○札幌市国民保護対策本部及び札幌市緊急対処事態対策本部の組織及び運営等に関する規程
平成20年3月31日訓令第3号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市国民保護対策本部及び札幌市緊急対処事態対策本部の組織及び運営等に関する規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 本部の設置及び廃止(第3条・第4条)
第3章 本部の組織及び所掌事務(第5条―第11条)
第4章 本部の参集体制及び情報連絡(第12条―第15条)
第5章 その他の武力攻撃災害対策実施体制(第16条・第17条)
第6章 補則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語の定義等)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 局長等 局等の長(危機管理局にあっては危機管理監、教育委員会事務局にあっては教育長)をいう。
(3) 武力攻撃事態等 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第2条第2号及び第3号に規定する武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。
(4) 事態認定 事態対処法第9条第9項の規定により公示がされることをいう。
(5) 国民保護措置 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいう。
(6) 緊急対処事態 事態対処法第25条第1項に規定する緊急対処事態をいう。
2 この訓令の適用に当たっては、消防署は消防局、教育委員会が所管する教育機関は教育委員会事務局(公民館にあっては、区)の内部組織とみなす。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
第2章 本部の設置及び廃止
(本部の設置及び廃止)
第3条 札幌市国民保護対策本部(以下「本部」という。)は、国民保護法第25条第2項の規定により、市長が市町村国民保護対策本部を設置すべき市町村の指定の通知を受けた場合に設置するものとする。
2 本部は、国民保護法第25条第4項において準用する同条第2項の規定により、市長が指定の解除の通知を受けた場合に廃止するものとする。
(本部の設置場所)
第4条 本部は、札幌市役所本庁舎(以下「本庁舎」という。)内に設置する。ただし、本庁舎が被災するなどこれにより難いと本部長が認める場合には、被災状況等に応じて、消防局庁舎その他の場所に設置する。
第3章 本部の組織及び所掌事務
(国民保護対策副本部長等)
第5条 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。
3 危機管理監は、本部長及び副本部長を補佐し、本部長及び副本部長の全てに事故があるときは、危機管理監が本部長の職務を代理する。
5 危機管理監に事故があるときは、危機管理部長がその職務を代理する。
6 本部員は、局長等(市選挙管理委員会事務局長を除く。)をもって充てる。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(事務局)
3 事務局の長(以下「事務局長」という。)及び事務局の職員は、それぞれ危機管理監及び危機管理局に所属する職員をもって充てる。
4 事務局長は、事務局の事務を総括する。
5 事務局に事務局次長を置き、危機管理局において部長職である者のうちから本部長が指名する。
6 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、事務局次長が2人以上いるときの代理する順序は、あらかじめ事務局長が定める順序による。
7 事務局の所掌事務を分掌するため、事務局に班を置き、その名称及び分担事務は、事務局長が定める。
8 前項の班に班長、副班長その他必要な職員を置き、事務局に所属する職員のうちから事務局長が指名する。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(本部情報連絡員)
第7条 事務局に本部情報連絡員を置き、次条第1項の部に所属する職員のうちから当該部の長が指名する者が兼ねるものとする。
2 本部情報連絡員は、事務局長の命を受け、武力攻撃事態等の状況、被害状況等の情報の収集及び国民保護措置の実施に係る各部への指示の伝達等の事務を行う。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(部等)
第8条 第6条第1項の事務局のほか、本部に
条例第4条第1項の規定に基づき、
別表2に掲げる部及び区本部(以下「部等」という。)を置き、その所掌事務、部等の事務を担当する局等、部等の長(以下「部長等」という。)に充てられる職員及び部に所属する職員は、それぞれ同表に掲げるとおりとする。
2 部長等は、部等の事務を総括する。
