○札幌市民ホール条例施行規則
平成20年10月30日教育委員会規則第11号
札幌市民ホール条例施行規則
(趣旨)
(使用の承認等)
第2条 条例第4条第1項の規定により
条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市民ホール使用承認申請書(
様式1)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
 2 委員会は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、申請者に対し市民ホール使用承認書(
様式2)を交付する。ただし、委員会は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(特別設備等承認申請書)
第3条 条例第8条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、あらかじめ市民ホール特別設備等承認申請書(
様式3)を委員会に提出しなければならない。
 (備付物件の使用料)
第4条 条例別表の規定により委員会が定める備付物件の使用料は、
別表のとおりとする。
 (使用料の減額又は免除)
第5条 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市民ホール使用料減額(免除)申請書(
様式4)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
 2 委員会は、使用料の減額又は免除を決定したときは、市民ホール使用料減額(免除)決定通知書(
様式5)を交付する。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第6条 条例第6条ただし書の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
 (1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合
(3) 使用者がその使用する日の15日前(大ホールを使用する場合にあっては、その使用する日の60日前)までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(催物のプログラム等の提出)
第7条 使用者は、有料施設を音楽会、舞踊会、演劇会その他これらに類する催物のために使用しようとする場合は、当該使用に係るプログラム等を定め、当該使用の日の7日前までに委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用期間の制限)
第8条 有料施設の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 札幌市民ホール(以下「市民ホール」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品、展示物等を適切に取り扱うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人数は各室の定員内とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第10条 市民ホールを利用する者は、市民ホールにおいて販売(使用者が行うプログラムの販売を除く。)又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市民ホール販売行為承認申請書(
様式6)を委員会に提出して承認を受けた場合は、この限りでない。
 (指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第11条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に市民ホールの管理を行わせる場合における第2条、第3条、第7条、第8条及び前条の規定の適用については、これらの規定(第2条第1項を除く。)中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項本文中「使用料を納付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付」とあるのは「支払」と、第3条中「様式3」とあり、及び前条ただし書中「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
 (1) 第6条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の15日前(大ホールを使用する場合にあっては、その使用する日の60日前)までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、
条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 
条例附則第2項の規定により
条例の施行前において行われる使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他市民ホールを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
附 則(平成28年(教)規則第6号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年(教)規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表
 | 物件名  | 単位  | 料金(円)  | 摘要  | 
大ホール照明設備  | Aセット  | ボーダーライト 2列  | 1式  | 33,600  | 1列当たり130ワット×72灯  | 
アッパーホリゾントライト  | 500ワット×64灯  | 
ロアーホリゾントライト  | 300ワット×64灯、85ワット×96灯  | 
スポットライト 50台  | 1台当たり1キロワット  | 
スポットライト 50台  | 1台当たり1.5キロワット  | 
Bセット  | ボーダーライト 2列  | 1式  | 23,600  | 1列当たり130ワット×72灯  | 
アッパーホリゾントライト  | 500ワット×64灯  | 
ロアーホリゾントライト  | 300ワット×64灯、85ワット×96灯  | 
スポットライト 42台  | 1台当たり1キロワット  | 
スポットライト 24台  | 1台当たり1.5キロワット  | 
Cセット  | ボーダーライト 2列  | 1式  | 21,500  | 1列当たり130ワット×72灯  | 
スポットライト 50台  | 1台当たり1キロワット  | 
スポットライト 32台  | 1台当たり1.5キロワット  | 
Dセット  | ボーダーライト 2列  | 1式  | 10,200  | 1列当たり130ワット×72灯  | 
スポットライト 20台  | 1台当たり1キロワット  | 
スポットライト 16台  | 1台当たり1.5キロワット  | 
ボーダーライト  | 1列  | 1,100  | 130ワット×72灯  | 
