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○札幌市後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月28日条例第11号
〔注〕平成25年10月から改正経過を注記した。
札幌市後期高齢者医療に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保険料(第3条―第6条)
第3章 雑則(第7条)
第4章 罰則(第8条・第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(本市において行う事務)
第2条 本市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する北海道後期高齢者広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付
(8) 広域連合条例附則第5条第1項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
一部改正〔令和2年条例28号〕
第2章 保険料
(本市が保険料を徴収する被保険者)
第3条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
(1) 本市に住所を有する被保険者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項又は第2項の規定の適用を受ける被保険者であって、これらの規定の適用を受けるに至った際本市に住所を有していたもの
(3) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、同項の規定の適用を受けるに至った際国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項又は第2項の規定により本市に住所を有するものとみなされていたもの
一部改正〔平成30年条例21号〕
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収(法第107条に規定する普通徴収をいう。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次の表のとおりとする。ただし、納期の末日が札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項に規定する本市の休日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期の末日とみなす。

第1期

6月16日から同月末日まで

第6期

11月16日から同月末日まで

第2期

7月16日から同月末日まで

第7期

12月16日から同月末日まで

第3期

8月16日から同月末日まで

第8期

1月16日から同月末日まで

第4期

9月16日から同月末日まで

第9期

2月16日から同月末日まで

第5期

10月16日から同月末日まで

第10期

3月16日から同月末日まで

2 各納期の納付額は、当該年度分の保険料の賦課額の10分の1に相当する額とし、その額に100円未満の端数が生じたとき、又はその全額が100円未満であるときは、当該端数金額又は当該全額は、第1期においてこれを徴収する。
3 市長は、第1項に規定する納期により難い被保険者については、前2項の規定にかかわらず、その納期及び納付額を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者に対しその納期及び納付額を通知しなければならない。
(督促)
第5条 市長は、普通徴収に係る保険料の納付義務者が、納期限までにその納期の納付額を完納しないときは、納期限後30日以内までに督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第6条 普通徴収に係る保険料の納付義務者は、納期限後にその納期の納付額を納付する場合においては、その額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その額に年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、当該端数金額又は当該全額を納付することを要しない。
2 市長は、特別な理由があると認めるときは、前項の規定による延滞金を減額し、又は免除することができる。
第3章 雑則
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第4章 罰則
(罰則)
第8条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第9条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
第2条 削除
削除〔平成30年条例21号〕
(延滞金の割合の特例)
第3条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、前項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
一部改正〔平成25年条例36号・令和2年44号〕
第5条 札幌市精神保健センター条例(平成9年条例第10号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成21年条例第50号)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例、札幌市介護保険条例及び札幌市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第36号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市国民健康保険条例附則第16条第1項及び第2項、第2条の規定による改正後の札幌市後期高齢者医療に関する条例附則第3条第1項並びに第3条の規定による改正後の札幌市介護保険条例附則第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第21号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第28号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第44号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市国民健康保険条例附則第16条第1項から第3項まで、第2条の規定による改正後の札幌市後期高齢者医療に関する条例附則第3条第1項及び第2項並びに第3条の規定による改正後の札幌市介護保険条例附則第5条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。



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