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○札幌市不当な取引行為に該当する行為の基準を定める規則
平成20年1月11日規則第2号
札幌市不当な取引行為に該当する行為の基準を定める規則
札幌市不当な取引行為に該当する行為の基準を定める規則(平成7年規則第49号)の全部改正(平成20年1月規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市消費生活条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)第22条第3項の規定に基づき、同項に規定する不当な取引行為に該当する行為の基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
追加〔平成25年規則3号〕
(条例第22条第1項第1号に該当する行為の基準)
第3条 条例第22条第1項第1号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 契約の勧誘に先立って、次に掲げる事項を消費者に告げず、又は商品若しくはサービス等(以下「商品等」という。)の販売若しくは訪問購入以外のことを主要な目的であるかのように告げて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
ア 事業者の氏名又は名称
イ 商品等又は訪問購入に係る物品の種類等
ウ 当該勧誘が商品等の販売又は訪問購入に係る契約の締結を目的とする旨
(2) 電子メール、インターネット等を利用して消費者を勧誘する場合において、次に掲げる事項を消費者に明らかにせずに契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
ア 事業者の氏名又は名称
イ 商品等又は訪問購入に係る物品の種類等
ウ 当該勧誘が商品等の販売又は訪問購入に係る契約の締結を目的とする旨
エ 電子メールアドレス(当該勧誘が電子メールにより行われる場合に限る。)
(3) 商品等の販売若しくは訪問購入の意図を明らかにせず、又は商品等の販売若しくは訪問購入以外のことを主要な目的であるかのような表示(事業者が、消費者を勧誘し、又は誘引するための手段として、商品等又は訪問購入に係る物品に関する事項について行う書面、電磁的方法その他の方法による表示(広告を含む。)をいう。以下同じ。)をして契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(4) 商品等又は訪問購入に係る物品に関する内容、取引条件その他の取引に関する重要な情報を故意に告げず、又は表示をせずに契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(5) 商品等又は訪問購入に係る物品に関し、将来における不確実な事項について誤解させるような表現を用いて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(6) 商品等又は訪問購入に係る物品に関する次に掲げる事項について、不実のことを告げ、又は表示をして契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
ア 商品等を販売し、若しくは提供し、又は訪問購入を行う事業者の氏名又は名称、住所、電話番号その他事業者に関する事項
イ 商品等又は訪問購入に係る物品の性能、効用、安全性その他内容に関する事項
ウ 商品等又は訪問購入に係る物品の価格、売買契約等の申込みの撤回又は契約の解除その他取引条件に関する事項
エ その他契約の締結の判断に影響を及ぼす重要な事項
(7) 消費者の取引に関する知識、経験又は判断力の不足に乗じて、その内容、条件、仕組み等について消費者が理解するために必要かつ十分な説明をしないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(8) 契約を締結する上で重要な事項となる消費者の年齢、職業、収入等を偽るよう消費者を唆して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(9) 消費者を威迫し、又は生命、身体、健康、財産、運命等に関して消費者を心理的に不安な状態に陥れる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(10) 早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態の時に、消費者の意に反して、電話をし、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(11) 消費者の意に反して、長時間にわたり、又は反復して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(12) 路上その他の公共の場所で消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その場で、又は営業所その他の場所へ誘引して、執ように、又は強引に、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(13) 主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供する等により、消費者の購買意欲をあおり、興奮状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(14) 商品等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けること又は預貯金、生命保険その他金融商品の解約等をすることを執ように勧めて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(15) 高齢者等の気力又は身体機能の低下等に乗じて、又はこれらの事情をしん酌せずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(16) 消費者の知識、経験、理解力、財産の状況、年齢等に照らして著しく不適当と認められる契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(17) 消費者の個人情報又は過去の取引に関する情報を不当に利用して、消費者を心理的に不安な状態に陥らせる等により、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(18) 