アッパーホリゾントライト  | 1列  | 3,900  | 500ワット×64灯  | 
ロアーホリゾントライト  | 1列  | 4,000  | 300ワット×64灯、85ワット×96灯  | 
クセノンピンスポットライト  | 1台  | 3,600  | 2キロワット  | 
LEDピンスポットライト  | 1台  | 1,500  | 143ワット  | 
スポットライト  | 1台  | 150  | 500ワット  | 
スポットライト  | 1台  | 260  | 1キロワット  | 
スポットライト  | 1台  | 400  | 1.5キロワット  | 
反響板ライト  | 1式  | 2,500  | 500ワット×42灯  | 
簡易ロアーホリゾントライト  | 1台  | 630  | 85ワット×12灯  | 
カッターライト  | 1台  | 210  | 575ワット  | 
エフェクトマシン  | 1台  | 800  |  | 
エフェクト用スポット  | 1台  | 650  | 1キロワット  | 
エフェクト用レンズ  | 1台  | 120  |  | 
波エフェクトマシン  | 1台  | 950  | 500ワット×2灯  | 
スパイラルマシン  | 1台  | 900  |  | 
スライドキャリア  | 1台  | 310  |  | 
エフェクト用種板  | 1枚  | 120  | 荒雲、波、雨、炎  | 
ミラーボール  | 1台  | 960  | 240ミリ×400ミリだ円形、450ミリ丸型  | 
ライト用スタンド  | 1台  | 150  |  | 
ライト用スタンド(平置)  | 1台  | 100  |  | 
カラーフィルタ  | 1枚  | 90  |  | 
持込照明設備  | 1台  | 1日当たり 120  |  | 
大ホール音響設備  | 音響調整卓  | 1台  | 2,500  |  | 
入出力調整架  | 1台  | 530  |  | 
プロセニアムスピーカー  | 1組  | 1,500  | 上、下、中央の3組  | 
サイドスピーカー  | 1式  | 3,200  |  | 
ステージフロントスピーカー  | 1式  | 600  |  | 
固定ハネ返りスピーカー  | 1式  | 600  |  | 
舞台移動型スピーカー  | 1式  | 1,500  |  | 
移動型モニタースピーカー  | 1台  | 600  | スタンド付  | 
ワイヤレスインターカム装置  | 1台  | 400  | 子機1台当たり  | 
3点づりマイク装置  | 1式  | 600  |  | 
アナウンスボックス  | 1式  | 1,000  | マイクロホン付  | 
ワイヤレスマイクロホン  | 1本  | 3,000  | 受信機付  | 
マイクロホン(ダイナミック型)  | 1本  | 1,000  | スタンド付  | 
マイクロホン(コンデンサー型)  | 1本  | 1,200  | スタンド付  | 
CDプレーヤー  | 1台  | 600  |  | 
オーディオレコーダー  | 1台  | 320  |  | 
DVDプレーヤー  | 1台  | 1,200  |  | 
カセットテープレコーダー  | 1台  | 600  |  | 
持込音響設備  | 1式  | 1日当たり 12,100  | 2キロワット以上  | 
大ホール舞台設備  | 映写スクリーン  | 1式  | 3,200  |  | 
反響板  | 1式  | 4,800  |  | 
譜面台  | 1台  | 110  |  | 
譜面灯  | 1台  | 100  |  | 
所作台  | 1式  | 12,100  |  | 
平台  | 1台  | 240  |  | 
金びょうぶ  | 1双  | 2,400  |  | 
地がすり  | 1枚  | 1,000  |  | 
ひ毛せん  | 1枚  | 400  |  | 
演台  | 1式  | 1,200  | 花台、書見台付  | 
講演台  | 1台  | 400  |  | 
指揮者台  | 1台  | 200  |  | 
指揮者用譜面台  | 1台  | 100  |  | 
上敷  | 1枚  | 190  |  | 
暗転幕  | 1枚  | 600  |  | 
テーブル  | 1台  | 100  |  | 
楽器設備  | フルコンサートピアノ(日本製)  | 1台  | 6,500  | 調律料は実費  | 
フルコンサートピアノ(外国製)  | 1台  | 12,100  | 調律料は実費  | 
大ホール映写設備  | プロジェクター  | 1台  | 8,300  | メディアコンバーター付  | 
会議室設備  | 音響セット  | 増幅器  | 1式  | 1,100  | 第1会議室・第2会議室用  | 
カセットテープレコーダー  | 
ワイヤレスマイクロホン  | 1式  | 1,100  | 受信機付  | 
マイクロホン  | 1本  | 240  |  | 
移動型アンプ  | 1台  | 800  |  | 
プロジェクター  | 1台  | 810  |  | 
テレビモニター  | 1式  | 500  | ビデオデッキ付  | 
その他  | 展示用パネル  | 1枚  | 110  |  | 
移動用スクリーン  | 1面  | 240  |  | 
シャワー室  | 1室  | 1,100  |  | 
持込器具電源  | 1器種  | 200  | 1キロワットまで(1キロワットを超えるものについては、1キロワットまでごとに200円を加算した額)  | 
特殊電源  | 1日  | 6,000  | 10キロワットまで(10キロワットを超えるものについては、1キロワットまでごとに600円を加算した額)  | 
備考
1 この表に規定する使用料は、特に明示したものを除き、
条例別表の午前、午後及び夜間の各使用時間区分において使用する場合の金額である。
2 
条例別表に定める全日の時間区分における使用(以下「全日使用」という。)に係る備付物件(持込照明設備、持込音響設備及び特殊電源を除く。)の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。
3 委員会が
条例別表に定める使用時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの金額を3割増した額を加算した額とする。
4 
条例別表に定める使用時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 照明設備のAセットからDセットまでの使用料については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合でも、使用料の減額は行わない。
7 ボーダーライトの使用料については、1列のみ使用する場合は無料とし、2列使用する場合はそのうち1列分を無料とする。
一部改正〔平成28年(教)規則6号・30年2号〕
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6