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○札幌市立学校の指導が不適切な教員の取扱いに関する規則
平成20年3月21日教育委員会規則第6号
札幌市立学校の指導が不適切な教員の取扱いに関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切である教員の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、教員とは、教育委員会(以下「委員会」という。)の任命に係る小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園の教諭、養護教諭及び栄養教諭並びに講師(非常勤の講師(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された者を除く。)を除く。)をいう。
2 この規則において、指導が不適切である教員とは、精神疾患その他の疾病以外の理由により、次の各号のいずれかに該当する者で、第5条の規定により、児童等に対する指導が不適切であると認定された教員をいう。
(1) 教科等に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない者
(2) 教科等に関する指導方法が不適切であるため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない者
(3) 児童等の心を理解する能力又は意欲に欠け、学級経営又は生活指導を適切に行うことができない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない者
一部改正〔平成27年(教)規則2号・令和5年1号〕
(指導が不適切である教員に係る届出)
第3条 学校の校長(幼稚園の園長を含む。以下「校長」という。)は、所属する教員の指導状況について把握するよう努め、教員の指導が不適切であると認めるときは、その旨を委員会に届け出なければならない。
(事実の確認)
第4条 委員会は、前条の規定による届出を受けたときは、届出の対象となった教員(以下「対象教員」という。)について、指導が不適切である事実の確認を行う。
2 委員会は、前項の事実の確認に当たっては校長から意見を聴取するとともに、必要に応じて関係者から意見を聴取するものとする。
(指導が不適切である教員の認定等)
第5条 委員会は、前条の事実の確認の結果に基づき、対象教員の指導が不適切であるか否かを認定する。
2 委員会は、前項の認定に当たってはあらかじめ、医師、学識経験者、弁護士及び保護者(以下「専門家等」という。)並びに対象教員本人の意見を聴かなければならない。
3 委員会は、対象教員のうち、指導が不適切である原因が疾病に起因するものである可能性がある者については、委員会の指定する医師に診断を行わせるものとする。
(研修)
第6条 委員会は、指導が不適切であると認定した教員に対して、能力、適性等に応じた指導を改善するための研修(以下「研修」という。)に関する計画書を作成し、研修を実施するものとする。
2 研修の期間は、原則1年を超えない期間の範囲内で、委員会が定める。
3 前項の研修の期間終了後、指導が不適切である教員が次条第1項第2号に該当すると認定された場合には、委員会は、研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で、研修の期間を延長することができる。
(研修終了時の認定)
第7条 委員会は、研修の終了時に、指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関し、次の各号のいずれかに掲げる認定を行う。
(1) 指導が改善し、児童等に対し指導を適切に行える程度にあること。
(2) 指導が不適切であるが、更に研修を延長すれば、適切に指導を行える程度までの改善が見込まれる程度にあること。
(3) 指導が不適切であり、前条第3項に規定する期間の範囲内で研修の期間を延長したとしてもなお、適切に指導を行える程度まで改善する余地がない程度にあること。
2 委員会は、前項の認定に当たっては、あらかじめ専門家等及び指導が不適切である教員の意見を聴かなければならない。
3 委員会は、第1項の認定に当たっては、必要に応じて、指導が不適切である教員の所属する学校の校長、札幌市教育センター等の関係機関に対して、当該教員の授業状況等に関する報告を求めるものとする。
4 委員会は、指導が不適切である教員が第1項第1号に該当すると認定された場合には、当該教員について指導が不適切である教員の認定を解除する。
(指導が不適切である教員の免職等の措置)
第8条 委員会は、前条第1項第3号に該当すると認定された教員について、法第25条の3の規定に基づき、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
一部改正〔令和5年(教)規則1号〕
2 令和14年3月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については、同項中「並びに講師(」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された者(以下この項において「暫定再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(常勤の暫定再任用職員及び」とする。
追加〔令和5年(教)規則1号〕
附 則(平成27年(教)規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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