商品等を販売し、又は訪問購入を行う目的で、無料検査、親切行為その他の無償又は著しく廉価の商品等の提供等を行い、これによる消費者の心理的負担を不当に利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(19) 消費者に対し、商品等の提供に併せて他の商品等を自己又は自己の指定する事業者から購入するよう強制して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(20) 商品等を販売する目的を隠匿し、雇用契約等を前提とした関係によって生じる優越的な立場を不当に利用して、商品等の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(21) 消費者に対し名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる内容の契約を締結させる行為
(22) 商品等又は訪問購入に係る物品の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(23) 法令等により商品等の設置、購入又は利用が義務付けられているかのような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(24) 自らを官公署、公共的団体その他著名な法人の職員と誤信させるような言動等を用いて、若しくは表示をして、又は官公署、公共的団体その他著名な法人若しくは個人の許可、認可、後援等を得ていると誤信させるような言動等を用いて、若しくは表示をして、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
一部改正〔平成25年規則3号〕
(条例第22条第1項第3号に該当する行為の基準)
第4条 条例第22条第1項第3号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 商品等の販売又は訪問購入に際し、消費者に勧誘を望まない旨の意思を示す機会を与えず、又は当該機会を与えるに当たって消費者の身体及び精神の状況等をしん酌せずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2) 商品等の販売又は訪問購入に際し、消費者が勧誘を望まない旨又は契約の締結を拒絶する旨の意思を示したにもかかわらず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3) 消費者が事業者に対して当該消費者の住所、勤務先その他の場所から退去すべき旨の意思を示したことに反して、又はそのように望んでいることを知ることができたにもかかわらず、当該場所から退去せずに契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(4) 消費者が広告等(電磁的方法によるものを含む。)の送付を望まない旨の意思を示したにもかかわらず、又は消費者に当該意思を示す機会を与えることなく、広告等により消費者を誘引し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(5) 消費者が商品を購入する意思を示していないにもかかわらず、商品を一方的に消費者の自宅等に送りつけ、代金引換で受領させ、又は一方的に代金その他の名目による対価を請求する等により、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(6) 消費者の意に反して、執ように同一の消費者に対し商品等を次々と続けて提供するための契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
一部改正〔平成25年規則3号〕
(条例第22条第1項第4号に該当する行為の基準)
第5条 条例第22条第1項第4号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させ、又はそのような内容の契約に変更させる行為
(2) 消費者の契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しに関する定めにおいて、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させ、又はそのような内容の契約に変更させる行為
(3) 消費者にとって不当に過大な量の商品等又は不当に長期間にわたって供給される商品等の購入を内容又は条件とする契約を締結させ、又はそのような内容の契約に変更させる行為
(4) 消費者が購入の意思表示をした主たる商品等と異なるもの又は消費者が意思表示をした取引条件と異なる事項を記載した契約書面を作成して、消費者に著しく不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させ、又はそのような内容の契約に変更させる行為
(5) 商品等の購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした内容の契約を締結させ、又はそのような内容の契約に変更させる行為
(6) 契約に関する訴訟について消費者に不当に不利な裁判管轄を定める契約その他契約に関する紛争又は苦情の処理について消費者に不当に不利な内容の契約を締結させ、又はそのような内容の契約に変更させる行為
(7) クレジットカード、会員証その他消費者が商品等の提供を受けるための資格を証する物が第三者によって不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負担させる内容の契約を締結させ、又はそのような内容の契約に変更させる行為
(8) 事業者の債務履行に伴う不法行為若しくは債務不履行により生じた消費者に対して事業者が負うべき損害賠償責任又は当該債務不履行に係る事業者の修補責任の全部又は一部を不当に免除する内容の契約を締結させ、又はそのような内容の契約に変更させる行為
(9) 法律の規定が適用される場合に比して、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重して消費者の利益を一方的に害する内容の契約を締結させ、又はそのような内容の契約に変更させる行為
一部改正〔令和2年規則45号〕
(条例第22条第1項第5号に該当する行為の基準)
