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○札幌市中国残留邦人等に対する支援給付等事務取扱規則
平成20年3月31日規則第21号
札幌市中国残留邦人等に対する支援給付等事務取扱規則
題名改正〔平成26年規則47号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する支援給付(以下本則において「支援給付」という。)及び法第15条第1項に規定する配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)に関する事務の取扱いについて、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成26年規則47号〕
(申請書)
第2条 支援給付及び配偶者支援金の支給の開始又は変更の申請は、それぞれ支援給付等開始申請書又は支援給付等変更申請書を提出して行わなければならない。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第18条第2項の規定の例による葬祭支援給付の申請は、葬祭支援給付申請書を提出して行わなければならない。
3 第1項の申請書には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、書類の一部の提出を省略することができる。
(1) 給与証明書
(2) 収入申告書
(3) 住宅補修計画書
(4) 居宅介護支援計画の写し
(5) 生業計画書
一部改正〔平成26年規則47号〕
(備付書類)
第3条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 支援給付等台帳
(3) 支援給付等決定調書
(4) 支援給付等金品支給調書
(5) 医療支援給付台帳
(6) 介護支援給付台帳
(7) 被支援者記録票
(8) 受付簿
(9) 被支援者番号登載簿
(10) 被支援者番号索引簿
(11) 支援給付等申請書受理簿
(12) 不服申立書処理簿
(13) 各給付券発行簿
(14) 診療要否意見書交付処理簿
(15) 医療券交付台帳
(16) 介護券交付台帳
一部改正〔平成26年規則47号〕
(届出)
第4条 保護法第61条の規定の例による収入、支出その他生計の状況について変動があったとき又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときの届出は、収入申告書又は世帯の異動等申告書によるものとする。
(決定通知書)
第5条 保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の規定の例による通知に係る書面は、支援給付等決定(変更)通知書、支援給付等申請却下通知書又は支援給付等廃止(停止)決定通知書とする。
一部改正〔平成26年規則47号〕
(通知)
第6条 保護法第19条第2項の規定の例により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。)の現在地において市長が支援給付を実施したときは、市長は、第3条第1号から第7号まで及び前条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該支援給付に係る被支援者(現に支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)の居住地を所轄する福祉事務所長等に通知しなければならない。
2 市長は、被支援者がその居住地を本市の区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、要支援者転出通知書により新居住地を所轄する福祉事務所長等に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年規則47号〕
(閲覧等依頼票)
第7条 保護法第29条第1項の規定の例による必要な書類の閲覧及び資料の提供並びに報告の請求は、閲覧等依頼票によるものとする。
一部改正〔平成26年規則47号〕
(入所等依頼書)
第8条 市長は、保護法第30条第1項ただし書の規定の例により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書を交付しなければならない。
(要否意見書)
第9条 市長は、医療支援給付(法第14条第2項第3号に規定する医療支援給付をいう。以下同じ。)の申請があったとき又は医療支援給付を必要とする者があると認めたときは、医療要否意見書を交付するものとする。
2 指定医療機関は、現に診療中の患者につき、市長が認めた期間を超えて診療を継続する必要があると認めたときは、その都度医療要否意見書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、結核患者の入院の要否を判定する場合、医療要否意見書のほか結核入院要否意見書を交付するものとし、指定医療機関は現に入院している結核患者が市長の認めた期間を超えて入院の必要があると認めたとき又は当該患者の入院中の診療計画を変更する必要があると認めたときは、その都度結核入院要否意見書を市長に提出するものとする。
4 精神病患者の医療支援給付については、前項の規定を準用する。この場合において、「結核入院要否意見書」とあるのは、「精神病入院要否意見書」と読み替えるものとする。
5 指定医療機関の医師は、医療支援給付を受ける患者の申出に基づき保護法の規定の例による処方せんを交付するものとする。
(支援給付等金品の支給)
第10条 市長は、被支援者に対して支援給付等金品を交付する場合においては、当該被支援者等から支援給付等決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
一部改正〔平成26年規則47号〕
(入所被支援者状況変動届出書)
第11条 保護法第48条第4項の規定の例による届出は、入所被支援者状況変動届出書によらなければならない。
(繰替支弁)
第12条 市長は、保護法第72条第1項及び第2項の規定の例による繰替支弁をしたときは、支出した日の属する月の翌月末日までに支援給付費繰替支弁金請求書に支出に関する証拠書類の写しを添付して、負担すべき都道府県知事又は市町村長にその費用を請求しなければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の生活を支援する給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項及び第2項に規定する支援給付については、これを第1条の支援給付とみなして、この規則の規定を適用する。
一部改正〔平成26年規則47号〕
附 則(平成26年規則第47号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則第5条の改正規定(「第24条第1項(同条第5項」を「第24条第3項(同条第9項」に、「第26条第1項」を「第26条」に改める部分に限る。)及び同規則第7条の改正規定、第8条中札幌市介護認定審査会規則第5条の2の改正規定(「介助扶助」を「介護扶助」に改める部分に限る。)並びに第9条中札幌市営住宅条例施行規則目次の改正規定は、公布の日から施行する。



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