3 部等の所掌事務を分掌するため、部等に班を置き、その名称及び分担事務は、事務局長が定める。
4 部等の業務を円滑に行うため、部等に担当部を置くことができる。この場合において、担当部の長は、その部に所属する局長職の中から部長等が指名する。
5 部に副部長を、区本部に区副本部長を置き、当該部等の事務を担当する局等において、部長等以外の局長職又は部長職である者のうちから、部長等が指名する。
6 第6条第6項の規定は、副部長及び区副本部長(以下「副部長等」という。)について準用する。
7 第3項の班に、班長、副班長その他必要な職員を置き、当該部等に所属する職員のうちから部長等が指名する。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(国民保護対策本部会議)
第9条 国民保護措置の実施に係る総合調整その他武力攻撃事態等に係る重要事項を協議するため、本部に国民保護対策本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、危機管理監、本部員及び本部長が指名する本部の職員をもって構成する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、自衛隊、北海道、北海道警察その他の関係機関の職員等の本部会議への出席を要請することができる。
4 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。
5 本部長は、本部会議の議長となり、会務を統括する。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(関係機関情報連絡室)
第10条 本部長は、国民保護措置の実施上特に必要と認める場合は、本部内に国民保護対策に係る関係機関で構成する関係機関情報連絡室を置く。この場合において、本部長は、当該関係機関に対し情報の収集、伝達等を行う要員の派遣を要請するものとする。
(国民保護現地対策本部)
第11条 第3条第1項の規定により本部が設置される場合において、武力攻撃災害(以下「災害」という。)の状況等からみて本部長が必要と認めるときは、災害の発生した現地又は本部長が適当と認める場所に国民保護現地対策本部(以下「現地本部」という。)を設置する。
2 現地本部の所掌事務は、災害の状況等に応じて本部長が定める。
3 現地本部に、国民保護現地対策副本部長(以下「現地副本部長」という。)を置く。
4 第6条第6項の規定は、現地副本部長について準用する。
5 前各項に規定するもののほか、現地本部について必要な事項は、本部長が定める。
第4章 本部の参集体制及び情報連絡
(参集体制)
第12条 第3条第1項の規定により本部が設置された場合には、全ての職員は、勤務する職場に参集しなければならない。ただし、本部長は、発生した災害の状況等に応じて、職員の参集場所を変更し、又は参集職員を減員することができる。
2 部長等は、災害対策の実施状況等からみて特に支障がないと認めるときは、本部長の承認を得て、職員の参集場所を変更し、又は参集職員を減員することができる。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(連絡系統図の作成)
第13条 局長等は、職員の参集に当たっての連絡系統図を作成し、所属職員に周知しておかなければならない。
(応援職員の派遣)
第14条 部長等は、所管する部等における国民保護措置の実施状況からみて必要があると認めるときは、本部長に他の部等の職員の派遣を要請することができる。
(被災情報等の収集及び報告)
第15条 部長等は、災害による被害に関する情報等の収集を行い、その収集した情報等を、事務局長を経て本部長に報告しなければならない。
第5章 その他の武力攻撃災害対策実施体制
(本部設置前の体制)
第16条 市長は、事態認定があった場合で本部が設置されるまでの間は、
別表3に掲げる基準に基づき、必要な職員を配置しなければならない。
2 市長は、事態認定前において、事態認定につながる可能性がある事態が発生した場合又はそのおそれがある旨の通知若しくは連絡があった場合には、前項の規定に準じた体制をとることができる。
3 前項の規定は、原因不明の事態により、市民の生命、身体又は財産に被害が生じた場合であって、
札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程(平成10年訓令第2号)第3条第1項第3号に規定する基準に該当するときに、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定に基づく災害対策本部(以下「災対本部」という。)を設置することを妨げない。ただし、当該事態が武力攻撃によるものであると判明した場合又は事態認定があった場合には、当該災対本部は、廃止しなければならない。
4 局長等は、武力攻撃事態等に関する情報を入手した場合は、速やかに危機管理監を経て市長に報告するとともに、第1項若しくは第2項の体制がとられた場合又は本部が設置された場合に備えるものとする。