第6条 条例第22条第1項第5号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 消費者を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由がなく早朝若しくは深夜に、若しくは消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに電話をし、若しくは訪問する等により、債務の履行を強要する行為
(2) 消費者を欺き、威迫し、若しくは困惑させる方法その他これらに類する不当な方法により消費者に金銭を借り入れさせ、又は預貯金、生命保険その他の金融商品の解約等をさせることにより、消費者に金銭を調達させて、債務の履行を強要する行為
(3) 正当な理由がないにもかかわらず、消費者にとって不利益となる情報を信用情報機関又は消費者の関係人に通知する旨の言動等を用いて、又は表示をして、債務の履行を強要する行為
(4) 契約の成立について消費者が争っているにもかかわらず、契約が成立したと一方的に告げ、又は表示をして、債務の履行を強要する行為
(条例第22条第1項第6号に該当する行為の基準)
第7条 条例第22条第1項第6号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 自らを官公署、公共的団体その他著名な法人の職員と誤信させるような言動等を用いて、若しくは表示をして、又は官公署、公共的団体その他著名な法人若しくは個人の許可、認可、後援等を得ていると誤信させるような言動等を用いて、若しくは表示をして、本来は生じていない債務が生じていると消費者に誤認させ、又は本来は生じていない債務を履行するように威迫して、当該債務の履行を強要する行為
(2) 契約に基づく消費者の債務が既に履行されているにもかかわらず、消費者の過去の取引に関する情報を利用する等により、当該債務が不履行であると誤認させて、当該債務の履行を強要する行為
(3) 電子計算機を用いた方法による契約の申込みを受けようとする場合において、当該契約に係る消費者による電子計算機の操作が契約の申込みとなることを電子計算機の映像面においてあらかじめ容易に認識できるように表示しない等の電子計算機の操作を不当に誘導する方法により、契約が成立したと誤認させ、当該契約に係る債務の履行を強要する行為
(条例第22条第1項第7号に該当する行為の基準)
第8条 条例第22条第1項第7号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 履行期限が過ぎているにもかかわらず、消費者からの再三の履行の督促に対し、適切な対応をすることなく、契約に基づく債務の履行を遅延し、又は拒否する行為
(2) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者の苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由に対応を拒み、債務の履行を遅延し、又は拒否する行為
(3) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しの申出に対して、これを拒否し、威迫し、若しくは黙殺し、又は術策等を用いて当該権利の行使を妨げて、契約の成立又は存続を強要する行為
(4) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しが有効に行われたにもかかわらず、法律上これに基づく義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由がなく遅延し、又は拒否する行為
(5) 法令の規定等により消費者に認められている財務書類等の閲覧権、事実又は情報開示を請求できる権利等の行使を拒否し、閲覧、開示等を拒む行為
(6) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しの申出に対して、手数料、送料、サービス等の対価、違約金等の支払の請求その他の法律上根拠のない請求を行う行為
(条例第22条第2項第1号に該当する行為の基準)
第9条 条例第22条第2項第1号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 与信契約等の締結の勧誘若しくは締結又は債務の履行に関する第2条から第8条までに規定する行為
(2) 信用の供与等が消費者の返済能力を超えることが明らかであることを知り、又は知り得べきであるにもかかわらず、当該与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為
(3) 与信契約等において、販売業者等(商品等の販売を行う事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者をいう。以下同じ。)に対して生じている事由をもって、消費者が正当な根拠に基づき支払請求を拒否しているにもかかわらず、消費者等に債務の履行を迫り、又は履行をさせる行為
(条例第22条第2項第2号に該当する行為の基準)
第10条 条例第22条第2項第2号に該当する行為の基準は、次のとおりとする。
(1) 販売業者等の行為が第2条から第8条までに規定する行為のいずれかに該当することを知りながら、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為
(2) 信用の供与等に係る加盟店等(加盟店契約を締結している販売業者等その他提携関係にある販売業者等をいう。)を適切に管理し、及び審査していれば、当該加盟店等の行為が第2条から第8条までに規定するいずれかの行為に該当することを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為
附 則
1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。
2 改正後の札幌市不当な取引行為に該当する行為の基準を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた事業者の行為について適用し、同日前に行われた事業者の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成25年規則第3号)
この規則は、札幌市消費生活条例の一部を改正する条例(平成25年条例第5号)の施行の日から施行する。
附 則(令和2年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。



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