用している札幌圏ICカードに普通定期券等の機能を付加し、又は消去したときの当該乗車に係る料金は、それぞれ管理者が別に定める。
追加〔平成29年(交)規程18号〕
(札幌圏ICカードの不正使用)
第26条 札幌圏ICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。ただし、管理者及びICカード発行事業者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 使用資格、氏名、性別、生年月日、住所、乗車区間その他の事実を偽ってIC定期券に係る普通記名ICカード又は普通定期券等を購入し、当該IC定期券を使用したとき。
(2) IC定期券の券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(3) 他人名義のIC定期券を使用したとき。
(4) 券面表示事項が不明となったIC定期券を不正乗車の手段として使用したとき。
(5) IC定期券に係る普通定期券等の使用資格を失った後に当該IC定期券を普通定期券等として使用したとき。
(6) 使用資格、氏名、性別、生年月日その他の事実を偽って購入した記名ICカード(IC定期券を除く。)を使用したとき。
(7) 記名ICカード(IC定期券を除く。)の券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(8) 第6条第4項又は第5項の規定に違反して記名ICカード(IC定期券を除く。)を使用したとき。
(9) 券面表示事項が不明となった記名ICカード(IC定期券を除く。)を不正乗車の手段として使用したとき。
(10) 係員の承諾なくカード対応改札機による改札を受けずに乗車したとき。
(11) 係員による札幌圏ICカードの検査の請求を理由なく拒んだとき。
(12) 偽造され、変造され、又は不正に作成された札幌圏ICカード又はSF(ポイントを含む。)を使用したとき。
(13) その他札幌圏ICカードを不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項本文の場合において、無効として回収した札幌圏ICカードの取扱いは、IC事業者規程の定めるところによる。
3 前2項の規定は、札幌圏ICカードを所持する者の故意又は重大な過失により札幌圏ICカードが使用することができない状態となったと認められる場合について準用する。
4 第1項各号のいずれかに該当する札幌圏ICカードのSFを使用して引き換えられた乗車券等は無効とし、これを回収する。
一部改正〔平成25年(交)規程15号・26年9号〕
(料金の追徴)
第27条 前条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から当該各号の区分に該当することを発見した日までの期間につき、1日2回(三角定期券にあっては、相当回数)相当区間を乗車したものとして相当する料金に換算して算出した額(高速電車全線定期券にあっては、当該期間に係る日数に1,000円を乗じて得た額)及びこれと同額の割増料金を併せて徴収する。ただし、不正乗車をしなかったことが明らかな日があるときは、その日数に相当する乗車回数を減ずることがある。
(1) 前条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合 当該IC定期券に係る普通定期券等の通用期間の開始の日
(2) 前条第1項第5号に該当する場合 当該IC定期券に係る普通定期券等の使用資格を失った日
2 前条第1項第6号から第13号までのいずれかに該当する場合は、当該不正乗車に応じた回数、相当区間を乗車したものとして、当該乗車に係る料金及びこれと同額の割増料金を併せて徴収する。
3 前条第1項各号のうち2以上に該当する場合の徴収金額は、多い方の額によるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当することを発見した場合において、当該IC定期券による不正乗車(IC定期券の定期券機能によらない乗車であって、当該IC定期券をIC定期券以外の普通記名ICカードとみなした場合に、同項第6号から第13号までのいずれかに該当するものに限る。)をしたことが明らかであるときは、第1項の規定による徴収額のほか、当該不正乗車に応じた回数、相当区間を乗車したものとして、当該乗車に係る料金及びこれと同額の割増料金を併せて徴収する。
5 前各項の割増料金の徴収に当たって、料金を免れようとする意思がないことが明らかなときその他特別の事由があると認められるときは、割増料金の全部又は一部を免除することがある。
一部改正〔平成25年(交)規程15号・23号・26年9号・18号〕
(同一駅で出場する場合)
第28条 札幌圏ICカード(IC定期券を除く。)を所持する者は、地下鉄各駅において、当該札幌圏ICカードを使用して入場した後、同一駅で出場する場合(次条第1項の規定による場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該札幌圏ICカードの出場処理を受けて出場しなければならない。
(1) 入場した駅から任意の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅まで乗車して出場する場合 当該札幌圏ICカードのSF残額から当該乗車の区間に係る往復の高速電車料金を差し引くこと。
(2) 入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合 当該札幌圏ICカードのSF残額から高速電車料金規程別表3に規定する1区の区間に係る高速電車料金を差し引くこと。
2 IC定期券の記名人は、地下鉄各駅において、当該IC定期券を使用して入場した後、同一駅で出場する場合(次条第4項の規定による場合を除く。)であって、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該IC定期券の出場処理を受けて出場しなければならない。
(1) 指定区間内の駅から入場した後、指定区間外の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅まで乗車して出場する場合 当該IC定期券のSF残額から別途乗車区間に係る往復の高速電車料金を差し引くこと。
(2) 指定区間外の駅から入場した後、指定区間内の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅まで乗車して出場する場合 当該IC定期券のSF残額から別途乗車区間に係る往復の高速電車料金を差し引くこと。