5 市長は、第1項又は第2項による職員の参集体制について、事態の状況に応じて職員の参集場所を変更し、又は参集職員の増員若しくは減員をすることができる。
一部改正〔平成28年訓令5号・令和4年4号〕
(現地調整所)
第17条 市長は、武力攻撃事態等が発生した場合等で、自衛隊、北海道、北海道警察、医療機関その他の関係機関との活動を円滑に実施するために現地において調整を行う必要があると認める場合には、現地調整所を設置することができる。
2 現地調整所が設置された場合には、市長が指名する職員を派遣し、情報収集、調整等の業務を行う。関係機関により現地での調整に係る組織が開設された場合においても、同様とする。
第6章 補則
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか、本部の組織及び運営等について必要な事項は、事務局長が定める。
(緊急対処事態対策本部等への準用)
第19条 第3条から前条までの規定は、札幌市緊急対処事態対策本部及び緊急対処事態への対処について準用する。この場合において、第6条第2項中「別表1」とあるのは「別表1(第5号を除く。)」と、第8条第1項中「別表2」とあるのは「別表2(保健福祉部の項第4号及び消防部の項第5号を除く。)」と読み替えるものとする。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第3号)
省略
附 則(平成22年訓令第8号抄)
1 この訓令は、平成22年10月12日から施行する。
附 則(平成24年訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
(1) 本部会議の運営に関する事項 (2) 通信体制の確保に関する事項 (3) 関係機関との連絡調整に関する事項 (4) 危険情報等の収集、分析及び提供に関する事項 (5) 赤十字標章及び特殊標章の交付及び管理の総括に関する事項 (6) 警報、避難の指示及び緊急通報の伝達等に関する事項 (7) 避難実施要領の策定に関する事項 (8) 被災情報の収集及び提供に関する事項 (9) 安否情報の収集及び提供に関する事項 (10) 生活関連等施設の安全対策等に関する事項 (11) 避難所運営の総括に関する事項 (12) その他各部等に属さない事項 |
一部改正〔令和4年訓令4号〕
別表2(第8条関係)
部等の名称 | 所掌事務 | 担当する局等 | 部長等に充てられる職員 | 部に所属する職員 |
会計部 | (1) 国民保護措置の実施に要する費用の出納に関する事項 (2) 関係金融機関等との連絡調整に関する事項 | 会計室 | 会計室長 | 会計室に所属する職員 |
総務部 | (1) 本庁舎の管理保全及び災害対策車両(交通局が所管する車両を除く。)の確保等に関する事項 (2) 各国大使館等との連絡調整に関する事項 (3) 国民保護に係る中央関係機関との連絡調整に関する事項 (4) 国民保護措置に係る職員の公務災害補償に関する事項 (5) 国民保護措置に係る派遣職員の身分取扱いに関する事項 (6) 在住外国人の安全確保及び支援体制に関する事項 (7) 被災状況及び本部における活動内容の公表、報道機関との連絡調整、記者会見その他の対外的な広報活動に関する事項 (8) 国民保護に係る広報及び広聴の総合調整に関する事項 | 総務局 | 総務局長 | 総務局に所属する職員 |
デジタル戦略推進部 | (1) 情報システム及び通信ネットワークの保全に関する事項 | デジタル戦略推進局 | デジタル戦略推進局長 | デジタル戦略推進局に所属する職員 |
まちづくり政策部 | (1) 復旧計画の総合調整に関する事項 (2) 避難時における交通関係機関との調整に関する事項 | まちづくり政策局 | まちづくり政策局長 | まちづくり政策局に所属する職員 |
財政部 | (1) 国民保護対策予算その他財政に関する事項 (2) 被災者に対する市税の減免及び徴収猶予に関する事項 (3) 市有財産の緊急利用に関する事項 (4) 被災情報の収集等に関する事項(別に定めるものに限る。) | 財政局 | 財政局長 | 財政局に所属する職員 |
市民文化部 | (1) 地域住民組織等との連携協力体制の調整に関する事項 (2) 日本赤十字社北海道支部との連絡調整に関する事項 (3) 生活必需物資等の需給安定対策に関する事項 (4) 文化施設に係る災害対策に関する事項 | 市民文化局 | 市民文化局長 | 市民文化局に所属する職員 |
スポーツ部 | (1) スポーツ施設に係る災害対策に関する事項 | スポーツ局 | スポーツ局長 | スポーツ局に所属する職員 |
保健福祉部 | (1) 医療機関との連絡調整及びこれに対する支援の要請に関する事項 (2) ボランティア団体等の受入れ及び配置計画に関する事項 (3) 医療救護に係る人員の確保及び医薬品等の供給体制に関する事項 (4) 赤十字標章等の交付等に関する事項 (5) 高齢者、障がい者その他特に配慮を要する者の安全確保及び支援体制に関する事項 (6) 所管施設の被害状況の調査及び応急対策並びに入所者の救護対策に関する事項 (7) 災害に係る保健衛生に関する事項 (8) 死体の処理並びに火葬及び埋葬の総括に関する事項 (9) 被災動物に関する事項 | 保健福祉局 | 保健福祉局長 | 保健福祉局に所属する職員 |
