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○札幌市市民まちづくり活動促進テーブル規則
平成20年2月1日規則第3号
札幌市市民まちづくり活動促進テーブル規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市市民まちづくり活動促進条例(平成19年条例第51号。以下「条例」という。)第17条第8項の規定に基づき、札幌市市民まちづくり活動促進テーブル(以下「促進テーブル」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 促進テーブルの委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 市民まちづくり活動の促進等に関し学識経験を有する者
(2) 市民まちづくり活動に関する知識及び経験を有する者
(3) 事業者
(4) 公募した市民
(5) その他市長が適当と認める者
2 前項第4号に掲げる者の中から委嘱する委員の公募方法、選考基準その他委嘱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第3条 促進テーブルに、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、促進テーブルを代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第4条 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項等に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会議)
第5条 促進テーブルの会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、促進テーブルの会議の議長となる。
3 促進テーブルは、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 促進テーブルの議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 促進テーブルは、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 部会は、委員長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
2 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。
3 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「促進テーブル」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 促進テーブルの庶務は、市民文化局において行う。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、促進テーブルの運営に関し必要な事項は、委員長が促進テーブルに諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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