(3) 指定区間外の駅から入場した後、指定区間外の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅まで乗車して出場する場合(指定区間を経由する場合を含む。) 当該IC定期券のSF残額から当該乗車の区間に係る往復の高速電車料金を差し引くこと。
(4) 指定区間外の駅において入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合 当該IC定期券のSF残額から高速電車料金規程別表3に規定する1区の区間に係る高速電車料金を差し引くこと。
3 前2項の場合において、当該札幌圏ICカード又はIC定期券のSF残額が、前2項の規定により差し引くこととなる料金に不足するときは、当該不足する額を現金で支払わなければならない。
追加〔平成25年(交)規程15号〕、一部改正〔平成25年(交)規程23号・29年18号〕
(高速電車運行不能の場合の取扱い)
第29条 札幌圏ICカードを使用して高速電車に乗車する場合(IC定期券によりその指定区間内の駅相互間を乗車する場合を除く。)において、カード対応改札機による改札を受けた後に、災害その他やむを得ない事由により高速電車の運転を中止したときは、次の各号に定めるいずれかの取扱いを請求することができる。
(1) 当該乗車を開始した駅までの無賃送還
(2) 乗車の中止
2 さっぽろ乗換え後に前項第1号に定める取扱いを行った場合においては、当該乗車に係る料金として既に札幌圏ICカードから差し引いた額のうち、高速電車の乗車に係る料金を現金で払い戻すものとする。
3 第1項第2号に定める取扱いを行った場合においては、当該札幌圏ICカードのSF残額から、次の各号に掲げる乗車の区分に応じ、当該各号に定める額を差し引くものとする。
(1) 次号に掲げる乗車以外の乗車 当該乗車を開始した駅から当該乗車を中止した駅までの乗車区間に係る高速電車料金。ただし、さっぽろ乗換え後の場合にあっては、当該乗車を中止した駅までの乗車区間に係る高速電車料金の額とさっぽろ駅において既に札幌圏ICカードから差し引いた高速電車料金の額との差額
(2) 電車又は他企業自動車からの乗継乗車 当該乗継乗車を中止した駅までの乗継料金(乗継料金規程別表1に規定する乗継乗車料金をいう。)の額と当該電車の乗車に係る電車料金又は当該他企業自動車の乗車に係る料金として既に札幌圏ICカードから差し引いた額との差額。ただし、さっぽろ乗換え後の場合にあっては、当該乗継乗車を中止した駅までの当該乗継料金の額とさっぽろ駅までの当該乗継料金の額との差額
4 IC定期券の記名人は、当該IC定期券によりその指定区間内の駅相互間を乗車する場合において、災害その他やむを得ない事由により高速電車が運転を中止したときは、高速電車乗車規程第11条各号に定めるいずれかの取扱い(定期券に係るものに限る。)を請求することができる。
追加〔平成25年(交)規程15号〕、一部改正〔平成25年(交)規程23号・29年18号・令和2年5号・4年12号〕
(補則)
第30条 本市の高速電車事業における札幌圏ICカードの取扱い等に関しこの規程に定めのない事項については、高速電車料金規程高速電車乗車規程乗継料金規程及び高速電車振替乗車規程(昭和46年交通局規程第27号)並びにIC事業者規程の定めるところによる。
2 本市の高速電車事業における他社ICカードの取扱い等に関しこの規程に定めのない事項については、前項に規定する各規程による取扱い等の例に準じて事業管理部長が定める。
追加〔平成25年(交)規程15号〕、一部改正〔平成25年(交)規程23号・令和2年5号〕
(委任)
第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、事業管理部長が定める。
一部改正〔平成25年(交)規程15号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年1月30日から施行する。
(施行前の乗車)
2 管理者が指定する者については、この規程の施行前においても、この規程の例により、ICカード乗車券を使用して高速電車に乗車することができる。この場合におけるICカード乗車券による乗客の輸送等に係る取扱いについては、この規程の相当規定の例による。
(IC定期券に係る乗継定期券の特則)
3 第15条第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イの規定の適用については、当分の間、これらの規定中「別表3」とあるのは、「別表3、附則別表2及び附則別表3」とする。
全部改正〔平成25年(交)規程23号〕、一部改正〔令和2年(交)規程5号〕
附 則(平成23年(交)規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(交)規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年6月22日から施行し、同日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。
(札幌市高速電車乗車料金条例施行規程の一部改正)
2 札幌市高速電車乗車料金条例施行規程(昭和46年交通局規程第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市共通ウィズユーカード及び福祉割引ウィズユーカード規程の一部改正)
3 札幌市共通ウィズユーカード及び福祉割引ウィズユーカード規程(平成6年交通局規程第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市高速電車昼間割引カード規程の一部改正)
4 札幌市高速電車昼間割引カード規程(平成11年交通局規程第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年(交)規程第23号)
この規程は、平成26年2月20日から施行し、同日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。ただし、第1条中札幌市電車乗車料金条例施行規程第22条及び別表2の改正規定並びに同表の次に1表を加える改正規定、第2条中札幌市高速電車乗車料金条例施行規程第17条、第21条第1項及び別表4の改正規定並びに同表の次に1表を加える改正規定、第3条中札幌市乗継乗車料金規程別表5の改正規定並びに第4条中札幌市ICカード乗車券取扱規程第30条第1項の改正規定については、公布の日から施行する。
附 則(平成26年(交)規程第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成26年(交)規程第9号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定 平成26年4月1日
(2) 第1条中札幌市電車乗車料金条例施行規程別表1の改正規定








