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○札幌市民ホール条例施行規則
平成20年10月30日教育委員会規則第11号
札幌市民ホール条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市民ホール条例(平成19年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認等)
第2条 条例第4条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市民ホール使用承認申請書(様式1)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 委員会は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、申請者に対し市民ホール使用承認書(様式2)を交付する。ただし、委員会は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(特別設備等承認申請書)
第3条 条例第8条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、あらかじめ市民ホール特別設備等承認申請書(様式3)を委員会に提出しなければならない。
(備付物件の使用料)
第4条 条例別表の規定により委員会が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第5条 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市民ホール使用料減額(免除)申請書(様式4)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
2 委員会は、使用料の減額又は免除を決定したときは、市民ホール使用料減額(免除)決定通知書(様式5)を交付する。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第6条 条例第6条ただし書の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により有料施設の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の15日前(大ホールを使用する場合にあっては、その使用する日の60日前)までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(催物のプログラム等の提出)
第7条 使用者は、有料施設を音楽会、舞踊会、演劇会その他これらに類する催物のために使用しようとする場合は、当該使用に係るプログラム等を定め、当該使用の日の7日前までに委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用期間の制限)
第8条 有料施設の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 札幌市民ホール(以下「市民ホール」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品、展示物等を適切に取り扱うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人数は各室の定員内とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第10条 市民ホールを利用する者は、市民ホールにおいて販売(使用者が行うプログラムの販売を除く。)又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市民ホール販売行為承認申請書(様式6)を委員会に提出して承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第11条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に市民ホールの管理を行わせる場合における第2条、第3条、第7条、第8条及び前条の規定の適用については、これらの規定(第2条第1項を除く。)中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項本文中「使用料を納付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付」とあるのは「支払」と、第3条中「様式3」とあり、及び前条ただし書中「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
2 条例第15条第5項の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の15日前(大ホールを使用する場合にあっては、その使用する日の60日前)までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他市民ホールを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
附 則(平成28年(教)規則第6号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年(教)規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表


物件名

単位

料金(円)

摘要

大ホール照明設備

Aセット

ボーダーライト 2列

1式

33,600

1列当たり130ワット×72灯

アッパーホリゾントライト

500ワット×64灯

ロアーホリゾントライト

300ワット×64灯、85ワット×96灯

スポットライト 50台

1台当たり1キロワット

スポットライト 50台

1台当たり1.5キロワット

Bセット

ボーダーライト 2列

1式

23,600

1列当たり130ワット×72灯

アッパーホリゾントライト

500ワット×64灯

ロアーホリゾントライト

300ワット×64灯、85ワット×96灯

スポットライト 42台

1台当たり1キロワット

スポットライト 24台

1台当たり1.5キロワット

Cセット

ボーダーライト 2列

1式

21,500

1列当たり130ワット×72灯

スポットライト 50台

1台当たり1キロワット

スポットライト 32台

1台当たり1.5キロワット

Dセット

ボーダーライト 2列

1式

10,200

1列当たり130ワット×72灯

スポットライト 20台

1台当たり1キロワット

スポットライト 16台

1台当たり1.5キロワット

ボーダーライト

1列

1,100

130ワット×72灯

アッパーホリゾントライト

1列

3,900

500ワット×64灯

ロアーホリゾントライト

1列

4,000

300ワット×64灯、85ワット×96灯

クセノンピンスポットライト

1台

3,600

2キロワット

LEDピンスポットライト

1台

1,500

143ワット

スポットライト

1台

150

500ワット

スポットライト

1台

260

1キロワット

スポットライト

1台

400

1.5キロワット

反響板ライト

1式

2,500

500ワット×42灯

簡易ロアーホリゾントライト

1台

630

85ワット×12灯

カッターライト

1台

210

575ワット

エフェクトマシン

1台

800


エフェクト用スポット

1台

650

1キロワット

エフェクト用レンズ

1台

120


波エフェクトマシン

1台

950

500ワット×2灯

スパイラルマシン

1台

900


スライドキャリア

1台

310


エフェクト用種板

1枚

120

荒雲、波、雨、炎

ミラーボール

1台

960

240ミリ×400ミリだ円形、450ミリ丸型

ライト用スタンド

1台

150


ライト用スタンド(平置)

1台

100


カラーフィルタ

1枚

90


持込照明設備

1台

1日当たり 120


大ホール音響設備

音響調整卓

1台

2,500


入出力調整架

1台

530


プロセニアムスピーカー

1組

1,500

上、下、中央の3組

サイドスピーカー

1式

3,200


ステージフロントスピーカー

1式

600


固定ハネ返りスピーカー

1式

600


舞台移動型スピーカー

1式

1,500


移動型モニタースピーカー

1台

600

スタンド付

ワイヤレスインターカム装置

1台

400

子機1台当たり

3点づりマイク装置

1式

600


アナウンスボックス

1式

1,000

マイクロホン付

ワイヤレスマイクロホン

1本

3,000

受信機付

マイクロホン(ダイナミック型)

1本

1,000

スタンド付

マイクロホン(コンデンサー型)

1本

1,200

スタンド付

CDプレーヤー

1台

600


オーディオレコーダー

1台

320


DVDプレーヤー

1台

1,200


カセットテープレコーダー

1台

600


持込音響設備

1式

1日当たり 12,100

2キロワット以上

大ホール舞台設備

映写スクリーン

1式

3,200


反響板

1式

4,800


譜面台

1台

110


譜面灯

1台

100


所作台

1式

12,100


平台

1台

240


金びょうぶ

1双

2,400


地がすり

1枚

1,000


ひ毛せん

1枚

400


演台

1式

1,200

花台、書見台付

講演台

1台

400


指揮者台

1台

200


指揮者用譜面台

1台

100


上敷

1枚

190


暗転幕

1枚

600


テーブル

1台

100


楽器設備

フルコンサートピアノ(日本製)

1台

6,500

調律料は実費

フルコンサートピアノ(外国製)

1台

12,100

調律料は実費

大ホール映写設備

プロジェクター

1台

8,300

メディアコンバーター付

会議室設備

音響セット

増幅器

1式

1,100

第1会議室・第2会議室用

カセットテープレコーダー

ワイヤレスマイクロホン

1式

1,100

受信機付

マイクロホン

1本

240


移動型アンプ

1台

800


プロジェクター

1台

810


テレビモニター

1式

500

ビデオデッキ付

その他

展示用パネル

1枚

110


移動用スクリーン

1面

240


シャワー室

1室

1,100


持込器具電源

1器種

200

1キロワットまで(1キロワットを超えるものについては、1キロワットまでごとに200円を加算した額)

特殊電源

1日

6,000

10キロワットまで(10キロワットを超えるものについては、1キロワットまでごとに600円を加算した額)

備考
1 この表に規定する使用料は、特に明示したものを除き、条例別表の午前、午後及び夜間の各使用時間区分において使用する場合の金額である。
2 条例別表に定める全日の時間区分における使用(以下「全日使用」という。)に係る備付物件(持込照明設備、持込音響設備及び特殊電源を除く。)の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。
3 委員会が条例別表に定める使用時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの金額を3割増した額を加算した額とする。
4 条例別表に定める使用時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 照明設備のAセットからDセットまでの使用料については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合でも、使用料の減額は行わない。
7 ボーダーライトの使用料については、1列のみ使用する場合は無料とし、2列使用する場合はそのうち1列分を無料とする。
一部改正〔平成28年(教)規則6号・30年2号〕
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6



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