子ども未来部 | (1) 所管施設の被害状況の調査及び応急対策並びに入所者の救護対策に関する事項 | 子ども未来局 | 子ども未来局長 | 子ども未来局に所属する職員 |
経済観光部 | (1) 緊急生活物資等の調達及び運送に関する事項 (2) 商業、工業、農業及び中央卸売市場に係る災害対策に関する事項 (3) 商工団体等との連絡調整に関する事項 (4) 労働団体との連絡調整に関する事項 (5) 観光に係る災害対策に関する事項 | 経済観光局 | 経済観光局長 | 経済観光局に所属する職員 |
環境部 | (1) 廃棄物の処理に関する事項 (2) 災害時における環境保全及び公害防止対策に関する事項 (3) 円山動物園の災害対策の総合調整に関する事項 (4) 災害時のトイレ対策に関する事項 | 環境局 | 環境局長 | 環境局に所属する職員 |
建設部 | (1) 道路、公園、緑地等の災害対策の総合調整に関する事項 (2) 災害時における雪対策に関する事項 | 建設局 | 建設局長 | 建設局に所属する職員 |
下水道河川部 | (1) 河川等の災害対策の総合調整に関する事項 (2) 下水道施設の被害状況の調査及び復旧に関する事項 | 下水道河川局 | 下水道河川局長 | 下水道河川局に所属する職員 |
都市部 | (1) 市営住宅の被害状況の調査及び復旧に関する事項 (2) 応急仮設住宅の建設に関する事項 (3) 被災建物の危険度判定等に関する事項 (4) 市有建築物の復旧等に関する事項 (5) 災害等に伴う山がけ崩れ対策に関する事項 | 都市局 | 都市局長 | 都市局に所属する職員 |
交通部 | (1) 所管する車両及び施設の被害状況の調査並びに応急対策に関する事項 (2) 旅客の避難誘導に関する事項 (3) 緊急輸送等に関する事項 | 交通局 | 交通局長 | 交通局に所属する職員 |
水道部 | (1) 水の安定供給に関する事項 (2) 応急給水に関する事項 (3) 所管施設の保全及び復旧に関する事項 (4) 給水関連施設の安全の確保に関する事項 | 水道局 | 水道局長 | 水道局に所属する職員 |
医療部 | (1) 国民保護措置に係る医療に関する事項 | 病院局 | 病院局長 | 病院局に所属する職員 |
消防部 | (1) 警戒区域の設定に関する事項 (2) 消火・救助・救急活動に関する事項 (3) 消防団活動に関する事項 (4) 避難誘導に関する事項(区本部の所管事項を除く。) (5) 特殊標章等の交付等に関する事項 | 消防局 | 消防局長 | 消防局に所属する職員 |
区本部 | (1) 区の区域における国民保護措置の総合調整に関する事項 (2) 区の区域における警報の伝達に関する事項 (3) 区の区域における避難誘導に関する事項 (4) 区の区域における避難所の開設、運営等に関する事項 (5) 区の区域における被災情報及び安否情報の収集等に関する事項 (6) 区内の自主防災組織、地域住民組織等との調整に関する事項 (7) 死体の処理並びに火葬及び埋葬に関する事項 (8) 区内の公園、緑地等の被害状況の調査及び応急対策に関する事項 (9) 区内の道路、河川等の被害状況の調査及び応急対策に関する事項 (10) その他区の区域における国民保護措置の実施に関する事項 | 各区 | 各区長 | 各区に所属する職員 |
教育部 | (1) 所管施設の被害状況の調査及び応急対策に関する事項 (2) 所管施設の避難所としての供用に関する事項 (3) 園児、児童及び生徒の保護及び応急教育に関する事項 | 教育委員会事務局 | 教育長 | 教育委員会事務局に所属する職員 |
第1応援部 | (1) 市議会議長、副議長及び各議員への連絡に関する事項 (2) 緊急応援に関する事項 | 議会事務局及び選挙管理委員会事務局 | 議会事務局長 | 議会事務局及び選挙管理委員会事務局に所属する職員 |
第2応援部 | (1) 緊急応援に関する事項 | 人事委員会事務局 | 人事委員会事務局長 | 人事委員会事務局に所属する職員 |
第3応援部 | (1) 緊急応援に関する事項 | 監査事務局 | 監査事務局長 | 監査事務局に所属する職員 |
備考 この表に掲げる事務以外の事務が発生した場合は、本部長が担当する部を指定して事務を行わせることができる。
一部改正〔平成24年訓令2号・28年5号・令和4年4号〕
別表3(第16条関係)
名称 | 基準 | 参集すべき職員及び参集すべき場所 |
情報連絡室 | 全局区による対応は不要だが、情報収集等の対応が必要な場合 | 危機管理局に所属する職員が危機管理局に参集 |
緊急事態連絡室 | 全局区による対応が必要な場合 | 本部が設置された場合の体制に準じて、すべての職員がそれぞれの勤務する職場に参集 |
一部改正〔令和4年訓令4号〕