貸切料金


普通車1台片道 1回につき 15,300円























貸切料金


普通車1台片道 1回につき 15,300円


3連接車1台片道 1回につき 18,880円







改める部分に限る。) 平成26年6月1日
附 則(平成26年(交)規程第15号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年(交)規程第18号)
この規程は、平成26年10月1日から施行し、同日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(平成27年(交)規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(交)規程第18号)
この規程は、平成29年9月1日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(平成31年(交)規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行し、同日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(令和2年(交)規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(令和4年(交)規程第6号)
1 この規程は、令和4年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第18条第1項の規定は、施行日における始発以降の高速電車による乗客の輸送について適用する。
附 則(令和4年(交)規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送について適用する。
別表

交通事業者等

ICカード乗車券

北海道旅客鉄道株式会社

Kitaca

株式会社パスモ

PASMO

東日本旅客鉄道株式会社

Suica

東京モノレール株式会社

モノレールSuica

東京臨海高速鉄道株式会社

りんかいSuica

株式会社名古屋交通開発機構

マナカ

株式会社エムアイシー

manaca

東海旅客鉄道株式会社

TOICA

株式会社スルッとKANSAI

PiTaPa

西日本旅客鉄道株式会社

ICOCA

福岡市交通局

はやかけん

株式会社ニモカ

nimoca

九州旅客鉄道株式会社

SUGOCA

追加〔平成25年(交)規程15号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる